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事業活動によるごみの処理

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月3日更新

ごみ処理は自らの責任で

 商店、飲食店、理容院、美容院、医院、動物病院、事務所、会社などの事業活動に伴って生じたごみ(事業系ごみ)は、事業者の責任で適正に処理しなければなりません。
 量の多少にかかわらず市では収集しませんので、家庭から出るごみと一緒にしたり、一般のごみステーションには絶対に出さないでください。

イラスト:不法投棄

ごみの区分

 事業系ごみは、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。それぞれ収集運搬方法や処分方法が異なります。

一般廃棄物

 一般廃棄物は、江別市内の事業所から出るごみのうち、産業廃棄物以外のごみです。
 事務所から出る紙ごみや、従業員の飲食に伴うものがこれに該当します。

産業廃棄物

 事業活動から出るごみのうち、廃棄物処理法等で定められた特定の20品目です。
 廃プラスチック類や金属くずがこれに該当します。

資源物はリサイクル業者へ

 資源化可能な紙類(機密書類を含む)、金属類、びん、刈草、枝木類などは資源化の専門業者に自ら搬入をして資源化にご協力ください。

ごみの処理方法

一般廃棄物の場合

1.江別市一般廃棄物処理業許可業者に処理を依頼する。

 ごみの収集・処理を依頼する場合は、許可業者に直接、お問い合わせください。

2.市の処理施設「環境クリーンセンター」に自ら搬入する。

 環境クリーンセンターに自ら搬入する場合は、事前に市役所廃棄物対策課への申請が必要です。後日、搬入許可書を交付しますので、これを持参の上、搬入してください。
 申請は、事業系廃棄物搬入申請フォームへの入力・送信、もしくは、事業系廃棄物搬入申請書の提出により行ってください。
 ※処理料金が必要です。ごみ処理手数料は「10kgにつき200円」です。

事業系廃棄物搬入申請入力フォーム

こちらから必要事項を入力して、送信してください。
URL:https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/ques/questionnaire.php?openid=43

事業系廃棄物搬入申請書

こちらの申請書に必要事項を記入の上、市役所廃棄物対策課に持ち込みか郵送により提出してください。

環境クリーンセンター受入時間

 〇受入日  月曜日~土曜日(休日:日曜日と1月1日から3日)

 〇受入時間 午前9時~12時、午後1時~午後4時

産業廃棄物、特別管理一般廃棄物の受入れはしていません。上記の一般廃棄物処理業許可業者または産業廃棄物処理業の許可業者に処理を依頼(有料)してください。

産業廃棄物の場合

 市の処理施設「環境クリーンセンター」では受入できませんので、産業廃棄物処理業者と契約して処理してください。

1.産業廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託する。

 江別市から許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者((株)北翔を除く)は、産業廃棄物収集運搬業の許可も受けていますので、事業系一般廃棄物とは別の契約により処理委託することができます。詳しくは、各業者にお問合せください。

2.産業廃棄物処分業許可業者に自ら搬入する。

 産業廃棄物処分業許可業者と契約し、法で定められた収集運搬の基準に従って運搬を行ってください。

産業廃棄物処理業に係る事務は北海道が所管しています

 産業廃棄物に関することについては、石狩振興局環境生活課(電話011-204-5823)までお問合せください。

事業系ごみの分け方・出し方のパンフレットを用意しています

 事業系ごみの処理については、パンフレット「事業系ごみ 分け方・出し方」に詳しく掲載しています。

ページ サイズ 内容
1  [PDFファイル/1019KB] 表紙
2~3  [PDFファイル/1.49MB] ごみの区分(一般廃棄物、産業廃棄物)
4~5  [PDFファイル/346KB] ごみの減量・リサイクル、リサイクル業者一覧
6~7  [PDFファイル/690KB] ごみの処理方法、一般廃棄物収集運搬許可業者一覧
8  [PDFファイル/97KB] ごみ排出量の推移、Q&A

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