寄附の禁止
政治家の寄附禁止
公職選挙法では、政治家が自分の選挙区内にある者にお金や物を寄附することは、いかなる名義によるものでも禁止しています。(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除く。)
食事や食事料の提供等、一般に日常の付き合いとして行われているような寄附であっても、政治家がこれを行うことはできません。
次のもの以外はすべて罰則の対象になります。
- 政治家本人が出席する場合の結婚祝い
- 政治家本人が出席する葬式や通夜の香典
後援団体(後援会)も寄附することが禁止されています
政治家の後援団体が、選挙区内にある者に対し、花輪、供花、香典、祝儀などを出すことも禁止されており、処罰の対象になります。
年賀状など時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い状等の時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(後援会)が、選挙区内の者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに、有料の広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。
私たちが政治家に寄附を求めることも禁止されています
政治家に寄附を出すよう勧誘や要求をすることも禁止されています。また、政治家を威迫(おどして従わせる)して勧誘や要求をしたり、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家に寄附をするには?
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞い等)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援団体へ寄附することは一切禁止されています。
※ 政治家とは?
政治家とは、「候補者」「候補者になろうとする者」「現に公職にある者」をいいます。
※ 寄附とは?
公職選挙法で定める寄附とは、金銭、物品、その他財産上の利益供与や交付のこと(供与や交付の約束も含みます)を指します。
ただし、党費、会費、その他の債務の履行としてなされるものは該当しません。
みんなで守ろう三ない運動
「明るい選挙」を支えているのは私たち一人ひとりの気持ちです。
お金をもらったり、プレゼントを受け取ったりして、その人に投票しても、自分の意思を伝えるということにはなりません。
買収や供応といった選挙犯罪や義理人情等によるゆがんだ選挙を排し、公明かつ適正な選挙が行われるためには「寄附の三ない運動」に有権者一人ひとりが自覚を持って臨むことが大切です。
政治家の寄附禁止例一問一答
政治家、後援会などの寄附
問 政治家が選挙区内の商店などの開店に際し、花輪を贈呈することはできますか?
答 選挙に関するものでなくても罰則をもって禁止されます。
問 政治家が匿名あるいは妻や後援会の名義で選挙区内にある者に寄附をすることは?
答 実質上政治家がする寄附は、名義のいかんを問わず罰則をもって禁止されます。
問 祝電や弔電を打つことはできますか?
答 祝電や弔電は禁止されていません。
問 政治家が選挙区内にある者に対するお中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝、お祭などの寄附、せん別など、慣行として行われているようなものも寄附に該当しますか?
答 寄附に該当し、罰則をもって禁止されます。
問 政治家が氏子や檀家となっている選挙区内の神社や寺の修復のために、政治家が寄附をすることはできますか?
答 罰則をもって禁止されます。
問 政治家が町内会のスポーツ大会に際し、カップや記念品を贈ることはできますか?
答 罰則を持って禁止されます
問 政治家が会長である団体が、政治家の氏名を表示した表彰状を授与することはできますか?また、記念品やカップを贈ることは?
答 表彰状を授与することは禁止されていませんが、記念品やカップを贈ることはできません。
問 後援会の設立目的に会員の親睦が入っている場合、花輪、供花、香典、祝儀などを出すことはできますか?
答 罰則を持って禁止されます。
あいさつ状の禁止
問 答礼のため、印刷した時候のあいさつ状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか?
答 自筆によるあいさつ状とは認められないので、できません。