選挙人名簿
選挙人名簿
選挙権を有していても、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿は選挙人の範囲を確定しておくため選挙権を有する方をあらかじめ登録しておく公簿です。
選挙人名簿への登録及び抹消は、住民基本台帳(住民票)に基づいて選挙管理委員会が行うので、特別な手続きは必要ありません。
(1)被登録資格
選挙人名簿に登録されるには次の資格が必要です。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること。
(2)登録の時期
被登録資格を有する方を、毎年4回(3月、6月、9月、12月)それぞれの月の1日を基準日として、同日に登録します。(定時登録)
また、選挙が行われる場合には、それぞれの選挙ごとに登録の基準日、登録日を定めて登録します。(選挙時登録)
(3)名簿からの抹消
次のときは選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を失ったとき。
- 他の市町村に住所を移して4か月経過したとき。
- 誤って登録されたとき。
(4)選挙人名簿登録者数の推移
年 | 選挙人名簿登録者数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
平成22年 | 46,894人 | 52,841人 | 99,735人 | 122,161人 |
平成23年 | 46,868人 | 53,009人 | 99,877人 | 121,725人 |
平成24年 | 46,774人 | 52,965人 | 99,739人 | 121,376人 |
平成25年 | 46,732人 | 52,948人 | 99,680人 | 120,825人 |
平成26年 | 46,657人 | 52,901人 | 99,558人 | 120,358人 |
平成27年 | 46,557人 | 52,838人 | 99,395人 | 119,566人 |
平成28年 | 47,881人 | 54,044人 | 101,925人 | 119,145人 |
平成29年 | 47,864人 | 54,019人 | 101,883人 | 118,874人 |
平成30年 | 47,908人 | 53,973人 | 101,881人 | 118,961人 |
令和元年 | 47,969人 | 54,134人 | 102,103人 | 119,431人 |
令和2年 | 48,188人 | 54,242人 | 102,430人 | 119,824人 |
令和3年 | 48,083人 | 54,344人 | 102,427人 | 119,665人 |
令和4年 | 47,856人 | 54,282人 | 102,138人 | 119,384人 |
令和5年 | 47,536人 | 53,934人 | 101,470人 | 118,768人 |
令和6年 | 47,257人 | 53,607人 | 100,864人 | 118,146人 |
※選挙人名簿登録者数・人口は各年9月1日現在の数値。
在外選挙人名簿
国外に居住する日本国民で国政選挙の投票を希望する方は、在外選挙人名簿に登録することで、投票することができます。この制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
(1)「在外選挙人名簿」登録申請の方法
在外選挙人名簿の登録には、登録申請が必要です。
従前からの在外公館等での申請(在外公館申請)に加え、平成30年6月1日より、国外に転出するまでの間に市区町村の選挙管理委員会でも申請(出国時申請)できるようになりました。
(2)出国時申請(平成30年6月1日運用開始)
1.登録資格
・年齢満18歳以上の日本国民であること。
・日本国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること。
・公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと。
・日本国外に住所を有すること。
※国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後、「在留届」を在外公館等に提出してください。インターネットでも届出することができます。
2.申請書の提出方法
申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請します。
郵送での申請はできません。
※申請書は選挙管理委員会事務局にあります。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
3.申請書の持参書類
ア)申請者本人による申請
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
イ)申請者から委任を受けた方による申請
上記ア)の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請に来ている方の本人確認書類
- 申請者の申出書
(3)在外公館申請(従前からの方法)
1.登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域に住所を有していること。
- 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと。
2.申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、申請者の方の住所を管轄する日本大使館・総領事館の領事窓口に申請します。
※申請書は日本大使館や総領事館にあります。総務省のホームページからも入手できます。
3.申請書の持参書類
ア)申請者本人による申請
- 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
- 当該在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住んでいることが確認できる書類
※「居住証明書」「住民登録証」「住宅賃貸借契約書」「住所記載の公共料金の領収書」等
イ)申請者の同居家族等による申請
上記ア)の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請に来ている同居家族等の方の旅券(パスポート)
※旅券以外の身分証明書は認められません。 - 申請者の申出書
(4)登録地
在外選挙人名簿の登録は、本人の申請に基づき、選挙管理委員会で資格審査のうえ登録を行います。
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
ただし、国外で生まれ日本で暮らしたことがない(住民票が一度も作成されたことがない)方、平成6年4月30日以前に出国された方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
外務省のホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html)もご参照ください。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本は、一定の目的に限り、選挙期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除き、選挙管理委員会の執務時間内に閲覧することができます。
個人情報保護の観点から、平成18年11月1日より制度が見直しされ、閲覧できる場合や禁止される事項、違反があった場合の罰則などが公職選挙法で定められました。
(1)選挙人名簿及び在外選挙人名簿を閲覧できる場合
- 選挙人名簿に登録されている方が、自己若しくは特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者になろうとする者(現に公職にある者を含む)若しくは政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
(2)閲覧するための手続き
閲覧をするためには「閲覧申出書」により、事前に選挙管理委員会に申し出てください。
このとき、次の書類が必要となります。
必要な 書類 |
登録の有無の確認 | 政治活動・選挙運動 | 調査研究 | |
---|---|---|---|---|
公職の候補者等 | 政党その他の政治団体 | |||
・閲覧申出書 | ・閲覧申出書 ・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(※1) |
・閲覧申出書 ・政治団体設立届出書の写し ・政治活動の実績を示す資料(※2) |
・閲覧申出書・調査研究の概要・実施体制を示す資料 |
「閲覧申出書」の用紙は,選挙管理委員会に備えてあります。
※1の資料は、現職は省略が可能です。
※2の資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。
このほか実際に閲覧をする方には、顔写真が付いた身分証明証など、本人確認できるものを提示していただく必要があります。
(3)閲覧情報の管理義務
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用すること、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
(4)選挙管理委員会による勧告及び命令
選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の利用目的以外の利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。
また、選挙管理委員会は、その必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
(5)閲覧者の公表制度
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要などを公表します。
最近の閲覧状況
(6)罰則について
偽りその他不正の手段により閲覧した場合や利用目的以外の利用、第三者提供をした場合は30万円以下の過料が課されます。
また、選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。