建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月18日更新
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、江別市長へ建設リサイクル法の届出が必要です。
1 対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次の表に掲げる基準以上のもの
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 解体工事に係る部分の床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築等 | 新築又は増築に係る部分の床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え | 請負代金 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金 500万円以上 |
2 届出に必要な書類
(1) 届出書
(2) 届出書別表
(3) 案内図(住宅地図のコピー等)
(4) 工程表(任意様式)
(5) 解体工事→対象建築物の解体前の写真(全景2方向で2枚程度)
新築工事、修繕・模様替え等→配置図、各階平面図、立面図(工事の概要がわかるもの)
※届出書及び別表の様式につきましては、こちら(北海道建設部住宅局建築指導課)よりダウンロード可能です。
※届出期限 工事着手7日前
届出先
江別市建設部建築指導課建築指導係 市役所別館1階
3 その他
床面積10平方メートルを超える建築物の除却工事は、「建築物除却届」の提出が必要です。
※建築物除却届の様式はこちら(北海道建設部住宅局建築指導課)よりダウンロード可能です。