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- 郵送で申請する場合は、次の書類等のすべて
ア 評価証明書等交付・閲覧申請書(郵送申請用)
・書式は、申請用紙等のダウンロードのページに掲載しています。
・手数料のお支払いはキャッシュレス決済のみ(クレジットカードまたはPayPay)に対応しています。
・郵送請求キャッシュレス決済フォームから取得した「請求番号」を、必ず右上に記入してください。
イ 返送用封筒
・返送先の宛先を記載してください。
・必要な送料分の切手を貼ってください。
※キャッシュレス決済確認後、証明書を発送します。
※申請を受理してから発送までに日数を要することがありますので、あらかじめご了承ください。
※郵送申請時の手数料の支払いについて、令和8年10月1日よりクレジットカードまたはPayPayでの決済となりました。これに伴い、郵便小為替による対応を終了しました。
→郵送請求キャッシュレス決済について、詳しくはこちら
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- 申請時において未入居(住民登録の手続が済んでいない)の場合は、入居予定日と理由を記した申立書等
※申立書の例や詳細については、住宅用家屋証明(新築住宅)のページに掲載しています。
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- 下記(1)~(3)の申請区分に応じた各種添付資料
※返却が必要なものはあらかじめコピーをご用意ください。
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(1)建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)を取得した場合(売買・競落の移転登記)
- 入居後の住民票の写し
- 登記事項全部証明書など(床面積と新築年月日を証するもの)
- 売買の場合は、売買契約書または登記原因証明情報など(家屋を取得したことを証するもの)
- 競落の場合は、代金納付期限通知書および物件目録
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類
ア 耐震基準適合証明書(この家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
イ 住宅性能評価書の写し(この家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類の写し(保険付保証明書)(この家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)
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(2)特定の増改築等がされた住宅を宅地建物取引業者から取得した場合(売買・競落の移転登記)
- 入居後の住民票の写し
- 登記事項全部証明書など(床面積と新築年月日を証するもの)
- 売買の場合は、売買契約書や登記原因証明情報など(家屋を取得したことを証するもの)
- 競落の場合は、代金納付期限通知書および物件目録
- 増改築等工事証明書
- 50万円を超える給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事(7号工事)を行った場合は、その部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類
ア 耐震基準適合証明書(この家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
イ 住宅性能評価書の写し(この家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類の写し(保険付保証明書)(この家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)
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(3)住宅を増築して抵当権の設定登記をする場合
- 住民票の写し
- 登記事項全部証明書など(床面積、新築年月日および増築年月日を証するもの)
- 上記に加え、次のいずれかの書類
ア 金銭消費貸借契約書
イ 債務の保証契約書
ウ 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)
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