省エネ適合性判定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
平成29年4月1日より、規制措置(適合義務等)が施行されました。
江別市においては、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、すべての物件の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に行わせることとしました。
建築物省エネ法の特定建築行為に該当する建築物の確認申請行う場合は、登録省エネ判定機関による適合判定通知書の交付を受け、確認申請を行った機関に、当該省エネ適合判定通知書を提出してください。
登録省エネ判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
登録省エネ判定機関の当該判定の業務の開始の日
- 平成29年4月1日
※登録省エネ判定機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページで検索できます。