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検察審査会

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

  検察審査会は、被害者からの申立て等を基に検察官のした不起訴処分のよしあしについて審査することを主な仕事としている組織で、それぞれの地域ごとに、選挙権を有する一般の国民から、くじで選ばれた検察審査員で構成されています。
  “交通事故や犯罪の被害にあい、警察や検察庁に訴えても、検察官が起訴してくれない”このような申し立てについて、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
 刑事手続の中に国民の良識を反映させ、よりよい刑事司法を実現するために設けられている制度で、全国各地の裁判所の中に置かれています。

検察審査員の選定

 検察審査員は選挙権を有する方から、次のような手続きにより、くじで無作為に選ばれます。

  1. 選挙管理委員会は、毎年10月15日までに、選挙人名簿から無作為のくじにより候補予定者を選出し、選ばれた方を検察審査会事務局に報告します。
  2. 検察審査会事務局は、候補者に選ばれた方にそのことを通知します。また、司法関係者等の一定の職務に就いている方は検察審査員になることができません。このため、検察審査会事務局は、候補者の職業などを調査します。
  3. 検察審査会事務局は、候補者の中から、年4回(3月、6月、9月、12月)のくじにより、検察審査員と補充員を選定します。

検察審査会について詳しく知りたい

 検察審査会は全国の地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。詳しくは、お近くの検察審査会までお問合せ下さい。

江別市を管轄する検察審査会
札幌検察審査会
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目 札幌地方裁判所庁舎内
電話番号:011-231-4200