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個人情報保護制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 個人情報保護制度は、市が所有する市民の皆さんの個人情報について、具体的な管理ルールを定めるとともに、扱われている自分の情報の開示や訂正等を求めることができる制度です。

個人情報取り扱いのルール     

  •  個人情報の収集は、その目的を明らかにした上で、原則として本人から行います。また、思想・信条・宗教などの情報は、原則として収集しません。
  •  個人情報の利用と提供について、目的を超えた利用や外部への提供はしません。
  •  個人情報の管理について、情報を正確で最新なものとするほか、漏えい、滅失、き損、改ざんなどを防止します。また、必要がなくなった場合は、早くに廃棄・消去するなど適正な維持、管理に努めます。
  •  市が、個人情報の収集などをする場合には、その内容を市長に届け出るとともに、その内容について、情報公開コーナーで閲覧できるようにします。
  •  外部とのオンライン結合を制限するなど、コンピューターによる個人情報の処理について、必要な保護措置を講じます。

開示、訂正等の請求ができる権利

開示請求

 市が保有しているご自身の情報の開示を求めることができます。

訂正等の請求

 開示を受けたご自身の情報に誤りがある場合には、その訂正等を求めることができます。

改める申出

 ご自身の情報が個人情報保護条例に違反して不適正に取り扱われている場合、その改めるを申し出ることができます。

 なお、開示の決定・方法・費用・審査請求については、情報公開と同様の取扱いとなりますが、本人確認を確実に行うため、郵送またはファクシミリによる請求はできません。

各種様式ダウンロード

個人情報開示請求書 [PDFファイル/36KB]個人情報開示請求書 [Wordファイル/60KB]

個人情報訂正等請求書 [PDFファイル/35KB]個人情報訂正等請求書 [Wordファイル/67KB]

個人情報取扱改める申出書 [PDFファイル/34KB]個人情報取扱改める申出書 [Wordファイル/61KB]

開示されない自分の情報

 ご自身のものであっても次のような情報は公開できません。

  • 法令等の規定で本人に開示することができない情報
  • 個人の指導、診断、判定、評価などに関する情報であって、事務の適正な遂行に支障をきたすおそれがあるもの。
  • 開示することにより、本人以外の第三者の正当な利益を侵害する情報
  • 法人に関する情報であって、正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命の保護や公共の安全の確保などに支障をきたすおそれがある情報
  • 審議、検討または協議に関する情報
  • 市の事務事業の適正な執行に支障をきたすおそれがある情報
  • 未成年者の代理人による開示請求が行われた場合で、開示することが未成年者本人の利益に反する情報

事業者の責務

 事業者の皆さんは、個人情報の保護について、その重要性を認識し、個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利・利益を侵すことのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければなりません。

市民の責務

 市民の皆さんは、お互いに個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利・利益を侵すことのないよう努めなければなりません。

参考(外部リンク)

   個人情報保護委員会

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