ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

不在者投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月12日更新

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

出張や旅行で滞在中の市区町村で投票する場合

 旅行や長期出張等で市外に滞在されている方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。

不在者投票の申請

 「不在者投票宣誓書・請求書」により、選挙管理委員会へ投票用紙等の交付を請求してください。不在者投票の請求は郵送かマイナポータルぴったりサービスを利用した電子申請で行うことができます。
 ※投票日に間に合うよう、早めに手続きを済ませてください。
 ※マイナポータルぴったりサービスを利用した電子申請については、こちら(外部リンク)をご覧ください。

投票の方法

 投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を滞在先へ送付しますので、これを滞在先市区町村の選挙管理委員会に持参して投票を行ってください。
 この際、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。

入院、入所中の病院や施設等で不在者投票する場合

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院や施設、または法令で定められている施設に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
 投票用紙等の請求は、病院や施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的ですが、ご自分で直接請求することもできます。

告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間で18歳になる方

 選挙日当日には18歳になるが、投票しようとする日には17歳で年齢要件を満たしていない方は、期日前投票ができないため、不在者投票をすることになります。

船員の不在者投票

 選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている船員の方は、航行中の船舶内や、指定された港の所在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

洋上投票

 選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている船員の方で、国外の遠洋区域を航行する船舶等に乗船する方が、ファクシミリ装置を使って行うことができる不在者投票の方法です。
 洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限られます。
※船員の不在者投票及び洋上投票を行うには、あらかじめ、選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。
 また、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は、一般の不在者投票や投票所で投票をする場合でも、「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できません。

不在者投票の期間

 不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間です。