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特定建築物等の定期報告

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新

 

 

1 定期報告制度について

 建築物の安全性を確保するためには、適切な維持管理が非常に重要です。建築物の維持管理を適切に行うことは、予期せぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物を長持ちさせることにつながります。

 そこで、建築基準法では、多数の人が使用する一定規模以上の建築物、建築設備、防火設備、昇降機等について、その所有者または管理者が定期的にその状況を有資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告するよう定められています。

 

 ※法令の内容、定期報告制度の詳細については、定期報告のポータルサイト(日本建築防災協会のホームページ)をご覧ください。 

2 定期報告が必要となる建築物等

 定期報告には特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等があり、それぞれの報告が必要となる建築物等の要件は、次のとおりです。

定期報告が必要となる建築物等 [PDFファイル/79KB]

(政令:建築基準法施行令、規則:江別市建築基準法施行細則)

定期報告が必要となる建築物等
種別 用途 特定建築物の報告が必要となる規模 報告周期 報告年度
政令により指定されたもの(※1) 規則により指定するもの
特定建築物 劇場、映画館、演芸場 (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2)
(2)客席部分の床面積の合計が200m2以上のもの
(3)主階が1階にないもの
(1)3階以上の階にあるもの(※3)
(2)客室、集会室の床面積が200m2を超えるもの
3年 R2
(2020)
R5
(2023)
R8
(2026)
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2)
(2)客席部分の床面積の合計が200m2以上のもの
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等(就寝用途(※4)に限る) (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2)
(2)2階の床面積の合計が300m2以上であるもの(※5)
(1)3階以上の階にあるもの(※3)
(2)床面積の合計が500m2を超えるもの
3年 R4
(2022)
R7
(2025)
R10
(2028)
児童福祉施設等(就寝用途(※4)を除く) (1)3階以上の階にあるもの(※3)
(2)床面積の合計が1,000m2を超えるもの
ホテル、旅館 (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2)
(2)2階の床面積の合計が300m2以上であるもの
(1)3階以上の階にあるもの(※3)
(2)床面積の合計が300m2を超えるもの
3年 R3
(2021)
R6
(2024)
R9
(2027)
共同住宅、寄宿舎(いずれもサ高住、高齢者、障害者等グループホームに限る) (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2)
(2)2階の床面積の合計が300m2以上であるもの
3階以上の階にあるもの、かつ、床面積の合計が1,000m2を超えるもの 3年 R2
(2020)
R5
(2023)
R8
(2026)
共同住宅(いずれもサ高住、高齢者、障害者等グループホームを除く)、下宿
体育館(学校に附属するものを除く) (1)3階以上の階にあるもの(※2)
(2)床面積の合計が2,000m2以上であるもの(※6)
(1)3階以上の階にあるもの(※3)
(2)床面積の合計が5,000m2を超えるもの
3年 R4
(2022)
R7
(2025)
R10
(2028)
学校、体育館(学校に附属するものに限る)
博物館、美術館、図書館(いずれも学校に附属するものを除く) (1)3階以上の階にあるもの(※2)
(2)床面積の合計が2,000m2以上であるもの(※6)
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(いずれも学校に附属するものを除く) (1)3階以上の階にあるもの(※2)
(2)床面積の合計が2,000m2以上であるもの(※6)
(1)3階以上の階にあるもの(※3)
(2)床面積の合計が2,000m2を超えるもの
3年 R3
(2021)
R6
(2024)
R9
(2027)
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(いずれも学校に附属するものに限る)
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗(床面積が10m2以内のものを除く) (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2)
(2)2階の対象用途の床面積の合計が500m2以上であるもの
(3)床面積の合計が3,000m2以上のもの(※6)
(1)3階以上の階にあるもの(※3)
(2)床面積の合計が1,000m2を超えるもの
1年 毎年度
展示場 (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2)
(2)2階の対象用途の床面積の合計が500m2以上であるもの
(3)床面積の合計が3,000m2以上のもの(※6)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 (1)地階または3階以上の階にあるもの(※2)
(2)2階の対象用途の床面積の合計が500m2以上であるもの
(3)床面積の合計が3,000m2以上のもの(※6)
(1)3階以上の階にあるもの(※3)
(2)床面積の合計が500m2を超えるもの
1年 毎年度
事務所その他これに類するもの 5階以上の階にあるもの、かつ、床面積の合計が1,500m2を超えるもの 3年 R3
(2021)
R6
(2024)
R9
(2027)
建築設備 機械換気設備 上記の規模の特定建築物に設けられたもの 1年 毎年度
機械排煙設備
非常用の照明装置
防火設備 防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(※7) (1)上記の規模の特定建築物に設けられたもの
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、共同住宅(サ高住に限る。)、寄宿舎(サ高住、高齢者、障害者等グループホームに限る。)、児童福祉施設等(就寝用途(※4)に限る。)のうち、床面積が200m2を超える建築物に設けられたもの
1年 毎年度
昇降機 エレベーター 一戸建て等の個人住宅に設置されたエレベーター及び労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除くすべてのもの 1年 毎年度
エスカレーター
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)

(※1) 該当用途の床面積の合計が200m2を超える特殊建築物に限ります。

(※2) 地階及び3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100m2以下のものを除きます。

(※3) 床面積の合計が100m2以下のものは対象外となります。

(※4) 政令で指定するものに限ります。

(※5) 病院または診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限ります。

(※6) 避難階のみを当該用途に供するものは対象外となります。

(※7) 火災時に煙や熱を感知して閉まる防火設備が対象となります。

3 提出について

報告期間

定期報告の報告期間
種別 期間
特定建築物・建築設備・防火設備 4月1日~9月30日
昇降機

検査済証の交付月を「基準月」とし(令和2年度に報告を行った場合は、報告を行った月を「基準月」とする)、基準月の2月前の初日から基準月の末日まで

 報告に必要な書類

特定建築物の定期調査報告

「報告書」・「調査結果表」のセットを2部(正・副)、「定期調査報告概要書」を1部

※「調査結果表」には「配置図」、「各階平面図」の添付が必要です。要是正項目があれば「関係写真」の添付が必要となります。

建築設備の定期検査報告

「排煙設備」・「換気設備」・「非常用照明」のうち、報告対象となっている設備について「報告書」・「検査結果表」・「測定表」のセットを2部(正・副)、「定期検査報告概要書」を1部

※要是正項目があれば「検査結果表」に「関係写真」の添付が必要となります。

防火設備の定期検査報告

報告対象となっている防火設備がある場合、「報告書」・「検査結果表」のセットを2部(正・副)、「定期検査報告概要書」を1部

※「調査結果表」には「各階平面図」の添付が必要です(検査の対象となる防火設備が設置されている箇所を明記)。

※要是正項目があれば「検査結果表」に「関係写真」の添付が必要となります。

昇降機の定期検査報告

「エレベーター」・「エスカレーター」・「小荷物専用昇降機」について、「報告書」・「検査結果表」・「主索、鎖及びブレーキパッドの写真」のセットを2部(正・副)、「定期検査報告概要書」を1部

※要是正項目があれば「検査結果表」に「関係写真」の添付が必要となります。

報告書等の様式

 北海道の公式ホームページ (申請様式ダウンロードのページ)から各様式のダウンロードができます。

提出時の注意点等

・調査日、検査日より3か月以内のものが有効です。調査、検査を行ってから速やかに提出願います。

・要是正の指摘項目がある場合、改善について計画し、報告書等にも記入漏れがないよう確認願います。

・副本の返却は後日となります。郵送での返却を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。また、郵送事故防止のため、宛先の記入をお願いします。

提出先

江別市建設部建築指導課建築指導係
〒067-8674 江別市高砂町6番地 電話:011-381-1042 ファクス:011-381-1078
※郵送でも受け付けておりますが、切手を貼った返信用封筒を同封して送付願います。

報告事務代行窓口を利用することができます。
 手数料がかかりますが、調査資格者の紹介や報告書の作成指導、返却された副本紛失の際の写し発行、報告手続の代行等のサービスを受けることができます。
代行窓口
◇特定建築物、建築設備等◇
 (一社)北海道建築士事務所協会札幌支部
 電話:011-790-8802
 〒060-0806 札幌市北区北6条西6丁目2番地 設計会館9階
◇昇降機◇
 (一財)北海道建築指導センター 昇降機課
 電話:011-241-1893
 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌北三条ビル8階

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