4 学校給食調理と衛生管理
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月16日更新
(1)給食調理
学校給食は、学校給食法第2条に規定する目標のもとに、教育の一環として行われています。
給食の調理は、文部科学省の「調理場における衛生管理&調理技術マニュアル」に基づき、次のような指針に沿って調理員、栄養教諭、栄養士が力を合わせて行います。
・食材の持つ本来の味や歯ごたえ、色などを活かした調理方法を選択する
・江別で採れる新鮮な旬の食材を積極的に使用する
・子どもたちが日本の食文化に触れることができる
・温かいものはできるだけ温かいまま、冷たいものはできるだけ冷たいまま提供する
(2)衛生管理
給食の衛生管理は、学校給食法第9条に規定する文部科学省の「学校給食衛生管理基準」を基本に、北海道教育委員会が定める「学校給食衛生管理マニュアル」に基づいて行います。