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一般の投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月5日更新

 投票は、選挙の当日に自ら、選挙人名簿に登録された投票区の投票所へ行き、名簿の対照を受け、交付された投票用紙に候補者氏名または政党名を自書で記入し、投票箱に投函することが原則です。
 この例外として投票日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で、投票所に行けないと見込まれる方は、期日前投票または不在者投票ができます。
 また、目の不自由な人のための点字投票や、けがや身体の障がいなどによって自分で字が書けない人のための代理投票の制度もあります。

投票時間

選挙の当日の投票は、午前7時から午後8時までです。

投票所のごあんない

 選挙が行われるとき、選挙管理員委員会は有権者に対して「投票所のごあんない」を発行しています。
 「投票所のごあんない」のはがきは、1人につき1枚を作成してお送りしています。
 投票日には、「投票所のごあんない」をお持ちになって、指定された投票所に行き、受付を して投票用紙を受け取って投票してください。
 「投票所のごあんない」は、投票の際に選挙人名簿との照合に使いますが、失くしたり、お持ちになるのを忘れた場合でも投票できます。

点字投票

 目の不自由な方で、通常の文字が書けない方には、点字による投票が認められています。
 この場合、点字によって投票したいことを投票管理者に伝えると、投票管理者が点字投票用紙を交付しますので、その投票用紙に備え付けの点字器で候補者の氏名や政党名を記載して投票することができます。

代理投票

 身体の障がいなどで字の書けない方が、投票事務従事者に投票用紙の記入を代筆してもらう方法です。投票所で投票管理者に申請することによって行うことができます。
 ただし、本人が投票所に直接出向いて、誰に投票したいのか自分の意思を伝えることが必要です。