建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)について
令和7年4月1日より建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に関する規定が改正され、原則すべての建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられました。
(法改正の詳細については、建築物省エネ法のページ(国土交通省のHP)をご確認ください。)
このため、省エネ基準に適合していない建築計画については、建築基準法に基づく「確認済証」及び「検査済証」の交付を受けることができません。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
江別市においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について [PDFファイル/37KB]
※建築物省エネ法の改正に伴い、上記告示文中、条項を次のとおり読み替えます。
旧:建築物の省エネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項
新:建築物の省エネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項
旧:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条
新:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第10条
※登録省エネ判定機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページで検索できます。
建築物エネルギー消費性能適合性判定適判の省略について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則により、次のいずれかに該当する場合は、省エネ適判が比較的容易である場合として、省エネ適判を省略することができます。
- 仕様基準等を用いて省エネ基準の適合を示す場合
- 設計性能評価書(断熱性能等級4・一次エネルギー消費量等級4以上の場合に限る)を取得している場合
- 長期優良住宅認定通知書または長期使用構造等である旨の確認書を取得している場合