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選挙運動

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月31日更新

 公職選挙法における選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること」と解釈されます。
 選挙運動は候補者や政党の政策等を有権者に伝え、一票を投じる判断の基準となる大切なものですが、選挙運動が無制限に認められると、選挙が財力に左右されたり、大きなお金がかかる等の弊害が懸念されます。
 このため、選挙の公正、公平を確保するため、選挙運動には一定の制限が設けられています。  

選挙運動の期間

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届が受理された時から選挙が行われる日の前日までに限り行うことができます。
 この期間中であっても、選挙カーでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。

事前運動の禁止

 立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されています。
 これは、候補者の選挙運動を同時に開始することで無用の競争を避け、お金のかからない選挙を実現しようとする理由からです。
 しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為などは原則として選挙運動ではないので許されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その時期、方法、対象等から総合的に実体を把握して判断されます。

一般的に事前運動とはみなされない行為

  • 立候補の準備行為
     政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託すること等。
  • 選挙運動の準備行為
    選挙事務所や自動車借入れの内交渉、選挙運動費用の調達、選挙運動員の依頼や労務者雇用の内交渉、ポスター・看板の作成等。
  • 政治活動
    政策の普及宣伝、党勢拡張等の活動
  • 地盤培養行為
    選挙区内で平素から有権者と接触し政見その他を周知する行為
  • 後援会活動
    選挙運動にわたらない政治活動に限る。
  • 社交的行為
    通常の時期と内容で従来から行われてきた方法で行う行為に限る。
    ただし、寄附やあいさつ状には公職選挙法により一定の制限があります。

候補者が行う選挙運動

 候補者が行う選挙運動には、はがきやポスター等の文書図画によるものと、演説等言論によるものに分類されます。
 文書図画による方法、言論による方法のいずれにも選挙の種類によって、その方法、数量、規格等に一定の制限があります。
 江別市長、市議会議員選挙における主なものは次のとおりです。

【文書図画による選挙】

1.文書図画の頒布(配布)
 頒布(配布)することができる文書図画は、選挙運動用通常はがきと選挙運動用ビラだけです。
 頒布(配布)できる枚数は、選挙の種類ごとに限度が定められています。
(1)選挙運動用通常はがき
 選挙運動用通常はがきは、指定された郵便局からはがきの交付を受けるか、手持ちのはがきに選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。

選挙運動用通常はがきの枚数
選挙の種類 頒布(配布)できる枚数の限度
市長選挙 8,000枚
市議会議員選挙 2,000枚

(2)選挙運動用ビラ
 ビラの大きさはA4版サイズを超えないもので、市選挙管理委員会が発行する証紙を貼らなければなりません。
 ビラの頒布(配布)方法は新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布(配布)に限られます。

選挙運動用ビラの枚数
選挙の種類 頒布(配布)できる枚数の限度
市長選挙 2種類以内、16,000枚以内
市議会議員選挙 2種類以内、4,000枚以内

2.文書図画の掲示
 掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車及び個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限り掲示することができます。

3.新聞広告
 新聞を利用して行う選挙運動は、新聞広告だけに限られています。
 選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められており、市長選挙・市議会議員選挙の場合、候補者は選挙運動の期間中2回新聞広告(有料)を掲載することができます。

4.インターネット等を利用した文書図画の頒布
(1)ウェブサイト等を利用する方法
 インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたもので、例えば、ホームページ、ブログ、SNSなどを言います。掲載された文書図画は選挙期日当日の更新ができなかったり、電子メールアドレス等を表示することが義務づけられる等制限があります。
(2)電子メールを利用する方法
 電子メールで送信される文書図画には、一定の事項の表示が義務付けられ、送信する相手方には自らアドレスを通知し、受信に同意した者に限る等制限があります。
 また、候補者以外の一般有権者が行うことは禁止されています。
 なお、選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。

【言論による選挙運動】

1.個人演説会
 個人演説会は、政見の発表・投票の依頼等のため候補者が開催するものです。
 学校や公民館等の公営施設を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますがそれ以外の施設では、時間制限はありません。
 また、演説会の開催を街頭演説や連呼行為、電話を利用して口頭で知らせることが認められています。
 しかし、候補者の経歴、政見等を記載したビラ、チラシ等は、選挙用ビラを除き、会場で配ることはできません。

2.街頭演説
 街頭や公園等で多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。
 街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された一定の標旗を掲げなければなりません。
 ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内等において街頭演説を行うことは禁止されています。
 なお、街頭演説のできる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。

3.連呼行為
 短時間に同じ内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。
 連呼は、個人演説会場、街頭演説または演説の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車または船舶の上で行うことが認められています。
 ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している施設、電車や駅の構内等では禁止されています。

誰にでも行うことの出来る選挙運動

 選挙運動期間中、候補者以外の第三者が自由に行える選挙運動として、次のようなものがあります。

(1)個々面接
 戸別訪問は禁止されていますが、路上やバスの車中等でたまたま出会った人に対し、その機会を利用して投票を依頼することはできます。

(2)電話による投票依頼
 電話で投票を依頼することは、法律上の制限はありません。

(3)幕間演説
 映画や演劇の幕間、町内会の会合、会社の休憩時間等、選挙と関係なく、たまたま他の目的でそこに集まった人を対象に行う演説を幕間演説といいます。
 幕間演説は特に規制されていません。(予め候補者等の演説がその場所で行われることを周知した時は幕間演説ではなく演説会となります。)
 ただし、街頭演説や連呼行為と同様に禁止されている場所があります。

選挙運動ができない人

 選挙に対するその人の職務や地位の影響等を考慮して、次のような人は選挙運動が禁止されています。

(1)選挙運動が禁止される人

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長等)
  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、警察官等)
  • 18歳未満の者
  • 選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者

(2)地位を利用して(職務上の地位と結びつけて)の選挙運動を禁止されている人

  • 国、地方公共団体の公務員
  • 特定の公団等の委員、役職員
  • 教育者

選挙運動として禁止される主な行為

 選挙の公正確保のため、次のような行為は、候補者、運動員のみならず一般の人も禁止されています。

(1)買収
  選挙犯罪のうちで最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

(2)戸別訪問
 特定の候補者に投票してもらうことを目的に、家庭や職場等を戸別に訪問することは禁止されています。

(3)飲食物の提供
 選挙運動に関して飲食物(ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子、選挙運動員への一定限度の弁当を除く。)を提供することは禁止されています。

(4)署名運動
 特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として署名を集めることは禁止されています。

(5)気勢を張る行為
 選挙運動のため、人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来することは禁止されています。

(6)人気投票の公表
 選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。

(7)選挙期日後の行為
 当選または落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすることは禁止されています。

(8)18歳未満の者の選挙運動
 18歳未満の者が選挙運動をしたり、18歳未満の者を使用して選挙運動をすることは禁止されています。

公営(国または地方公共団体が費用を負担)による選挙運動

 選挙運動は、可能な限り自由に行われるものが望ましいのですが、お金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙運動を規制する一方で、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行ったり、または候補者の行う選挙運動の費用を負担しています。
 このような制度を選挙公営制度といいます。
 公費で負担するものとしては、ポスター掲示場の設置や選挙公報の発行のほか、演説会での公的施設の使用、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用通常はがきの交付・作成、選挙運動用ビラの作成、選挙事務所の立札・看板や選挙運動用ポスターの作成、新聞広告、政見放送、経歴放送等があります。ただし、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。

【市長選挙及び市議会議員選挙の場合】

 選挙運動費用のうち、次のものは市の条例により、市が候補者に代わって支払います。ただし、市が負担する額には一定の限度を定めています。

  1. 選挙運動用自動車の使用の費用
  2. 選挙運動用ポスターの作成費用
  3. 選挙運動用ビラの作成費用