特定建築物等の定期報告
1 定期報告制度について
建築物の安全性を確保するためには、適切な維持管理が非常に重要です。建築物の維持管理を適切に行うことは、予期せぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物を長持ちさせることにつながります。
そこで、建築基準法では、多数の人が使用する一定規模以上の建築物、建築設備、防火設備、昇降機等について、その所有者または管理者が定期的にその状況を有資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告するよう定められています。
※法令の内容、定期報告制度の詳細については、定期報告のポータルサイト(日本建築防災協会のホームページ)をご覧ください。
2 定期報告が必要となる建築物等
定期報告には特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等があり、それぞれの報告が必要となる建築物等の要件は、次のとおりです。
・定期報告が必要となる建築物等 [PDFファイル/79KB]
(政令:建築基準法施行令、規則:江別市建築基準法施行細則)
種別 | 用途 | 特定建築物の報告が必要となる規模 | 報告周期 | 報告年度 | |||
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政令により指定されたもの(※1) | 規則により指定するもの | ||||||
特定建築物 | 劇場、映画館、演芸場 | (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2) (2)客席部分の床面積の合計が200m2以上のもの (3)主階が1階にないもの |
(1)3階以上の階にあるもの(※3) (2)客室、集会室の床面積が200m2を超えるもの |
3年 | R2 (2020) |
R5 (2023) |
R8 (2026) |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 | (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2) (2)客席部分の床面積の合計が200m2以上のもの |
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等(就寝用途(※4)に限る) | (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2) (2)2階の床面積の合計が300m2以上であるもの(※5) |
(1)3階以上の階にあるもの(※3) (2)床面積の合計が500m2を超えるもの |
3年 | R4 (2022) |
R7 (2025) |
R10 (2028) |
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児童福祉施設等(就寝用途(※4)を除く) | - | (1)3階以上の階にあるもの(※3) (2)床面積の合計が1,000m2を超えるもの |
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ホテル、旅館 | (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2) (2)2階の床面積の合計が300m2以上であるもの |
(1)3階以上の階にあるもの(※3) (2)床面積の合計が300m2を超えるもの |
3年 | R3 (2021) |
R6 (2024) |
R9 (2027) |
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共同住宅、寄宿舎(いずれもサ高住、高齢者、障害者等グループホームに限る) | (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2) (2)2階の床面積の合計が300m2以上であるもの |
3階以上の階にあるもの、かつ、床面積の合計が1,000m2を超えるもの | 3年 | R2 (2020) |
R5 (2023) |
R8 (2026) |
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共同住宅(いずれもサ高住、高齢者、障害者等グループホームを除く)、下宿 | - | ||||||
体育館(学校に附属するものを除く) | (1)3階以上の階にあるもの(※2) (2)床面積の合計が2,000m2以上であるもの(※6) |
(1)3階以上の階にあるもの(※3) (2)床面積の合計が5,000m2を超えるもの |
3年 | R4 (2022) |
R7 (2025) |
R10 (2028) |
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学校、体育館(学校に附属するものに限る) | - | ||||||
博物館、美術館、図書館(いずれも学校に附属するものを除く) | (1)3階以上の階にあるもの(※2) (2)床面積の合計が2,000m2以上であるもの(※6) |
- | |||||
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(いずれも学校に附属するものを除く) | (1)3階以上の階にあるもの(※2) (2)床面積の合計が2,000m2以上であるもの(※6) |
(1)3階以上の階にあるもの(※3) (2)床面積の合計が2,000m2を超えるもの |
3年 | R3 (2021) |
R6 (2024) |
R9 (2027) |
|
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(いずれも学校に附属するものに限る) | - | ||||||
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗(床面積が10m2以内のものを除く) | (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2) (2)2階の対象用途の床面積の合計が500m2以上であるもの (3)床面積の合計が3,000m2以上のもの(※6) |
(1)3階以上の階にあるもの(※3) (2)床面積の合計が1,000m2を超えるもの |
1年 | 毎年度 | |||
展示場 | (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2) (2)2階の対象用途の床面積の合計が500m2以上であるもの (3)床面積の合計が3,000m2以上のもの(※6) |
- | |||||
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 | (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2) (2)2階の対象用途の床面積の合計が500m2以上であるもの (3)床面積の合計が3,000m2以上のもの(※6) |
(1)3階以上の階にあるもの(※3) (2)床面積の合計が500m2を超えるもの |
1年 | 毎年度 | |||
事務所その他これに類するもの | - | 5階以上の階にあるもの、かつ、床面積の合計が1,500m2を超えるもの | 3年 | R3 (2021) |
R6 (2024) |
R9 (2027) |
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建築設備 | 機械換気設備 | - | 上記の規模の特定建築物に設けられたもの | 1年 | 毎年度 | ||
機械排煙設備 | |||||||
非常用の照明装置 | |||||||
防火設備 | 防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(※7) | (1)上記の規模の特定建築物に設けられたもの (2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、共同住宅(サ高住に限る。)、寄宿舎(サ高住、高齢者、障害者等グループホームに限る。)、児童福祉施設等(就寝用途(※4)に限る。)のうち、床面積が200m2を超える建築物に設けられたもの |
- | 1年 | 毎年度 | ||
昇降機 | エレベーター | 一戸建て等の個人住宅に設置されたエレベーター及び労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除くすべてのもの | 1年 | 毎年度 | |||
エスカレーター | |||||||
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く) |
(※1) 該当用途の床面積の合計が200m2を超える特殊建築物に限ります。
(※2) 地階及び3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100m2以下のものを除きます。
(※3) 床面積の合計が100m2以下のものは対象外となります。
(※4) 政令で指定するものに限ります。
(※5) 病院または診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限ります。
(※6) 避難階のみを当該用途に供するものは対象外となります。
(※7) 火災時に煙や熱を感知して閉まる防火設備が対象となります。
3 提出について
報告期間
種別 | 期間 |
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特定建築物・建築設備・防火設備 | 4月1日~9月30日 |
昇降機 |
検査済証の交付月を「基準月」とし(令和2年度に報告を行った場合は、報告を行った月を「基準月」とする)、基準月の2月前の初日から基準月の末日まで |
報告に必要な書類
特定建築物の定期調査報告 |
「報告書」・「調査結果表」のセットを2部(正・副)、「定期調査報告概要書」を1部 ※「調査結果表」には「配置図」、「各階平面図」の添付が必要です。要是正項目があれば「関係写真」の添付が必要となります。 |
建築設備の定期検査報告 |
「排煙設備」・「換気設備」・「非常用照明」のうち、報告対象となっている設備について「報告書」・「検査結果表」・「測定表」のセットを2部(正・副)、「定期検査報告概要書」を1部 ※要是正項目があれば「検査結果表」に「関係写真」の添付が必要となります。 |
防火設備の定期検査報告 |
報告対象となっている防火設備がある場合、「報告書」・「検査結果表」のセットを2部(正・副)、「定期検査報告概要書」を1部 ※「調査結果表」には「各階平面図」の添付が必要です(検査の対象となる防火設備が設置されている箇所を明記)。 ※要是正項目があれば「検査結果表」に「関係写真」の添付が必要となります。 |
昇降機の定期検査報告 |
「エレベーター」・「エスカレーター」・「小荷物専用昇降機」について、「報告書」・「検査結果表」・「主索、鎖及びブレーキパッドの写真」のセットを2部(正・副)、「定期検査報告概要書」を1部 ※要是正項目があれば「検査結果表」に「関係写真」の添付が必要となります。 |
報告書等の様式
北海道の公式ホームページ (申請様式ダウンロードのページ)から各様式のダウンロードができます。
提出時の注意点等
・調査日、検査日より3か月以内のものが有効です。調査、検査を行ってから速やかに提出願います。
・要是正の指摘項目がある場合、改善について計画し、報告書等にも記入漏れがないよう確認願います。
・副本の返却は後日となります。郵送での返却を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。また、郵送事故防止のため、宛先の記入をお願いします。
提出先
江別市建設部建築指導課建築指導係 |
報告事務代行窓口を利用することができます。 手数料がかかりますが、調査資格者の紹介や報告書の作成指導、返却された副本紛失の際の写し発行、報告手続の代行等のサービスを受けることができます。 代行窓口 ◇特定建築物、建築設備等◇ (一社)北海道建築士事務所協会札幌支部 電話:011-790-8802 〒060-0806 札幌市北区北6条西6丁目2番地 設計会館9階 ◇昇降機◇ (一財)北海道建築指導センター 昇降機課 電話:011-241-1893 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌北三条ビル8階 |