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期日前投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 期日前投票は、投票日当日に都合により投票所へ行くことができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、選挙管理委員会が設置する「期日前投票所」で投票できる制度です。

期日前投票のできる方

 期日前投票は次の事項等に該当すると見込まれる方ができます。

  • 投票日当日、仕事や学校、地域行事などの予定がある方
  • 投票日当日、レジャーや事故のため投票区(投票所のある区域)の外に出る方
  • 投票日当日、出産や手術などにより歩行困難と見込まれる方
  • 他の市区町村に引越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている方

期日前投票の期間

 期日前投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間です。

期日前投票の時間

 期日前投票ができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。

期日前投票の場所

 江別市民会館(江別市高砂町6番地)を期日前投票所として指定しています。

期日前投票の手続き

 「投票所のごあんない」、または本人であることを確認できるもの(運転免許証・健康保険証等)をお持ちください。
 投票の際には、投票日に仕事や用務など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。