建築条例・規則・基準
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
江別市で適用される建築条例・規則・基準等
江別市での建築確認申請の際には、以下の規定に従って申請図書を作成し、また届出を行っていただく必要があります。
- 北海道建築基準法施行条例 (北海道例規類集第12類10章1節)
- 江別市建築基準法施行細則 (江別市例規類集第9類2章)
- 江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例、同施行規則 (江別市例規類集第9類2章)
- 江別市文教地区建築条例 (江別市例規類集第9類2章)
- 江別市特別工業地区建築条例 (江別市例規類集第9類2章)
- 北海道福祉のまちづくり条例、同施行規則 (北海道例規類集第8類5章1節1款)
- 江別市中高層建築物の建築に関する指導要綱 (江別市例規類集第29類)
設計基準等
雪止め金具設置基準
・道条例13条に基づく氷雪の落下による危害の防止措置として、雪止め金具を設置する場合の江別市における最低限必要と認める基準です。
※落雪防止の機能を備えた屋根材の使用や雪止めフェンスの設置など、当該危害の防止に有効な措置とみなす場合がありますので、お問い合わせ願います。
構造設計条件
- 地震地域係数Z(令88条)→0.9
- 地表面粗度区分(H12建告1454号)→江別市全域 3
- 基準風速V0(H12建告1454号)→32m/秒
- 多雪区域(令86条2項、細則13条)→ 江別市全域 多雪区域
- 積雪単位荷重(令86条2項、細則13条) → 江別市全域 積雪量1cmにつき30N/平方メートル
- 垂直積雪量(令86条3項、細則13条)→江別市全域 1.4m
- 屋根勾配に応じた屋根形状係数μb(令86条4項、細則13条) →金属板μb=1.62-0.03β 繊維強化セメント板等μb=1.50-0.025β [μb:屋根形状係数(0≦μb≦1.0)、β:屋根勾配(単位 度 0≦β≦60)]
- 凍結深度(H12建告1347号) →江別市全域 60cm
(注:水道管敷設深度とは異なります)
角地緩和(建ぺい率)の条件
次の(1)または(2)のいずれかの条件を満たす場合→建ぺい率10%加算
(詳細⇒細則11条)
(1)以下のすべてを満たす。
- 角敷地の道路幅員がそれぞれ6m以上
- 道路幅員の和が18m以上
- 敷地周長の3分の1以上が接道
- 道路の内角が135°以下
(2)以下のすべてを満たす。
- 2つの道路に挟まれた敷地の道路幅員がそれぞれ6m以上
- 道路幅員の和が18m以上
- 敷地周長の3分の1以上が接道
- 敷地周長の8分の1以上がそれぞれの道路に接道
真北の角度
真北の角度は建築指導課に備え付けの現況図でご確認いただくか、測量座標成果(第X2座標系)がある場合はそれにより求めてください。
なお、江別市での真北は、測量法による第X2座標系により求めた方眼北から東側へ30分(0.5度)偏角した値となりますので、適切に補正した上で設計してください。
<凡例>
令:建築基準法施行令
道条例:北海道建築基準法施行条例(北海道例規類集第12類10章1節)
細則:江別市建築基準法施行細則 建告:建設省告示