【受付終了】木造住宅耐震診断・補強設計・耐震改修・除却補助金交付制度のご案内
【受付終了】江別市木造住宅耐震改修等補助金交付制度について
※令和6年度の受付は終了しました。
地震による住宅の倒壊被害を防止し、市民のみなさまが安全で安心して暮らしていくために、耐震診断により住宅の耐震性を確認し、必要に応じて適切に耐震改修することが重要です。
江別市では、昭和56年5月31日以前に着工された江別市内の木造住宅(旧耐震木造住宅)の耐震診断・耐震化に伴う補強設計・耐震改修工事を行う方に対して、必要な経費の一部を補助し、住宅の耐震化の促進を支援しています。また、令和6年度より、耐震診断により地震で倒壊する可能性が高いと評価された旧耐震木造住宅の除却(解体)工事に必要な経費の一部を補助する除却補助を新設しました。
- 【耐震診断・補強設計・耐震改修】江別市木造住宅耐震改修等補助金交付制度案内チラシ [PDFファイル/107KB]
- 【除却】江別市木造住宅耐震改修等補助金交付制度案内チラシ [PDFファイル/103KB]
1 受付期間
令和6年度の受付は終了しました。
2 補助金交付制度の概要
対象となる住宅
〈共通要件〉
- 昭和56年5月31日以前に着工された市内の木造住宅であること。
- 戸建て住宅、長屋建て住宅または併用住宅であること。
- 地上3階建以下の在来軸組構法であること。
〈耐震診断・補強設計・耐震改修〉
- 過去に同一の補助金の交付を受けたことがないこと。
- 建築基準法その他の関係法令に違反していないこと。
〈補強設計・耐震改修〉
- 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅を、上部構造評点が1.0以上となるように改修する設計または工事を行うこと。
〈除却〉
- 耐震診断の結果、上部構造評点が0.4未満であること。
- 除却に関する同様の補助金の交付を受けないこと、耐震改修の補助金の交付を受けたことがないこと。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。
対象となる方
〈共通要件〉
- 個人であること。
- 市税及び対象住宅の固定資産税を滞納していないこと。
- 世帯員全員が暴力団員ではないこと。
〈耐震診断・補強設計・耐震改修〉
- 補助対象住宅の居住者または居住予定者であること。
〈除却〉
- 対象住宅の所有者または所有者の1親等以内の親族であること。
対象となる経費
- 耐震診断:耐震診断員が行う耐震診断に要する経費
- 補強設計:補強設計建築士が行う補強設計に要する経費
- 耐震改修:耐震改修工事施工業者が行う耐震改修に係る経費(現状復旧等に伴う付帯工事含む)
- 除却:除却工事施工業者が行う除却工事にかかる経費(住宅部分のみ対象。車庫、物置、門、塀、アスファルト、樹木等の撤去は対象外)
補助金額
- 耐震診断:対象経費の3分の2に相当する額(上限:8万9千円)
- 補強設計:対象経費の3分の2に相当する額(上限:10万円)
- 耐震改修:対象経費の23%以内に相当する額(上限:82万2千円)
- 除却:対象経費の23%以内に相当する額(上限:30万円)
(1,000円未満の端数を切り捨てた額が補助金の額となります。)
※補助金交付制度の利用には上記のほかにも要件がございますので、事前に建築指導課へご相談ください。
3 耐震診断員・補強設計建築士・耐震改修工事施工業者・除却工事施工業者の要件
耐震診断員
- 建築士の資格を有していること。
- 市内に事業所、支店または営業所を置く建築士事務所に所属していること。
- 木造耐震診断の講習を受けて、耐震診断・耐震改修技術者名簿に登録していること。
※耐震診断・耐震改修技術者名簿は道庁のホームページでご確認ください。
補強設計建築士
- 建築士の資格を有していること。
- 市内に事業所、支店または営業所を置く建築士事務所に所属していること。
耐震改修工事施工業者
- 建設業法に基づく許可を受けていること。
- 市内に事業所、支店または営業所を置く法人であること。
除却工事施工業者
- 建設業法に基づく許可(建築工事、土木工事または解体工事)を受けていることまたは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事登録を受けていること。
- 市内に事業所、支店または営業所を置く法人であること。
4 補助金交付制度手続きの流れ
事前相談 |
補助金交付制度利用にあたり要件、必要書類等をご案内します。 除却補助については、耐震診断のご案内をします。 |
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補助金の申請 |
補助金交付申請書に必要書類を添付し提出してください。 (提出先:建築指導課) |
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耐震診断・補強設計・耐震改修工事・除却工事の開始 |
補助金の交付決定の通知を受けた後で耐震診断等を開始してください。 ※補助金の申請から交付決定まで1か月程度を要する場合があります。 |
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耐震診断・補強設計・耐震改修工事・除却工事の完了 |
耐震診断等が終了しましたら実績報告書に必要書類を添付し提出してください。 (提出先:建築指導課) ※実績報告は1月31日までに行う必要があります。 |
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補助金の受取 | 実績報告の内容を審査し、申請内容が適正であれば補助金が交付されます。 |
※手続きの流れの詳細につきましては建築指導課建築政策担当へご確認願います。
5 申請必要書類
耐震診断
(耐震診断申請必要書類一覧 [PDFファイル/109KB])
- 江別市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(第1号様式)
- 江別市木造住宅(耐震診断・補強設計)概要書(第2号様式)
- 耐震診断補助金申請者の住民票の写し(原本)
- 耐震診断補助金申請者の市税の納税証明書
- 対象住宅の固定資産税の納税証明書
- 建築確認通知書の写しまたは建物の登記事項証明書等の建築年次及び所有者を明らかにする書類
- 耐震診断に要する費用の見積書の写し
- 所有者(所有者が複数の場合は、当該所有者全員)の承諾書、印鑑登録証明書及び建物の登記事項証明書
- 誓約書(耐震診断補助金申請者が耐震診断を行う住宅に居住していない場合に限る。)
補強設計
(補強設計申請必要書類一覧 [PDFファイル/112KB] )
- 江別市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(第1号様式)
- 江別市木造住宅(耐震診断・補強設計)概要書(第2号様式)
- 補強設計補助金申請者の住民票の写し(原本)
- 補強設計補助金申請者の市税の納税証明書
- 対象住宅の固定資産税の納税証明書
- 建築確認通知書の写しまたは建物の登記事項証明書等の建築年次及び所有者を明らかにする書類
- 耐震診断報告書(耐震診断員が作成したもの)
- 補強設計に要する費用の見積書の写し
- 所有者(所有者が複数の場合は、当該所有者全員)の承諾書、印鑑登録証明書及び建物の登記事項証明書
- 誓約書(補強設計補助金申請者が補強設計を行う住宅に居住していない場合に限る。)
耐震改修
(耐震改修申請必要書類一覧 [PDFファイル/121KB] )
- 江別市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(第1号様式)
- 江別市木造住宅耐震改修概要書(第3号様式)
- 耐震改修補助金申請者の住民票の写し(原本)
- 耐震改修補助金申請者の市税の納税証明書
- 対象住宅の固定資産税の納税証明書
- 建築確認通知書の写しまたは建物の登記事項証明書等の建築年次及び所有者を明らかにする書類
- 耐震診断報告書(耐震診断員が作成したもの)
- 案内図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
- 江別市木造住宅耐震改修計画書(第5号様式)
- 補強後の想定耐震診断報告書(耐震診断員が作成したもの)または建築基準法第20条に適合することがわかる書類を添付した確認済証
- 耐震改修工事費見積内訳書の写し
- 所有者(所有者が複数の場合は、当該所有者全員)の承諾書、印鑑登録証明書及び建物の登記事項証明書
- 誓約書(耐震改修補助金申請者が耐震改修を行う住宅に居住していない場合に限る。)
除却
- 江別市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(第1号様式)
- 江別市木造住宅除却概要書(第4号様式)
- 除却補助金申請者の住民票の写し(原本)
- 除却補助金申請者の市税の納税証明書
- 対象住宅の固定資産税の納税証明書
- 建築確認通知書の写しまたは建物の登記事項証明書等の建築年次及び所有者を明らかにする書類
- 耐震診断報告書(耐震診断員が作成したものまたは江別市無料簡易耐震診断によるもの)
- 案内図、配置図、平面図等(除却内容が記載されたもの)
- 現況写真
- 除却工事費見積内訳書の写し
- 所有者(所有者が複数の場合は、当該所有者全員)の承諾書、印鑑登録証明書及び建物の登記事項証明書等(所有権等建物の権利関係がわかる書類)