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住宅用家屋証明(新築住宅)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月10日更新

住宅用家屋証明(新築されたもの)

住宅用家屋証明とは

住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記等に係る登録免許税の軽減を受けるための証明書です。

証明を受ける主な要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 新築または取得後1年以内に所有権の保存、移転及び抵当権の設定の登記を受けること。
  • 家屋の90%を超える部分が住宅であること。
  • 区分所有建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物であること。

証明申請窓口

建設部建築指導課建築指導係 江別市高砂町6 (別館1階)
(電話 011-381-1042)
中古住宅、増築の家屋証明の申請窓口は市民税課市民税係になります。
申請に必要なもの

〈窓口申請の場合〉 

〈郵送申請の場合〉 

  • 住宅用家屋証明申請書・証明書 [Wordファイル/37KB]及び下記の添付書類
  • 定額小為替(1,300円/1件、郵便局またはゆうちょ銀行で購入したもの)
    ※記名欄には何も書かず、切り離さずにそのまま同封してください。
    ※過不足のないようにご用意ください。
  • 返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼ったもの)

証明を受けるために必要な添付書類

下記の書類またはその写しを添付してください。

新築した住宅用家屋
  • 登記事項証明書、登記完了証(書面申請によるものは、表題登記申請書を添付)
  • 入居後の住民票の写し
  • 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定通知書
  • 建築確認済証または検査済証(※1)
建築後使用されたことのない住宅用家屋
  • 登記事項証明書または登記完了証(書面申請によるものは、表題登記申請書を添付)
  • 入居後の住民票の写し
  • 売買契約書または譲渡証明書
  • 未使用証明書 [Wordファイル/30KB]
  • 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定通知書
    ※認定通知書もしくは変更認定通知書の宛先名が家屋取得者と同一になっていることを確認してください。
  • 建築確認済証または検査済証(※1)
(※1):耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分所有建物の場合
  • 申請時に住民登録の手続きが済んでいない場合は、理由を記した申立書 [Wordファイル/30KB]と下記の書類を提出していただきます。また、単身赴任の場合は、赴任先の住民票の写し・入居家族(配偶者等)の住民票の写しのほかに下記の書類が必要になります。
現在住んでいる家屋を売却する場合
  • 現在住んでいる家屋の売買契約書の写しまたは媒介契約書の写し等、売却をすることを証する書類
  • 現住所の住民票の写し
現在住んでいる家屋を賃貸する場合
  • 現在住んでいる家屋の賃貸借契約書の写しまたは媒介契約書の写し等、賃借することを証する書類
  • 現住所の住民票の写し
現在住んでいる家屋が借家、賃間、社宅、寄宿舎、寮等の場合
  • 家主との間の賃貸借契約書の写し、使用許可証の写しまたは家主の証明書等、現在住んでいる家屋が所有する家屋ではないことを証する書類
  • 現住所の住民票の写し
現在住んでいる家屋に証明を受ける者の親族が住む場合
  • 親族の申立書(現在の家屋が今後、証明取得者の居住の用に供されるものではないことを証する書類)
  • 現住所の住民票の写し
抵当権設定を急ぐ場合等、登記を入居の後に遅らせることが出来ない場合
  • 新築または取得するための資金の貸付等にかかる金銭消費貸借契約の写しまたは家屋の代金の支払い期日の記載のある売買契約書の写し等
本人または家族の病気など、やむを得ない事情により登記まで入居できない場合
  • 治療期間が記載されている医師の診断書の写し等
上記以外の理由で入居が登記の後になる場合
  • 申立書の入居予定年月日を疎明できる書類