ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
教育行政執行方針・教育大綱・総合教育会議
教育委員会
各種計画
学校教育
生涯学習・文化・スポーツ
各種制度・手続き
施設
刊行物
その他
施策・評価

4 学校給食調理と衛生管理

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月16日更新

(1)給食調理

   学校給食は、学校給食法第2条に規定する目標のもとに、教育の一環として行われています。

 給食の調理は、文部科学省の「調理場における衛生管理&調理技術マニュアル」に基づき、次のような指針に沿って調理員、栄養教諭、栄養士が力を合わせて行います。

・食材の持つ本来の味や歯ごたえ、色などを活かした調理方法を選択する

・江別で採れる新鮮な旬の食材を積極的に使用する

・子どもたちが日本の食文化に触れることができる

・温かいものはできるだけ温かいまま、冷たいものはできるだけ冷たいまま提供する

 

(2)衛生管理

 給食の衛生管理は、学校給食法第9条に規定する文部科学省の「学校給食衛生管理基準」を基本に、北海道教育委員会が定める「学校給食衛生管理マニュアル」に基づいて行います。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。