住宅用家屋証明(建築後使用されたことのあるもの)
| 住宅用家屋証明とは |
住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記等に係る登録免許税の軽減を受けるための証明書です。 |
| 証明を受ける主な要件 |
- 取得した個人(本人)が自己の居住の用に供する家屋であること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 取得後1年以内に所有権の保存、移転及び抵当権の設定の登記を受けること
※所有権の移転登記は、取得原因が「売買」または「競落」であること
※増築の抵当権設定登記は、増築後1年以内に申請し登記を受けること
- 併用住宅の場合は、延床面積の90%を超える部分が住宅であること
- 区分所有建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物であること
- 中古住宅の移転登記の場合は、次のいずれかの家屋であること
ア 昭和57年1月1日以後に建築された家屋
イ 昭和56年12月31日以前に建築された家屋で、一定の耐震基準を満たしていることが証明されたもの
- 特定の増改築等がされた住宅の移転登記の場合は、上記のほかに次の要件に該当するもの
ア 租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋であること
イ 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
ウ 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等の工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
エ 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
オ 工事の総額が300万円を超えるか、家屋の譲渡額に占める工事の総額の割合が20%以上であること
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| 証明申請窓口 |
総務部財務室市民税課市民税係(江別市役所本庁舎1階10番窓口)
※新築住宅の住宅用家屋証明の申請窓口は、建設部建築指導課建築指導係(別館1階)です(建築後未使用の建売住宅・分譲マンションを含みます)。
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| 申請方法 |
(1)窓口申請の場合
総務部財務室市民税課市民税係(江別市役所本庁舎1階10番窓口)
住宅用家屋証明申請書・証明書 [Wordファイル/32KB] 及び下記の添付書類をご持ってくるください。
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(2)郵送申請の場合
郵送による申請の場合、申請を受理してから発送までに日数を要することがありますので、日数に余裕を持って請求されるようお願いします。
※郵送申請時の手数料の支払いについて、令和8年10月1日よりクレジットカードまたはPayPayでの決済となります。これに伴い、郵便小為替による対応を終了します。
→郵送請求キャッシュレス決済について、詳しくはこちら
◆申請の流れ◆
決済フォームより必要事項を入力・送信し、請求番号を取得。評価証明書等交付・閲覧申請書(郵送申請用)の右上に赤字で請求番号を記入してください。
請求番号を記入した評価証明書等交付・閲覧申請書(郵送申請用) 、下記の添付書類及び返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼ったもの)を郵送してください。
書類について審査し、不備等なければ、「お支払い内容確定のご案内」メールを送付します。
「お支払い内容確定のご案内」メールを確認し、クレジットカードまたはPaypayで手数料をお支払いください。
決済確認後、証明書を発送します。
→郵送請求時の証明書手数料キャッシュレス決済申請フォーム(固定資産評価証明、公課証明、閲覧等)はこちら(※10月1日より運用開始となります)
【キャッシュレスレス決済に係る注意事項】
・金額確定の手数料案内メール送付翌日を起算日として5日以内に決済完了が確認できない場合、自動キャンセル扱いとさせていただきます。
・申請キャンセルの場合、提出いただいた書類は同封された返信用封筒を使用して返送いたしますので、ご了承ください。
・システムの都合上、決済を取り消すことはいかなる場合もできませんのでご注意ください。
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| 証明手数料 |
1通につき1,300円
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申請に必要なもの
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- 申請時において未入居(住民登録の手続が済んでいない)の場合は、入居予定日と理由を記した申立書等
※申立書の例や詳細については、住宅用家屋証明(新築住宅)のページに掲載しています。
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- 下記(1)~(3)の申請区分に応じた各種添付資料
※返却が必要なものはあらかじめコピーをご用意ください。
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(1)建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)を取得した場合(売買・競落の移転登記)
- 入居後の住民票の写し
- 登記事項全部証明書など(床面積と新築年月日を証するもの)
- 売買の場合は、売買契約書または登記原因証明情報など(家屋を取得したことを証するもの)
- 競落の場合は、代金納付期限通知書および物件目録
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類
ア 耐震基準適合証明書(この家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
イ 住宅性能評価書の写し(この家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類の写し(保険付保証明書)(この家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)
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(2)特定の増改築等がされた住宅を宅地建物取引業者から取得した場合(売買・競落の移転登記)
- 入居後の住民票の写し
- 登記事項全部証明書など(床面積と新築年月日を証するもの)
- 売買の場合は、売買契約書や登記原因証明情報など(家屋を取得したことを証するもの)
- 競落の場合は、代金納付期限通知書および物件目録
- 増改築等工事証明書
- 50万円を超える給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事(7号工事)を行った場合は、その部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類
ア 耐震基準適合証明書(この家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
イ 住宅性能評価書の写し(この家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類の写し(保険付保証明書)(この家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)
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(3)住宅を増築して抵当権の設定登記をする場合
- 住民票の写し
- 登記事項全部証明書など(床面積、新築年月日および増築年月日を証するもの)
- 上記に加え、次のいずれかの書類
ア 金銭消費貸借契約書
イ 債務の保証契約書
ウ 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)
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