確認申請の手続き
確認申請の手続き
令和7年4月1日より、確認申請等の手続きが変わりました。
詳細は下記「【令和7年4月1日施行】建築基準法・建築物省エネ法の改正について」をご確認ください。
このページに記載している事項は、江別市役所に確認申請等(各種届出・変更申請・検査申請含む、以下同じ)を提出する場合についての説明案内です。江別市内の物件について確認申請等を民間確認検査機関に提出する場合は、各機関の案内をご確認ください。
- 確認申請等の提出先は建設部建築指導課建築確認係です。
- 確認申請等の受付時間 : 開庁日の8時45分~12時15分、13時~17時15分
- 確認申請等の様式、添付図書は法施行規則に従ってください。(確認申請等の様式はこちらよりダウンロードしてください)
- 確認申請等を代理者が行う場合は、委任状(様式はこちら)の添付が必要となります。なお、確認申請時の委任状に変更・検査申請の手続き委任が明記されており、その後、代理者(被委任者)に変更がない場合は、変更、検査申請の手続きの際、新たに委任状を作成する必要はありません。
確認申請について
申請部数
確認申請書の提出部数は、正1部・副1部(計2部)です。
消防審査用の提出は任意です。(提出の場合は並行審査が可能)
添付書類など
- 道条例第6条の2(がけ付近の建築物)の適用を受ける建築物は、建築物の敷地とがけ(高さが2mを超えるもの)との状況を示す断面図(当該がけの形状・土質について記載されたもの)を確認申請書(正・副)に添付してください(細則第6条第1項)。
- 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物、細則で定める製造施設等にかかる工作物は、工場・危険物調書を確認申請書(様式はこちら)を確認申請書(正・副)に添付してください(細則第6条第2項)。
- 法第86条の7(既存建築物に対する制限の緩和)または法第87条第3項第3号(既存不適格建築物の類似用途間の用途変更)に規定する建築物は、既存建築物実態調書(様式はこちら)を確認申請書(正・副)に添付してください(細則第6条第3項)。
- バリアフリー法の特定建築物に該当する場合は、建築物移動等円滑化基準チェックリスト(様式はこちら)を確認申請書(正・副)に添付してください。
- 北海道福祉のまちづくり条例による対象施設は、公共的施設新築等工事届出書及び公共的施設整備基準整備計画表(様式はこちら)を確認申請書(正・副)に添付してください。
軽微な変更について
計画変更確認を要さない軽微な変更が生じた場合は、各種変更等届(様式はこちら)に変更に係る図面を添えたもの(1部)を提出するか、もしくは、変更に係る図書(1部)を完了検査申請時に添付して提出してください。その際、建築計画概要書の記載に変更が生じた場合は、変更後の建築計画概要書一式も併せて提出してください。
手数料ついて
確認申請等の手数料は本庁舎公金収納窓口にて現金納付となります。
金額は確認申請等の手数料のページをご覧ください。
※令和7年4月1日から確認申請等手数料を全面的に改定しました。
【令和7年4月1日施行】建築基準法・建築物省エネ法の改正について
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、令和7年4月1日から建築確認手続き等が変わりました。
- 原則全ての建築物で省エネ基準適合が義務化
- 構造関係規定等の審査省略(いわゆる四号特例)の対象となる規模が縮小
- 木造建築物の、柱の小径・壁量の基準の見直し
改正内容の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
なお、柱の小径・必要壁量の算定について、国が提供する「表計算ツール」では積雪荷重が考慮されませんので、北海道のホームぺージで公開している「【北海道版】壁量等の基準に対応した表計算ツール」をご活用ください。また、当市への確認申請においては、申請図書に表計算ツールの出力結果を添付していただきます。
また、北海道のホームページで、申請図書に明示すべき事項をまとめた「2階建の木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請におけるチェックリスト」を公開しておりますので、申請図書の作成時にご活用ください。
<凡例>
法:建築基準法
道条例:北海道建築基準法施行条例(北海道例規類集第12類10章1節)
細則:江別市建築基準法施行細則