4戸以上の共同住宅には「専用ごみステーション」の設置が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月2日更新
4戸以上のアパート、マンションなどの共同住宅は、専用の「ごみステーション」の設置が条例で義務づけられています。
共同住宅の所有者または建築しようとする方は、建築物または建築物の敷地内に共同住宅専用「ごみステーション」の設置をお願いします。
設置にあたっては、事前に手続きが必要となりますので、生活環境部環境室廃棄物対策課(電話011-383-4217)までお問い合わせください。
なお、この設置義務は、既存の共同住宅にも適用されます。