ごみステーションの設置と利用について
江別市のごみの収集方法はステーション方式です。特定の場所(ごみステーション)に出されたごみを収集します。
目次
1.ごみステーションとは
ごみの収集日に道路端等の一部(歩道を含む)に、ごみが収集されるまでの間、ごみを置く場所です。利用している方々で適切にご利用していただくようお願いします。
ごみステーションの維持・管理はみなさんで
ごみステーションは利用している方々で自主的に管理していただく場所です。
ごみステーション周辺の清掃や除雪等は皆さんで協力して行いましょう。
- 風による飛散や、カラス等の被害予防のため、ネットやカラス除けサークル等の利用をお願いします。なお、江別市では無料で1年間、カラス除けサークルの貸し出しを行っています。貸し出しをご希望される場合は、お問い合わせください
- カラス被害対策については、ごみステーションのカラス被害対策をご覧ください
- 冬期間のごみ出しについては、冬期間のごみの出し方をご覧ください
- 分別の仕方が誤っている等の理由から収集ができないごみは、黄色の違反シールが貼付され、ごみステーションに残されてしまいます。正しく分別等を行い、区分に応じた収集日にごみステーションへ出しましょう。なお、再度同じ袋でごみを出す場合は、シールにバツ印の記載をしてください
違反シールが貼付された袋で出し直す場合 |
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2.ごみステーションの設置に伴い
ごみステーションの設置については、「利用者間」で話し合っていただいたのち、2週間前までに市に連絡をしてください。設置場所等に問題がないかを協議させていただきます。また、移動や廃止等の設置内容に変更が生じる場合も同様に事前のご連絡をお願いします。なお、土地区画整理事業・宅地造成事業については、あらかじめ開発事業者がごみステーションの位置や利用戸数等を市および自治会等と協議し、決定します。
江別市のごみステーションの設置基準は次のとおりです。ごみステーションの設置を希望される際には必ずご確認ください。
ごみステーションの設置基準
一般家庭用のごみステーション
- 1箇所のごみステーションは、維持管理や環境衛生、収集作業の面から、10戸前後での利用を基準としています
- 固定式ごみボックスを利用する場合は、利用する方々の敷地内に設置してください。歩道等の道路用地に設置すると、通行の妨げや除排雪作業の支障となります
- 一般家庭のごみステーションは利用している方々が管理のできる場所に設置してください。共同住宅や利用している方以外の敷地内、もしくは利用している方以外のご自宅前等には設置しないでください
- 共同住宅専用として設置されているごみステーションは入居者用です。所有者や管理者等から承諾を得ている場合を除き、入居者以外の方は利用できません
共同住宅用のごみステーション
- 4戸以上を有する共同住宅(アパート、マンション等)の場合、専用のごみステーションの設置が必要となります
- 申請の際には、届出が必要なります。詳しくは、4戸以上の共同住宅には「専用ごみステーション」の設置が必要ですをご確認ください。なお、所有者・管理会社等に変更が生じた場合も、届出書の提出が必要になります
設置できない場所
安全・環境衛生対策の点から、ごみステーションを次のような場所には設置できません。
- カーブ等見通しの悪い場所
- 急勾配の場所
- 消火栓、交差点や横断歩道の側端並びに道路の曲がり角から5m以内の場所
- バスの停留所および踏切の側端から10m以内の場所
- 公園、空き地、子どもが出入りする箇所に隣接する場所
- 回転または方向転換ができない袋路状道路の場所
- その他、危険と思われる場所
3.ごみステーション設置の手引き
ごみステーションの設置に関して、一般家庭用と共同住宅用の手引きを作成しています。ごみステーションの設置を検討している場合等にはこちらの手引きをご覧ください。
4.ごみステーションまでのごみ出しが困難な場合
日常的に周りの方の支援が受けられず、ごみステーションにごみを出すことが困難な、介護保険の認定を受けている高齢者や障がい者世帯を対象に、ごみの戸別収集を行っています。利用を希望される場合は、制度内容や利用要件等をご確認のうえ、お申し込みください。
江別市ごみサポート収集(ごみ出し困難世帯への戸別収集)を行います