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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月1日更新

建築物省エネ法の届出について

一定規模を超える建築行為(300平方メートル以上の新築・増改築)を行う場合は、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画について工事着手21日前までに江別市に届出をする必要があります。

 ※ただし、法22条に定められている建築物及び省エネ適判が必要な建築物を除きます。

届出に必要な書類

・ 法施行規則第12条に掲げる届出書及び添付図書

・ 同条において、所管行政庁(江別市)が必要と認める図書(以下参照)

  1. 付近見取図
  2. 配置図
  3. 立面図
  4. 床面積求積図
  5. 矩計図
  6. 各種計算書
  7. 各種計算書の根拠資料
  8. 委任状(代理人によって届出を行う場合に限る。)
  9. 住宅性能評価書またはその写し(評価を受けた場合に限る。)  (※住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書(戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4または等級5であるものに限る。)
  10. BELS評価書またはその写し(評価を受けた場合に限る。)  (※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているもの(住宅にあっては、当該住宅(共同住宅にあっては、各住戸)が一次エネルギー消費量基準及び外皮基準に適合しているもの)に限る。)

※9または10の図書を添付した場合は、6及び7の図書の添付は不要です。

※届出部数 2部

※届出期限 工事着手の21日前まで

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