ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
教育行政執行方針・教育大綱・総合教育会議
教育委員会
各種計画
学校教育
生涯学習・文化・スポーツ
各種制度・手続き
施設
刊行物
その他
施策・評価

特別支援教育就学奨励費

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

特別支援教育就学奨励費について

江別市立小学校・中学校の特別支援教育にかかる保護者の
経済的負担を軽減するため、学用品等の経費の一部を助成します。

対象となる方

(1)特別支援学級に在籍している児童生徒

(2)通常学級に在籍し、通級指導教室に通っている児童生徒
 ※通級指導教室に通うための交通費のみが対象となります。

(3)通常学級に在籍している学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいがある児童生徒
 ※教育支援委員会にて特別支援学校判定を受けた方が対象となります。



【助成の対象とならない方】
 児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。

・生活保護法による教育扶助を受けている

・上記(1)及び(2)のうち、就学援助を受けている(就学援助で支給とならない交通費のみが支給対象となります。)

・児童生徒が児童福祉法に定める児童福祉施設(里親委託も含む)や指定療育機関等に入所または入院し、
 当該施設で就学に係る措置費または療育の給付を受けている(施設との利用契約により教育費等の措置費が
 支給されない場合を除く)

支給の内容

新入学学用品費、学用品費等、校外活動費、修学旅行費、給食費、通学費、交流学習交通費など

※学用品・通学用品購入費及び新入学児童生徒学用品・通学用品購入費については、令和8年度から定額支給となったので申告書及びレシートの提出は不要となります。
  ただし、体育実技用具費(スキー等)は変わらず申告書及びレシートの提出が必要です。学校から申請の案内があるまで、体育実技用具購入時の領収書又はレシートを保管してください。
 (領収書又はレシートを紛失し、金額の確認ができない場合は、支給対象になりません。)

※新入学学用品費については、入学に備え前年度に購入したものも対象となります。

※学校給食費については「給食費負担軽減交付金」が創設され、小学生は当該交付金において基準額の範囲内で学校給食費の支援を受けられるので、支給対象を中学生のみとします。

※支給上限額等についてはリーフレットをご確認ください。

※世帯の所得に応じた支弁区分により、支給内容が異なります。
 申請された方へは、「決定通知書」により 、支弁区分をお知らせいたします 。

 
  支弁区分 収入額(前年の世帯所得)/需要額( 生活保護基準額)
 第1区分 1.5倍未満
 第2区分 1.5倍以上 2.5倍未満
 第3区分 2.5倍以上

 

申請手続

順次、学校を通じて申請のご案内をします。

リーフレットダウンロード

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。