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江別市の埋蔵文化財包蔵地

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年2月22日更新

埋蔵文化財包蔵地

 「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財保護法で定めている住居跡や墳墓などの遺構と土器や石器などの遺物などです。これらが埋まっていると思われる土地を埋蔵文化財包蔵地といいます。
 埋蔵文化財及び埋蔵文化財包蔵地は、先人達の生活の様子を直接的に伝える地中に残された貴重な文化遺産であり、将来の地域創造に欠かすことのできない財産です。
 また、土木工事等で一度破壊されると、元に戻すことができないため、文化財保護法では人知れず埋蔵文化財が失われることのないよう保護することを規定しています。

埋蔵文化財保護のための事前協議

 北海道教育委員会では、埋蔵文化財を保護するにあたって、周知の埋蔵文化財包蔵地やその近接地で土木工事を実施する方や住宅を建築する方、またはこれ以外の地域でも1haを越える土地の開発を実施しようとする事業者に、工事着手前に埋蔵文化財の有無を確認するため、埋蔵文化財保護のための事前協議をされるよう求め、工事の施行方法に応じた埋蔵文化財の保護のための取り扱いを協議する仕組みになっています。
 詳しくは北海道教育委員会かまたは教育部郷土資料館文化財係へお問い合わせください。

文化財を発見したら

 江別市内には、現在、地図に表示した142ヶ所の埋蔵文化財包蔵地が確認されていますが、このほかにもまだ、発見されていない埋蔵文化財が地中に埋もれていると予想されます。
 工事中にこれらの埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法の規定に基づく届出等が必要となりますので、直ちに教育部郷土資料館文化財係までご連絡ください。
 また、土地所有者の方や占有者の方などが土器や石器などを発見された場合は、同様に教育部郷土資料館文化財係までご一報ください。

埋蔵文化財包蔵地地図ご利用に当たっての注意

  1. 大麻3遺跡の写真この地図に表示した埋蔵文化財包蔵地(遺跡)は、現在、北海道教育委員会が周知資料に登録しているものです。
  2. 詳細地図に表示した埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の番号は、北海道教育委員会の登載番号です。
  3. この地図に示してある埋蔵文化財包蔵地の範囲は、表面調査等によるおおよその範囲を示したものです。また、この範囲の中には、過去に行われた宅地開発などにより、記録保存を目的とした発掘調査などが実施された部分が含まれています。埋蔵文化財包蔵地の詳細な位置や範囲等については、教育部郷土資料館文化財係へお問い合わせください。
  4. この地図に登載されている埋蔵文化財包蔵地および近接地域において土木工事等の開発行為を実施する場合は「埋蔵文化財保護のための事前協議」が必要となります。
     また、登載地以外の地域においても、1haを超える開発行為にあっては、同様の手続きが必要となります。  土木工事等の開発行為予定の際は、北海道教育委員会または教育部郷土資料館文化財係へお問い合わせください。
  5. 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)は、北海道教育委員会及び江別市教育委員会が継続的に実施している所在確認、試掘確認等の調査により増加、範囲変更等の改定があります。この改定は随時行っておりますが、地図に反映させる等周知資料を整備するためには、時間を要しますのでご注意ください。

江別市埋蔵文化財包蔵地分布図

 詳しい地図は、地図の区域部分をクリックしてください。

 埋蔵文化財包蔵地分布図