ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 衛生・ごみ > ごみとリサイクル > ごみとリサイクル > 家庭ごみ・事業ごみ > 家庭からのごみ > 4戸以上の共同住宅には「専用ごみステーション」の設置が必要です

4戸以上の共同住宅には「専用ごみステーション」の設置が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月2日更新

 4戸以上のアパート、マンションなどの共同住宅は、専用の「ごみステーション」の設置が条例で義務づけられています。
 共同住宅の所有者または建築しようとする方は、建築物または建築物の敷地内に共同住宅専用「ごみステーション」の設置をお願いします。
 設置にあたっては、事前に手続きが必要となりますので、生活環境部環境室廃棄物対策課(電話011-383-4217)までお問い合わせください。
 なお、この設置義務は、既存の共同住宅にも適用されます。

共同住宅の専用ごみステーション

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。