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住宅用家屋証明書(中古住宅)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月14日更新

住宅用家屋証明(建築後使用されたことのあるもの)

住宅用家屋証明とは 住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記等に係る登録免許税の軽減を受けるための証明書です。
証明を受ける主な要件
  • 取得した個人(本人)が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 取得後1年以内に所有権の保存、移転及び抵当権の設定の登記を受けること
    ※所有権の移転登記は、取得原因が「売買」または「競落」であること
    ※増築の抵当権設定登記は、増築後1年以内に申請し登記を受けること
  • 併用住宅の場合は、延床面積の90%を超える部分が住宅であること
  • 区分所有建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物であること
  • 中古住宅の移転登記の場合は、次のいずれかの家屋であること
    ア 昭和57年1月1日以後に建築された家屋
    イ 昭和56年12月31日以前に建築された家屋で、一定の耐震基準を満たしていることが証明されたもの
  • 特定の増改築等がされた住宅の移転登記の場合は、上記のほかに次の要件に該当するもの
    ア 租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋であること
    イ 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
    ウ 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等の工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
    エ 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
    オ 工事の総額が300万円を超えるか、家屋の譲渡額に占める工事の総額の割合が20%以上であること
証明申請窓口

総務部財務室市民税課市民税係(江別市役所本庁舎1階10番窓口)
新築住宅の住宅用家屋証明の申請窓口は、建設部建築指導課建築指導係(別館1階)です(建築後未使用の建売住宅・分譲マンションを含みます)。

証明手数料

1通につき1,300円

 

申請に必要なもの

  • 郵送で申請する場合は、次の書類等のすべて
    ア 評価証明書等交付・閲覧申請書(郵送申請用)
    イ 返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼ったもの)
    ​ウ 手数料分の定額小為替
    ※書式は申請用紙等のダウンロードのページに掲載しています。
    ※定額小為替は過不足のないようにご用意のうえ、記名欄には何も書かず、切り離さずに同封してください。
  • 申請時において未入居(住民登録の手続が済んでいない)の場合は、入居予定日と理由を記した申立書等
    ※申立書の例や詳細については、住宅用家屋証明(新築住宅)のページに掲載しています。
  • 下記(1)~(3)の申請区分に応じた各種添付資料
    ※返却が必要なものはあらかじめコピーをご用意ください。

(1)建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)を取得した場合(売買・競落の移転登記)​

  • 入居後の住民票の写し
  • 登記事項全部証明書など(床面積と新築年月日を証するもの)
  • 売買の場合は、売買契約書または登記原因証明情報など(家屋を取得したことを証するもの)
  • 競落の場合は、代金納付期限通知書および物件目録
  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類
    ア 耐震基準適合証明書(原本)(当該家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
    イ 住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)
    ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類の写し(保険付保証明書)(当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)

(2)特定の増改築等がされた住宅を宅地建物取引業者から取得した場合(売買・競落の移転登記)

  • 入居後の住民票の写し
  • 登記事項全部証明書など(床面積と新築年月日を証するもの)
  • 売買の場合は、売買契約書や登記原因証明情報など(家屋を取得したことを証するもの)
  • 競落の場合は、代金納付期限通知書および物件目録
  • 増改築等工事証明書
  • 50万円を超える給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事(7号工事)を行った場合は、その部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類
    ア 耐震基準適合証明書(原本)(当該家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
    イ 住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)
    ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類の写し(保険付保証明書)(当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)

(3)住宅を増築して抵当権の設定登記をする場合

  • 住民票の写し
  • 登記事項全部証明書など(床面積、新築年月日および増築年月日を証するもの)
  • 金銭消費賃借契約書の写しなど抵当権の設定に係る債権が家屋の増築のためのものであることが確認できる書類