建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出・通知について
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、江別市長へ建設リサイクル法の届出が必要です。
※発注者が国や道の機関等の場合は通知が必要となります。
おしらせ
オンラインによる建設リサイクル法の届出及び通知(Logoフォームによる電子申請)を開始しました。パソコンやタブレットなどから届出及び通知が可能です。
「オンラインによる建設リサイクル法の届出・通知(Logoフォームによる電子申請)について」をご確認ください。
1 対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次の表に掲げる基準以上のもの
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 解体工事に係る部分の床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築又は増築 | 新築又は増築に係る部分の床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等 | 請負代金 1億円以上 |
その他の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金 500万円以上 |
2 届出に必要な書類
(1) 届出書 [Excelファイル/40KB](オンラインによる届出の場合は不要)
(2) 分別解体等の計画等(別表1~3) [Excelファイル/81KB]
(3) 案内図(住宅地図のコピー等)
(4) 工程表(任意様式)
(5) 建築物の解体工事→対象建築物の解体前の写真(全景2方向で2枚程度)
建築物の新築工事、修繕・模様替え等、工作物の工事→配置図、各階平面図、立面図(工事の概要がわかるもの)
※届出期限 工事着手7日前
3 届出(通知)方法
(1)、(2)いずれかの方法で届出(通知)をお願いします。
(1) オンラインによる届出(通知)
「オンラインによる建設リサイクル法の届出・通知(Logoフォームによる電子申請)について」をご確認ください。
※工事着手7日前を過ぎた場合はオンラインによる届出はできません。直接市役所窓口へお越しください。
(2) 市役所窓口へ届出(通知)
江別市建設部建築指導課建築指導係 市役所別館1階
4 その他
床面積10平方メートルを超える建築物の除却(解体)工事は、「建築物除却届」の提出が必要です。建築物除却届についても市役所窓口への届出に加え、オンラインによる届出が可能となりました。
除却(解体)部分の床面積が10平方メートルを超え80平方メートル未満の工事については、「建築物除却届の届出フォーム」で建築物の除却の届出を行うか、市役所窓口へ建築物除却届を提出してください。
除却(解体)部分の床面積が80平方メートル以上の工事で建設リサイクル法の届出をオンラインで行う場合は、届出フォームの最後に建築物除却届の内容を入力する項目がありますので、そちらから届出を行うこととなります。
また、建設リサイクル法の届出を窓口に提出する場合は、併せて建築物除却届の提出もお願いします。
※建築物除却届の様式はこちら(北海道建設部住宅局建築指導課)よりダウンロード可能です。