住宅用家屋証明(新築住宅)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月20日更新
住宅用家屋証明(新築されたもの)
住宅用家屋証明とは |
住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記等に係る登録免許税の軽減を受けるための証明書です。 |
証明を受ける主な要件 |
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証明申請窓口 |
建設部建築指導課建築指導係 江別市高砂町6 (別館1階) (電話 011-381-1042) ※中古住宅、増築の家屋証明の申請窓口は市民税課市民税係になります。 |
申請に必要なもの |
〈窓口申請の場合〉
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〈郵送申請の場合〉
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証明を受けるために必要な添付書類
下記の書類またはその写しを添付してください。
新築した住宅用家屋 |
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建築後使用されたことのない住宅用家屋 |
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(※1):耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分所有建物の場合 | |
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現在住んでいる家屋を売却する場合 |
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現在住んでいる家屋を賃貸する場合 |
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現在住んでいる家屋が借家、賃間、社宅、寄宿舎、寮等の場合 |
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現在住んでいる家屋に証明を受ける者の親族が住む場合 |
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抵当権設定を急ぐ場合等、登記を入居の後に遅らせることが出来ない場合 |
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本人または家族の病気など、やむを得ない事情により登記まで入居できない場合 |
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上記以外の理由で入居が登記の後になる場合 |
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