建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に基づく認定について
1 建築物省エネ法とは
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)」や「エネルギー消費性能の表示認定(基準適合認定)」等の創設を柱とする「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月に公布され、認定制度に関する部分について平成28年4月に施行されました。
2 性能向上計画認定
(1)性能向上計画認定について
省エネ性能の向上に資する建築物を新築等しようとする方は、当該建築物のエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。なお、認定を取得した建築物は、容積率の特例を受けることができます。
(2)性能向上計画認定基準
1 | 建築物エネルギー消費性能誘導基準 | 省令で定める外皮性能や一次エネルギー消費量の基準に適合すること。 |
2 | 基本方針 | 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針」と照らして適切なものであること。 |
3 | 資金計画 | 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。 |
(3)性能向上計画認定申請の流れ
技術的審査 |
登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関による、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証の交付を受けてください。 |
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↓ |
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認定申請 |
技術的審査適合証にその他必要書類を揃えて申請してください。 |
↓ |
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認定通知 |
※認定申請後であれば、認定通知前であっても工事着手は可能です。 |
↓ |
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工事着工 |
認定した計画の内容に変更が生じた場合は、変更認定申請が必要です。 |
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工事完了 |
工事完了後速やかに工事完了報告書を提出してください。(提出先:江別市建設部建築指導課建築指導係) |
(4)性能向上計画認定申請に必要な書類
1 | 認定申請書および図面等 | 法施行規則第23条に掲げる申請書及び添付図書 ※事前に技術的審査を受けた図面を添付してください。 |
2 | 委任状 | 申請者が他者に手続きを委任する場合 |
3 | 技術的審査適合証 | |
4 | 検査済証(必要に応じて) |
※提出部数 2部(正副)
(5)性能向上計画認定手数料
区分 | 単位 | 性能向上認定申請手数料(円) | 変更認定申請手数料(円) | ||||
技術的審査を受けた場合 | 技術的審査を受けていない場合 | ||||||
一戸建て住宅または複合建築物 | 200平方メートル以内 | 5,000 | 標準計算法 | 35,000 | 誘導仕様基準 | 19,000 | ※左記に掲げる額の2分の1の額 |
200平方メートル超 | 5,000 | 39,000 | 21,000 | ||||
共同住宅または複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。) | 2戸以上4戸以内 | 10,000 | 68,000 | 34,000 | |||
5戸以上15戸以内 | 20,000 | 112,000 | 57,000 | ||||
共同住宅の共用部 | 300平方メートル以内 | 10,000 | 68,000 | ||||
300平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 20,000 | 112,000 | |||||
非住宅 | 300平方メートル以内 | 10,000 | 標準入力法 主要室入力法 |
219,000 | モデル建物法 | 85,000 | |
300平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 18,000 | 286,000 | 113,000 | ||||
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 26,000 | 353,000 | 141,000 | ||||
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以内 | 77,000 | 502,000 | 227,000 | ||||
予定時期の変更 | - | 1,000 |
(6)工事完了報告
工事が完了した際は速やかに工事完了報告書を提出してください。工事完了報告書には「工事監理報告書」(建築士法第20条第3項)など、計画に基づき工事監理の様子がわかる書類を添付してください。
(7)様式
規則様式
要綱様式
3 基準適合表示認定
(1)基準適合表示認定について
建築物の所有者は、所有する建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。申請された建築物が省エネ基準に適合している場合、当該建築物の認定し、建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
(2)基準適合表示認定基準
省令で定める建築物エネルギー消費性能基準に適合していること
(3)基準適合表示認定申請の流れ
技術的審査 |
登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関による、建築物のエネルギー消費性能に係る技術的審査適合証の交付を受けてください。 |
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↓ |
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認定申請 |
技術的審査適合証及びその他必要書類を揃えて申請してください。 |
↓ |
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認定通知 |
(4) 基準適合表示認定申請に必要な書類
1 | 認定申請書および図面等 | 法施行規則第30条に掲げる申請書及び添付図書 ※事前に技術的審査を受けた図面を添付してください |
2 | 委任状 | 申請者が他者に手続きを委任する場合 |
3 | 技術的審査適合証 | |
4 | 検査済証 |
※提出部数 2部(正副)
(5) 基準適合表示認定手数料
区分 | 規模 | 基準適合認定申請手数料(円) | |||||
機関審査を受けた場合 | 技術審査を受けていない場合 | ||||||
住宅 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル以内 | 5,000 | 性能基準 | 35,000 | 仕様基準 | 19,000 |
200平方メートル超 | 5,000 | 39,000 | 20,000 | ||||
一戸建ての住宅以外 | 300平方メートル以内 | 9,000 | 68,000 | 33,000 | |||
300平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 19,000 | 112,000 | 56,000 | ||||
非住宅 |
300平方メートル以内 | 9,000 | 標準入力法/ 主要室入力法 |
219,000 | モデル建物法 | 85,000 | |
300平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 17,000 | 286,000 | 113,000 | ||||
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 26,000 | 353,000 | 141,000 | ||||
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以内 | 77,000 | 502,000 | 227,000 |
(6) 様式
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(規則様式第37) [Wordファイル/88KB]