直接請求
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月6日更新
地方自治制度においては、住民の選挙で選ばれた代表者により行われる間接民主制を原則としていますが、この運営が住民の意思に反して行われようとした場合に、間接民主制を補完し、住民が直接政治に参加する事ができる直接民主制の一つの方法として、直接請求制度があります。
直接請求制度の種類
地方自治法の定めている直接請求には次のものがあります。
- 条例制定(改廃)の請求
- 監査の請求
- 議会の解散請求
- 議会の議員及び長の解職請求
- 役員(副知事、副市長、選挙管理委員等)の解職請求
このほか、他の法律によって同種の直接請求が認められているものに、次のものがあります。 - 市町村合併協議会設置等の請求
- 教育委員会の委員の解職請求
- 海区漁業調整委員会の委員の解職請求
直接請求における選挙管理委員会の役割
直接請求には上記のとおり、いくつかの種類がありますが、いずれも請求を行うには選挙権を有する者の一定数以上の署名により行う必要があります。
この一定数については、選挙管理委員会が選挙人名簿の登録者数に基づいて決定し、告示を行います。
また、直接請求にかかる署名簿に記載された署名の有効・無効を審査、決定し、その結果を証明、告示する等の事務を選挙管理委員会が行います。