建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に基づく認定について
おしらせ
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の工事完了報告がオンラインでできるようになりました。
詳しくは、「2 性能向上計画認定 (6)工事完了報告」をご確認ください。
1 建築物省エネ法とは
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「エネルギー消費性能向上計画の認定」等の創設を柱とする「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月に公布され、認定制度に関する部分について平成28年4月に施行されました。また、令和7年4月よりすべての住宅・非住宅の新築、増改築の際に省エネ基準への適合が原則義務化となることに伴い、届出制度及び基準適合認定制度が廃止となりました。
2 性能向上計画認定
(1)性能向上計画認定について
省エネ性能の向上に資する建築物を新築等しようとする方は、当該建築物のエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。なお、認定を取得した建築物は、容積率の特例を受けることができます。
(2)性能向上計画認定基準
1 | 建築物エネルギー消費性能誘導基準 | 省令で定める外皮性能や一次エネルギー消費量の基準に適合すること。 |
2 | 基本方針 | 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針」と照らして適切なものであること。 |
3 | 資金計画 | 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。 |
(3)性能向上計画認定申請の流れ
技術的審査 |
登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関による、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証の交付を受けてください。 |
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認定申請 |
技術的審査適合証にその他必要書類を揃えて申請してください。 |
↓ |
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認定通知 |
※認定申請後であれば、認定通知前であっても工事着手は可能です。 |
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工事着工 |
認定した計画の内容に変更が生じた場合は、変更認定申請が必要です。 |
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工事完了 |
工事完了報告をしてください。(提出先:江別市建設部建築指導課建築指導係) |
(4)性能向上計画認定申請に必要な書類
1 | 認定申請書および図面等 | 法施行規則第23条に掲げる申請書及び添付図書 ※事前に技術的審査を受けた図面を添付してください。 |
2 | 委任状 | 申請者が他者に手続きを委任する場合 |
3 | 技術的審査適合証 | |
4 | 検査済証(必要に応じて) |
※提出部数 2部(正副)
(5)性能向上計画認定手数料
代表的な手数料は下記のとおりです。
区分 | 単位 | 性能向上認定申請手数料(円) | 変更認定申請手数料(円) |
技術的審査を受けた場合 | |||
住戸 | 1戸 200平方メートル以内 | 5,000 |
2,000 |
1戸 200平方メートル超 | 5,000 | 2,000 | |
2戸以上4戸以内 | 10,000 | 5,000 | |
5戸以上15戸以内 | 20,000 | 10,000 | |
共同住宅の共用部分 | 300平方メートル以内 | 10,000 | 5,000 |
300平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 10,000 | 10,000 | |
非住宅 | 300平方メートル以内 | 10,000 | 5,000 |
300平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 18,000 | 9,000 | |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 26,000 | 13,000 | |
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以内 | 77,000 | 38,000 | |
予定時期の変更 | - | 1,000 |
(6)工事完了報告
窓口申請
必要書類
- 工事完了報告書 [Wordファイル/15KB](要綱3号様式)
- 工事監理報告書 [Wordファイル/47KB](建築士法第20条第3項)等、計画に基づき工事監理の様子がわかる書類を添付してください。
【軽微な変更がある場合】
- 変更内容がわかる書類
電子申請
必要書類
電子申請を始める前に下記書類をご準備ください。
- 工事監理報告書 [Wordファイル/47KB](建築士法第20条第3項)等、計画に基づき工事監理の様子がわかる書類を添付してください。
【軽微な変更がある場合】
- 変更内容がわかる書類
申請フォーム
下記を選択すると、Logoフォームの建築物エネルギー消費性能向上計画認定工事完了報告フォーム画面に移動します。
※電子申請の場合、受付印を押した控えの返却は行っておりません。電子申請完了後に自動送付される送信完了メールをご活用ください。