区域外通学
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月6日更新
通学区域
児童・生徒の学校指定は、教育委員会が定めた通学区域により、地域の学校を指定しています。
江別市通学区域一覧
区域外通学とは
江別市内に住民登録がある児童生徒に対して、定められた通学区域以外の江別市立小・中学校への通学を認めるものです。
区域外通学が相当と認められる要件
区域外通学については、相当と認められる要件に該当すると認められる場合(下記の表参照)で、かつ保護者からの申請があった場合に変更することができます。
ただし、いずれも学校側の受け入れ態勢が整っており、通学の安全上支障がないことが条件となるので、申請前に必ず学校に相談をしてください。
相当と認められる要件 | 期間 | 必要書類 | |
---|---|---|---|
1 | 今まで通っていた学校の通学区域外(江別市内)に引っ越したが、従前校への通学を希望するとき | 卒業まで | なし |
2 | 1年以内に引っ越す予定があるので、あらかじめ転居先の通学区域の学校へ通学を希望するとき | 事由消滅まで | 転居先の住所が確認できる書類 (契約書の写しなど) |
3 | 心身の故障などの身体的理由により、指定校への就学が困難なとき | 教育委員会が認める期間 | 医師の診断書など |
4 | 保護者の仕事の都合で、放課後子供を預けるため、預け先(学童保育、祖父母宅など)の通学区域の学校へ通学を希望するとき(小学生のみ) | 卒業まで | 預け先が確認できる書類 |
5 | 指定校への就学が児童生徒に対し、精神的に著しく負担となることが、客観的に予測されるとき | 教育委員会が認める期間 | 学校長の意見書・理由書(副申書)など |
6 | その他教育委員会が特に認めた場合 | 教育委員会が認める期間 | 教育委員会が求めるもの |
*ただし、転居の伴わない転校(いじめや不登校など)については、転校することにより児童生徒への負担が更に重くなる場合もあり、転校が最良の手段となりえないこともあることから、在籍している学校長・教育委員会(教育支援課)とも十分に連絡協議した上で、判断します。
手続方法
保護者の方が教育委員会学校教育室学校教育課にお越しください(申請書は学校教育課にあります)。
なお、江別市外の市町村に住民登録がある児童生徒が、江別市内小・中学校への通学を希望する場合は、別途ご相談ください。
その他、区域外通学の制度についてご不明な点がありましたら、学校教育課にご相談ください。