住宅用家屋証明書(中古住宅)
家屋の構造、新築年月日、取得年月日などを証明するものです。
主な使用目的
住宅用家屋に係る登録免許税の軽減を受けるために必要な証明書です。
申請場所と時間
市役所市民税課(本庁舎1階)
受付時間:平日8時45分から17時15分
※新築の家屋証明は建築指導課建築指導係(別館1階)での申請になります。
申請人
家屋を取得し、登記を行おうとする方(代理可能)
各証明の適用要件と必要書類
中古で取得した住宅用家屋(移転登記) |
適用要件 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。 ・家屋の床面積が50平方メートル以上であること。 ・取得後1年以内に登記を受けること。 ・取得原因が「売買」または「競落」であること。 ・区分所有建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物であること。 ・家屋の90%を越える部分が住宅であること。 ・昭和57年1月1日以後に建築された家屋、地震に対する安全性の基準に適合する家屋または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入(加入後2年以内のものに限る。)している家屋であること。 |
必要書類 |
・住宅用家屋証明申請書・証明書 [Wordファイル/37KB]及び下記の添付書類 ・売買契約書など家屋を取得したことを証明する書類 ・登記事項全部証明書など床面積、新築年月日などを証明する書類 ・入居後の住民票の写し ・次のいずれかの書類(昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合のみ) (1)耐震基準適合証明書(家屋取得前2年以内に家屋調査が終了しているもの) (2)住宅性能評価書の写し(家屋取得前2年以内に評価されたもの) (3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(家屋取得前2年以内に契約が締結されているもの) ・入居予定日等を記載した申立書(申請時において未入居の場合のみ) ※現在居住している家屋の形態(自己所有、賃借等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等の添付が必要となります。 |
|
宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事がされた住宅用家屋 (移転登記) |
適用要件 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。 ・家屋の床面積が50平方メートル以上であること。 ・取得後1年以内に登記を受けること。 ・宅地建物取引業者から取得した家屋であること。 ・宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること。 ・取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。 ・建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。 ・特定のリフォーム工事が行われた家屋であること。 ・区分所有建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物であること。 ・家屋の90%を越える部分が住宅であること。 ・昭和57年1月1日以後に建築された家屋、地震に対する安全性の基準に適合する家屋または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入(加入後2年以内のものに限る。)している家屋であること。 |
必要書類 |
・住宅用家屋証明申請書・証明書 [Wordファイル/37KB]及び下記の添付書類 ・売買契約書など家屋を取得したことを証明する書類 ・登記事項全部証明書など床面積、新築年月日などを証明する書類 ・入居後の住民票の写し ・次のいずれかの書類(昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合のみ) (1)耐震基準適合証明書(家屋取得前2年以内に家屋調査が終了しているもの) (2)住宅性能評価書の写し(家屋取得前2年以内に評価されたもの) (3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(家屋取得前2年以内に契約が締結されているもの) ・入居予定日等を記載した申立書(申請時において未入居の場合のみ) ※現在居住している家屋の形態(自己所有、賃借等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等の添付が必要となります。 ・増改築等工事証明書(租税特別措置法施行令第42条の2の2に該当する特定の増改築がされた住宅の場合のみ) ※50万円を超える給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行った場合は、当該部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類も必要となります。 |
|
増築した住宅用家屋(抵当権設定登記) | 適用要件 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。 ・個人が増築した家屋であること。 ・増築後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること。 ・増築後1年以内に登記を受けること。 ・区分所有建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物であること。 ・家屋の90%を越える部分が住宅であること。 |
必要書類 |
・住宅用家屋証明申請書・証明書 [Wordファイル/37KB]及び下記の添付書類 ・住民票の写し ・増築後の登記事項全部証明書など床面積、増築年月日などを証明する書類 ・金銭消費賃借契約書の写しなど抵当権の設定に係る債権が家屋の増築のためのものであることが確認できる書類 ※債権が家屋の増築のためであることが記載されていることを確認してください。 |
手数料
1,300円