本文
建築確認台帳記載事項証明、建築計画概要書の閲覧について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月19日更新
建築確認台帳記載事項証明
建築確認台帳記載事項証明とは |
建築確認済証(確認の副本)・検査済証を紛失された場合、再発行はできませんが、それらが発行されたことを示す証明書を交付しています。
※平成30年4月1日より、証明書の名称が、「副本写し証明」から変更になりました。
|
証明申請窓口 |
建設部建築指導課 江別市高砂町6番地 (別館1階)
(電話 011-381-1042)
※指定確認検査機関(民間確認検査機関)で確認済証・検査済証が発行された物件についても、証明書を交付することが可能です。
(平成30年4月1日より)
|
申請に必要なもの |
- 手数料350円
- 証明を受けたい物件の建築確認年月日、確認番号(不明の場合は建築当時の町名地番、建築主氏名、建築年月日、付近見取り図などの物件情報をご用意ください。)
|
建築計画概要書の閲覧
建築計画概要書とは |
建築計画概要書とは、建築物の位置、規模、構造などの建築計画の概要が記載された図書です。法第93条の2、規則第11条の3により、閲覧の権利が定められています。 |
閲覧場所 |
建設部建築指導課 江別市高砂町6番地 (別館1階)
(電話 011-381-1042)
指定確認検査機関(民間確認検査機関)で確認済証・検査済証の交付を受けた物件についても、閲覧場所は上記となります。 |
閲覧請求に必要なもの |
閲覧をしたい物件の建築確認年月日、確認番号
(不明の場合は建築当時の町名地番、建築主氏名、建築年月日、付近見取り図などの物件情報をご用意ください。) |
その他(注意事項) |
- 閲覧制度創設の昭和46年以降の物件についてのみ閲覧ができます。
- 閲覧に関しては、規則第11条の4第3項により、江別市建築計画概要書等の閲覧に関する規則 [PDFファイル/163KB]を定めています。
- 閲覧を希望される場合は、閲覧請求書に請求者情報・閲覧目的などをご記入いただきます。
- 合理的理由なく大量の物件を閲覧することはできません。
- 「建築確認台帳記載事項証明書」の交付を申請する方で、建築計画概要書の写しの交付を希望される場合は、証明書の付随資料として同写しを交付いたします。
- 建築計画概要書には、平面図などの図面は含まれていません。
(付近見取り図・配置図のみ)
|
<凡例>
法:建築基準法
規則:建築基準法施行規則
|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。