令和6年10月からごみ処理手数料を改定します
ごみの排出抑制と排出量に応じた費用負担を目的に、平成16年10月から「家庭ごみの有料化」を開始しました。
手数料は原価(ごみ処理にかかる経費)の3分の1を排出者の負担として1リットル2円とし、平成19年度以降は、3円を超えていますが、現在まで据え置いています。
しかし、近年の人件費上昇や物価高騰などにより、ごみの収集運搬や施設の維持管理にかかる費用が増加し、手数料の改定が必要となりました。
市民の皆さまにはご負担をおかけしますが、今後もごみ処理を安定的に実施するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
指定ごみ袋、ごみ処理券の変更
改定後の処理手数料について
令和6年10月1日から指定ごみ袋、ごみ処理券の手数料を下表の内容に改定します。
※大型ごみの処理手数料と環境クリーンセンターへの直接搬入手数料(10kgあたり150円)は改定しません。
新たな指定ごみ袋はすべてのサイズを5枚入りに変更し、表示を青色に変更します。
令和6年9月末日までの燃やせるごみ、燃やせないごみはお住まいの地域の収集日に現在の赤色の指定ごみ袋で排出してください。
令和6年10月1日以降は現在の指定ごみ袋、ごみ処理券はそのままでは使用できません。
使い切れなかった指定ごみ袋、ごみ処理券の出し方
新たな指定ごみ袋等に変更することに伴い、令和6年10月1日以降に赤色の指定ごみ袋及びごみ処理券を使う場合には改定後の差額をお支払い頂く必要があります。
各サイズの差額券を販売しますので、指定ごみ袋のサイズにあった差額券を貼り付けてごみステーションに出してください。
ごみ袋1枚につき、差額券1枚が必要です。
ごみ処理券についても差額券を用意しますので、不足分を貼り付けてけてごみステーションに出してください。
差額券を貼って使用することはできますが、
赤色の指定ごみ袋がたくさん余るとシールの購入、貼り付けの手間が増えてしまいます。
指定ごみ袋は買いだめをせずに使用する分だけの計画的な購入と使用にご協力お願いします。
手数料改定以外の変更点について
令和6年10月1日から上記手数料改定のほか、ペットボトル専用収集日の新設などの変更があります。
詳細はこちらをご確認ください。