不在者投票施設の指定を受けるためには
不在者投票指定施設について
北海道選挙管理委員会の指定を受けた病院、介護老人保健施設、老人ホーム、保護施設、身体障がい者支援施設では、施設内に不在者投票所を設置し、入院または入所している方の不在者投票を行うことができます。
指定を受けるためには
不在者投票指定施設として北海道選挙管理委員会の指定を受けたいというご要望は、施設が所在する市区町村の選挙管理委員会において、随時承っておりますが、指定を受けるためには、おおむね1~3か月間を要します。制度のご利用を検討される施設は、お早めに選挙管理委員会にご相談ください。
指定の対象となる施設
患者収容施設が30人以上の規模を有する「病院」
「病院」とは、医療法にいう病院のみならず、介護保険法にいう介護老人保健施設を含む。
収容定員が30人以上の規模を有する「老人ホーム」
老人福祉法第5条の3に規定する(1)老人短期入所施設、(2)養護老人ホーム、(3)特別養護老人ホーム、(4)経費老人ホーム、(5)老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム
収容定員がおおむね50人以上の規模を有する「身体障害者支援施設」
収容定員がおおむね50人以上の規模を有する「保護施設」
※なお、単独施設では指定基準を満たさない施設についても、複数の施設の定員数を合わせると指定の基準を満たし、不在者投票事務を適正に執行できる管理能力があると判断されると、指定を受けることができる場合があります。
※この場合、(1)隣接している、同じ敷地内にあるまたは同じ建物内にある施設があり、この施設の定員数が基準を満たすか、(2)この施設の施設長(不在者投票管理者となる者)が同一であるか、(3)不在者投票を行う職員の人数等から考えて、不在者投票事務を適正に執行できる管理能力があると判断されるか(職員の併任の有無)、(4)施設利用者の選挙権を最大限保障する観点から、不在者投票施設の指定を希望しているかなどの事項を踏まえて検討します。
手続きについて
以下の書類を市選挙管理委員会を通じて北海道選挙管理委員会へ提出します。
(1)「不在者投票を行うことができる病院等の指定報告」に関する情報
江別市選挙管理委員会が「不在者投票を行うことができる病院等の指定報告」を、北海道選挙管理委員会に提出するにあたって必要な情報をご提出いただきます。
不在者投票を行うことができる病院等の指定報告 [Wordファイル/32KB]
(2)施設の開設許可書(設置届出済書)の写し
(3)建築基準法の建築確認申請における確認済書の写し
(4)建築基準法の建築確認申請書の図面の写し
施設位置図(建物の所在地が分かる図面)及び建物平面図(全階分)を提出してください。 このうち、不在者投票を行う部屋(会議室等)を蛍光ペンで塗りつぶしてください。
(5)承諾書
不在者投票を行うことができる施設に指定されることをご承諾いただくものです。施設名と施設の管理者のお名前をご記入願います。(管理者印を押印。管理者印がない場合は、施設の印+管理者の個人印。)
申請にあたっての注意事項
・指定を受けた施設は、入院・入所者の希望に基づき、国政選挙や地方選挙に関する不在者投票を受け付けなければなりません。
・不在者投票所を運営する際には、投票立会人や事務従事者((1)不在者投票管理者=施設の管理者、(2)立会人=選挙権を有する者最低1名、(3)事務従事者最低1名、(4)代理投票の補助者2名)の確保が必要です。施設の職員(施設の管理者と従業員)が公職選挙法に基づき事務を取り扱うこととなりますので、あらかじめ人員確保についてご承知おきください。
・選挙の前に、不在者投票指定施設を対象とした事務説明会を開催し、事務手続きの手引きをお配りしております。
・指定内容に変更があった場合は、異動や解除の手続きが必要になります。