住宅用家屋証明書(新築住宅)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月17日更新
住宅用家屋証明書(新築されたもの)
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住宅用家屋証明書とは |
住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記等に係る登録免許税の軽減を受けるための証明書です。 |
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証明を受ける主な要件 |
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証明申請窓口 |
建設部建築指導課建築指導係 江別市高砂町6 (別館1階) (電話 011-381-1042) ※中古住宅、増築の家屋証明の申請窓口は市民税課市民税係になります。 |
| 申請方法 |
(1)窓口申請の場合 建設部建築指導課建築指導係(別館1階)
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(2)郵送申請の場合 郵送による申請の場合、申請を受理してから発送までに日数を要することがありますので、日数に余裕を持って請求されるようお願いします ※郵送申請時の手数料の支払いについて、令和8年10月1日よりクレジットカードまたはPayPayでの決済となります。これに伴い、郵便小為替による対応を終了します。
◆申請の流れ◆
→江別市郵送請求キャッシュレス決済フォーム(住宅用家屋証明書【新築住宅】)はこちら(※10月1日より運用開始となります) 【キャッシュレスレス決済に係る注意事項】
◆送付先◆ 〒067-8674 北海道江別市高砂町6 江別市役所建設部建築指導課建築指導係 宛 |
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| 手数料 | 住宅用家屋証明書1件あたり 1,300円 |
証明を受けるために必要な添付書類
下記の書類またはその写しを添付してください。
| 新築した住宅用家屋 |
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| 建築後使用されたことのない住宅用家屋 |
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| (※1):耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分所有建物の場合 | |
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| 現在住んでいる家屋を売却する場合 |
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| 現在住んでいる家屋を賃貸する場合 |
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| 現在住んでいる家屋が借家、賃間、社宅、寄宿舎、寮等の場合 |
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| 現在住んでいる家屋に証明を受ける者の親族が住む場合 |
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| 抵当権設定を急ぐ場合等、登記を入居の後に遅らせることが出来ない場合 |
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| 本人または家族の病気など、やむを得ない事情により登記まで入居できない場合 |
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| 上記以外の理由で入居が登記の後になる場合 |
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