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確認申請の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月24日更新

確認申請の手続き

 このページに記載している事項は、江別市役所に確認申請等(各種届出・変更申請・検査申請含む、以下同じ)を提出する場合についての説明案内です。江別市内の物件について確認申請等を民間確認検査機関に提出する場合は、各機関の案内をご確認ください。

  • 確認申請等の提出先は建設部建築指導課建築確認係です。
  • 確認申請等の受付時間 : 開庁日の8時45分~12時15分、13時~17時15分
  • 確認申請等の様式、添付図書は法施行規則に従ってください。(確認申請等の様式はこちらよりダウンロードしてください)
  • 確認申請等を代理者が行う場合は、委任状(様式はこちら)の添付が必要となります。なお、確認申請時の委任状に変更・検査申請の手続き委任が明記されており、その後、代理者(被委任者)に変更がない場合は、変更、検査申請の手続きの際、新たに委任状を作成する必要はありません。

 

確認申請について

申請部数

確認申請書の提出部数は、正1部・副1部(計2部)です。

消防審査用の提出は任意です。(提出の場合は並行審査が可能)

 

添付書類など

  • 構造計算適合性判定を要する建築物の場合は、法定審査期間(35日。延長された場合にあっては延長後の期間。)の末日の3日前までに、指定構造計算適合性判定機関より交付を受けた適合判定通知書の写しを提出願います。
    構造計算適合性判定の流れについてはこちらをご覧ください。⇒構造計算適合性判定の手続き
  • 道条例第6条の2(がけ付近の建築物)の適用を受ける建築物は、建築物の敷地とがけ(高さが2mを超えるもの)との状況を示す断面図(当該がけの形状・土質について記載されたもの)を確認申請書(正・副)に添付してください(細則第6条第1項)。
  • 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物、細則で定める製造施設等にかかる工作物は、工場・危険物調書を確認申請書(様式はこちら)を確認申請書(正・副)に添付してください(細則第6条第2項)。
  • 法第86条の7(既存建築物に対する制限の緩和)または法第87条第3項第3号(既存不適格建築物の類似用途間の用途変更)に規定する建築物は、既存建築物実態調書(様式はこちら)を確認申請書(正・副)に添付してください(細則第6条第3項)。
  • バリアフリー法の特定建築物に該当する場合は、建築物移動等円滑化基準チェックリスト(様式はこちら)を確認申請書(正・副)に添付してください
  • 北海道福祉のまちづくり条例による対象施設は、公共的施設新築等工事届出書及び公共的施設整備基準整備計画表(様式はこちら)を確認申請書(正・副)に添付してください。
     なお、指定確認検査機関に確認申請を提出する場合においても、当該届出書の提出先は江別市建設部建築指導課建築確認係となりますのでご注意ください。その際は、当該届出書、整備計画表に付近見取り図、配置図、平面図を添えたものを2部(1部は写し)提出してください。

  

軽微な変更について

 計画変更確認を要さない軽微な変更が生じた場合は、各種変更等届(様式はこちら)に変更に係る図面を添えたもの(1部)を提出するか、もしくは、変更に係る図書(1部)を完了検査申請時に添付して提出してください。その際、建築計画概要書の記載に変更が生じた場合は、変更後の建築計画概要書一式も併せて提出してください。

 

手数料ついて

 確認申請等の手数料は本庁舎公金収納窓口にて現金納付となります。
 金額は確認・検査手数料のページをご覧ください。

<凡例>
法:建築基準法
道条例:北海道建築基準法施行条例(北海道例規類集第12類10章1節)
細則:江別市建築基準法施行細則