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江別市の建築協定

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日更新

建築協定

 建築協定とは、良好な住環境保全などを目的に、住民の方が自ら定めた地区独自のまちづくりのルールをいいます。このルールには、建築基準法による最低基準よりも高度な基準などが定められており、新たに土地所有者等となった方にもその協定の効力が及ぶことになります。

 ※建築協定の制度の概要→建築協定(国土交通省)

 江別市にある建築協定は、『王子ガーデン「アカシアの街」建築協定』と『野幌商店街建築協定』となります。位置図 [PDFファイル/2.37MB]

 建築協定区域内で建築行為等を行う場合は、協定運営委員会へ事前の届出が必要となります。

王子ガーデン「アカシアの街」建築協定

 ・江別市若草町の一部

同協定抜粋(協定に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物敷地、位置、構造、用途及び形態は、次の各号の定める基準によらなければならない。
(1)敷地の面積は200平方メートル以上とする。
(2)敷地の地盤の高さ(別紙2 [PDFファイル/202KB]に示す計画高をいう。以下「地盤高」という。)の変更はできないもの とする。ただし、車路及び通路等についてはこの限りでない。
(3)建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次のアまたはイに該当する場合はこの限りではない。
ア.外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ.物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが地盤高から2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(4)用途は次のアからエに掲げるものとする。
ア.専用住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げる「住宅」をいう。)ただし、3戸以上の長屋を除く。
イ.共同住宅(3戸以上は除く。)
ウ.兼用住宅のうち建築基準法施行令第130条の3第1項第6号に掲げる施設。
エ.前各号に附属する建築物。
(5)建築物の高さは、地盤高から9.0メートル、軒の高さは7.0メートルをそれぞれ超えないものとする。
(6)階数は、2以下とする。
(7)建築物(附属建築物があるときはこれを含む。)の建ぺい率は敷地面積の10分の5を超えないこと。
(8)建築物(附属建築物があるときはこれを含む。)の容積率は敷地面積の10分の8を超えないこと。
(9)へいの高さは地盤高(隣地境界線上に設置するときは、隣接する地盤高の高い方をいう。)から1.2メートル以下とする。ただし、生垣は除く。

野幌商店街建築協定

・江別市野幌町の一部(野幌商店街建築協定区域図 [PDFファイル/850KB]

 

同協定抜粋(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は住宅(共同住宅、長屋を除く)としてはならない。ただし、併用住宅で8丁目通及び鉄西線(以下前面道路という。)に面する建築物の1階部分を住宅以外とする場合は、その限りでない。
(2)建築物の外壁で前面道路に面する部分(前面道路の地盤面からの高さ2.8m以下の部分に限る。)の全部又は一部にレンガ又はレンガタイル(原則として地場産製品に限る。)を使用するものとする。
2 前項の規定について、第7条に定める運営委員会が商店街の環境の維持及び保全に支障がないと認める建築物は、この限りではない。

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