4戸以上の共同住宅には「専用ごみステーション」の設置が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新
4戸以上のアパート、マンションなどの共同住宅は、専用の「ごみステーション」の設置が条例で義務づけられています。
共同住宅の所有者または建築しようとする方は、建築物または建築物の敷地内に共同住宅専用「ごみステーション」の設置をお願いします。
設置にあたっては、届出書の提出等、事前に手続きが必要となりますので、生活環境部環境室廃棄物対策課(電話011-383-4217)までお問い合わせください。
また、共同住宅の管理者が変更となった場合も届出書の提出が必要となります。
なお、この設置義務は、既存の共同住宅にも適用されます。