長期優良住宅認定手続きについて
【お知らせ】長期優良住宅の手続き・認定基準が変更となりました。(令和4年2月20日~)
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が一部改正され、令和4年2月20日より施行となりました。
※改正の詳細については、国土交通省Webサイトをご確認ください。
法改正に伴い、江別市の長期優良住宅の手続き、認定基準が変更となりました。
変更の詳細につきましては、以下のページにてご確認ください。
●長期優良住宅法改正に伴うお知らせ [PDFファイル/278KB]
1 長期優良住宅の認定とは
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(江別市長)に認定を申請することができます。なお、新築住宅で計画の認定を受けた住宅は、税の控除を受けることができます。
関連情報
長期優良住宅関連情報 法律ダウンロード、制度概要、税制、よくあるご質問など(国土交通省)
2 認定基準
1 | 長期使用構造等 | 劣化対策 | 構造の腐食、腐朽及び摩損の防止 |
2 | 耐震性 | 地震に対する安全性の確保 | |
3 | 可変性 | 構造及び設備の変更を容易にするための措置 | |
4 | 維持管理・更新の容易性 | 維持保全を容易にするための措置 | |
5 | バリアフリー性 | 高齢者の利用上の利便性及び安全性 | |
6 | 省エネルギー性 | エネルギーの使用の効率性 | |
7 | 住宅の規模 | ※下記参照 | |
8 | 居住環境 | ※下記参照 | |
9 | 災害配慮 | ※下記参照 | |
10 | 維持保全計画 | 定期点検等の維持保全の方法の基準 | |
11 | 資金計画 | 建築及び維持保全を確実に遂行するための資金計画 |
住宅の規模に関する基準 ※江別市独自の面積基準は定めていません。
一戸建ての住宅 | 75平方メートル以上 |
共同住宅等 | 一戸あたり55平方メートル以上 |
居住環境に関する基準
(1)都市計画法による地区計画
地区計画が定められた区域においては、地区整備計画に定める建築物等の制限に関する事項に適合している必要があります。事前に地区計画の届出が必要です。
詳細は江別市地区計画をご覧ください。(届出、問合せ先:江別市企画政策部都市計画課)
(2)景観法による景観計画
江別市は全域、景観法に基づく北海道景観計画の景観計画区域となっています。一定規模を超える建築行為の場合に配慮すべき景観形成の基準があり、これに適合している必要があります。事前に北海道知事への届出が必要です。
詳細は道庁ホームページ景観法に基づく届出をご覧ください。(届出、問合せ先:石狩振興局建設指導課)
(3)建築協定
以下の建築協定の建築物に関する基準に適合している必要があります。
●王子ガーデン「アカシアの街」建築協定
●野幌商店街建築協定
建築協定区域内では、事前に協定運営委員会への届出が必要となります。
詳細は建築協定についてをご覧ください。
(4)次に掲げる区域内に建築されるものでないこと
●都市計画施設の区域(ごみ焼却場、火葬場、その他の処理施設等)
災害配慮に関する基準
江別市では、国の方針に基づき、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域内に認定を受けようとする住宅が含まれている場合、原則、認定を行いません。(当市で指定を受けている地域は土砂災害特別警戒区域です。)
詳細は江別市土砂災害特別警戒区域をご覧ください。(問合せ先:江別市総務部(危機対策・防災担当))
3 認定申請の流れ
事 前 審 査 | 登録住宅性能評価機関による、確認書または住宅性能評価書(長期使用構造等の適合が確認されたもの)の交付を受けてください。 |
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▼ ※必要に応じて、地区計画・景観法・建築協定の届出をしてください。
認 定 申 請 | 確認書または住宅性能評価書(長期使用構造等の適合が確認されたもの)及び、各申請書類を揃えて申請してください。 |
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認 定 通 知 | 認定申請書受理から認定通知まで、約1週間程度かかります。 |
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▼ ※認定申請後であれば、認定通知前であっても工事着手は可能です。
工 事 着 手 | 認定の内容に変更があった場合は、変更認定申請が必要です。 |
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工 事 完 了 | 工事完了報告書を提出してください。(提出先:江別市建設部建築指導課建築指導係) |
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4 申請書類
1 法施行規則2条表二に掲げる申請書及び添付図書
2 前条において、所管行政庁(江別市)が必要と認める図書(以下参照)
- 委任状(申請者が手続きを他者に委任する場合)
- 事前審査に係る「確認書」または「住宅性能評価書(長期使用構造等の適合が確認されたもの)」(いずれも写し可)
- その他(必要に応じて)
・地区計画の届出の写し
・景観法の届出の写し
・建築協定の届出の写し
※提出部数 2部
※添付図面は、事前審査を受けた後のものを添付してください。
5 申請手数料
住棟の総戸数(戸) | 新築 | 増改築 |
1 | 15,000円 | 21,000円 |
2~5 | 25,000円 | 35,000円 |
※ 確認書等(「確認書」または「住宅性能評価書(長期使用構造等の適合が確認されたもの)」)の交付を受けるための事前審査には、別途各機関が定める手数料がかかります。
予定時期等の変更 | 譲受人の決定等 | 地位の承継 |
1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
6 工事完了報告
工事が完了した際は、認定計画実施者は要綱で定める工事完了報告書 [Wordファイル/37KB]を提出してください。工事完了報告書には、「工事監理報告書」(建築士法20条3項) [Wordファイル/47KB]等、工事監理の状況がわかる書類を添付してください。