郵便などによる不在者投票
身体の重い障がいのため投票所に行けない方が、自宅等で郵便等による不在者投票ができる制度です。
郵便等による不在者投票を行うためには、事前に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、特定の障がいのため自書できない方には、あらかじめ定めた代理人に投票に関する記載をしてもらうことができる、代理記載の制度があります。
平成22年4月1日から公職選挙法施行令の一部改正により、身体障害者手帳をお持ちの方で、肝臓の障がいの程度が1級から3級までの方および、戦傷病手帳をお持ちの方で、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症までの方について郵便等による不在者投票の対象者になりました。
郵便等による不在者投票
1.郵便等による不在者投票ができる方
(1)身体障害者手帳の交付を受けていて、次のような障がいに該当する方該当する障がいの内容 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢・体幹・移動機能 | 1級もしくは2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級もしくは3級 |
免疫・肝臓 | 1級から3級 |
(2)戦傷病者手帳の交付を受けていて、次のような障がいに該当する方
該当する障がいの内容 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢・体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症から第3項症 |
(3)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が、要介護5と記載されている方
2.郵便等投票証明書の交付申請手続き
郵便等による不在者投票は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、障害者手帳または戦傷病者手帳もしくは、介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会へ申請してください。
- 審査のうえ後日郵送で「郵便等投票証明書」を送付します。
※「郵便等投票証明書」の期限は交付の日から7年ですが、要介護者に係る証明書は要介護認定の有効期限の末日までです。期限が切れる方は、再交付の申請が必要です。
3.投票の手続き
- 「郵便等投票証明書」の交付を受けている方には、選挙ごとに選挙管理委員会から投票用紙の「請求書」を送付いたします。
- 投票用紙の「請求書」に必要事項を記載し、「郵便等投票証明書」を添えて選挙期日の4日前までに(必着)選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
※請求書の氏名欄は必ずご本人が書いてください。 - 選挙管理委員会から、投票用紙、内封筒、外封筒を郵送いたします。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載し、内封筒に入れて封印、さらに外封筒に入れて封印し、外封筒の表面に記載した場所、氏名を自書して、選挙管理委員会へ郵送してください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、特定の障がい等のため自ら投票用紙に記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限ります)に投票に関する記載をしてもらうことができます。
1.代理記載制度の対象となる方
郵便等による不在者投票をすることができる方で、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳に次のような記載のある方
手帳の種類 | 該当する障がいの内容 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢・視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚 | 特別項症から第2項症 |
2.代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き」を行っておく必要があります。
これらの手続きは、同時に行うことが可能です。
すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方が代理記載の手続をする場合
- 所定の「申請書」、「代理記載人となるべき者の届出書」、「代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書」に必要事項を記入し、郵便等投票証明書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて、選挙管理委員会へ申請してください。
- 審査のうえ後日郵送で、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨を記載した「郵便等投票証明書」を交付します。
郵便等投票証明書の交付申請と代理記載の手続を同時に行う場合
- 所定の「申請書」「代理記載人となるべき者の届出書」「代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証を添えて、選挙管理委員会へ申請してください。
- 審査のうえ後日郵送で、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨を記載した「郵便等投票証明書」を交付します。
※「郵便等投票証明書」の期限は交付の日から7年ですが、要介護者に係る証明書は要介護認定の有効期限の末日までです。
期限が切れる方は、再交付の申請が必要です。
3.代理記載による投票の手続き
- 「郵便等投票証明書」の交付を受けている方には、選挙ごとに選挙管理委員会から投票用紙の「請求書」を送付いたします。
- 選挙人の指示により、代理記載人は「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会に選挙期日の4日前までに(必着)投票用紙等を請求してください。
- 選挙管理委員会から、投票用紙、内封筒、外封筒を郵送いたします。
- 代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により投票用紙に記載し、これを内封筒に入れて封印、さらに外封筒に入れて封印し、外封筒の表面に記載した年月日、場所、選挙人及び代理記載人の氏名を自書して、選挙管理委員会へ郵送してください。
※罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
申請に必要な書類のお取り寄せは様式ダウンロードページをご覧いただくか、市選挙管理委員会事務局(電話番号:011-381-1052)へお問い合わせください。