構造計算適合性判定の手続きについて
平成27年6月1日施行の法改正により、構造計算適合性判定制度が変わりました。
「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」の概要及び詳細(国土交通省)
1.構造計算適合性判定に係る手続きの見直し
従来、構造計算適合性判定(以下、「判定」という。)については、建築主事が指定構造計算適合性判定機関(以下、「判定機関」という。)に依頼していましたが、改正法施行(平成27年6月1日)以降の確認申請に係る判定については、建築主が直接判定機関に申請することとなります。
申請時の留意事項
法改正により確認申請と判定申請を別々に行うこととなりますが、円滑な手続き及び審査期間の短縮には申請図書の整合性確保が前提となります。
申請をされる方(代表となる設計者)は、以下の点に十分留意の上、手続きを行っていただくようお願いします。
- 江別市建築主事及び判定機関の双方に提出する図書は十分に整合確認したものを提出する。
- 意匠図・構造図・構造計算書それぞれの図書は整合確認を十分しておく。
- 確認申請と判定申請の両方の指摘を受けた時は、確認申請書と判定申請書に不整合が生じないよう、両方の図書が常に一致するよう訂正・追加説明を行い、これらの図書をすみやかに江別市建築主事及び判定機関に提出する。
参考(全道確認円滑化対策連絡協議会資料)⇒道内における構造計算適合性判定を要する物件に係るフロー [PDFファイル/269KB]
2.構造計算適合性判定の対象の見直し (ルート2基準の判定手続きについて)
法改正により構造計算適合性判定(以下、「判定」という。) が必要な建築物の対象が見直され、特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算によるものに限る。以下、「ルート2基準」という。)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令定める要件を備える者である建築主事(以下、「ルート2主事」という。)が審査する場合は判定が不要となります。
なお、江別市ではルート2主事による審査を実施しませんので、ルート2基準の確認審査を要する場合においては判定が必要となりますのでご注意願います。