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江別市いじめ防止基本方針(令和5年11月改定)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月17日更新

 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)は、平成25年6月28日に公布され、同年9月28日に施行されました。

 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等に関する基本理念や行政の責務を明らかにし、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めたものです。

 子どもは、豊かな人間性や思いやりの心が満ちあふれる中で育てていかなくてはなりません。すべての子どもが、笑顔あふれる、希望に満ちた学校生活を送るために、いじめに対して、未然に防止し、早期に発見し、適切に対処していくことが重要です。

 こうしたことに取り組んでいくため、江別市は、いじめ防止対策推進法に基づき、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」によるほか、江別市立小中学校におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、平成26年10月に「江別市いじめ防止基本方針」を策定しました。

参考

  1. 法律及び国の基本方針
    いじめ防止対策推進法 [PDFファイル/206KB]
    いじめの防止等のための基本的な方針 [PDFファイル/1.86MB]
  2. いじめの定義といじめの態様
    いじめの定義と態様 [PDFファイル/137KB]

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