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第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査について 

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月26日更新

※衆議院議員総選挙と国民審査の期日前投票期間は、異なりますのでご注意ください。

「投票所のごあんない」(はがき)

解散表明から公示までの期間が短いため「投票所のごあんない」(はがき)が期日前投票日までにお手元に届かない場合がございますが、本人であることを確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・学生証など)をお持ちいただければ、投票することが可能です。

投票日

 令和8年2月8日(日曜日)

投票所のご案内

 投票所一覧:https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/senkyo/3410.html

今回の選挙で投票できる方

今回の選挙で投票できるのは、以下の2つの条件を満たす方です。

 (1)満18歳以上(平成20年2月9日以前に出生)の方

 (2)令和7年10月26日までに江別市に転入の届出をして、引き続き3か月以上江別市の住民基本台帳に記載されている方

江別市に転入した方

令和7年10月26日までに江別市に転入の届出を出した方は、江別市で投票ができます。

令和7年10月27日以降に江別市に転入の届出を出した方は、江別市で投票ができません。前住所地の市区町村で投票を行うことになります。

江別市から転出した方 

令和7年10月8日以降に転出した方で、その転出先で同年10月27日以降に転入の届出をした方は、江別市で投票ができます。

令和7年10月8日以降に転出した方で、その転出先で同年10月26日までに転入の届出をした方は、転出先の市区町村で投票することになります。

投票日に投票できない方は期日前・不在者投票を

(1)期日前投票

投票日当日に「仕事」や「用事」などの理由で投票することができないと見込まれる場合には、「期日前投票」をご利用ください。投票には、「投票所のごあんない」または本人であることを確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・学生証など)をお持ちください。
期  間  :  (ア)第51回衆議院議員総選挙
                   1月28日(水曜日)~ 2月  7日(土曜日)
                (イ)第27回最高裁判所裁判官国民審査
                 2月  1日(日曜日)~ 2月  7日(土曜日)
      ※第51回衆議院議員総選挙と第27回最高裁判所裁判官国民審査で、期日前投票開始日が異なりますので、ご注意ください。

場  所  :  市民会館 小ホール

時  間  :  午前8時30分~午後8時(土曜・日曜・祝日も同じ)

(2)不在者投票

「仕事」や「用事」などの理由で、投票所及び期日前投票所で投票することができないと見込まれる場合には、「不在者投票」により投票することができます。

(3)不在者投票指定施設での不在者投票

入院・入所先の病院や施設が都道府県選挙管理委員会から不在者投票の施設に指定されていると、その施設で投票することができます。(手続きに時間を要しますので、施設との調整はお早めにお願いします。)

(4)前住所地に登録されている方

転入・転出の関係で前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙と投票用封筒を請求し交付を受けると、江別市で不在者投票をすることができます。
投票できる期間、場所、時間は「(1)期日前投票」と同じです。
また、直接、前住所地の市区町村で投票日に投票、または期日前投票をすることもできます。

身体に重い障がいのある方は郵便投票ができます

身体に重度の障がいのある方が、投票所に行かなくても投票できるように、郵便または信書便による不在者投票という制度があります。

郵便投票の対象となる方

 
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能障害 1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級もしくは3級
免疫・肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分

要介護5

投票方法

(1) 郵便等投票証明書の交付を申請します(新規申請の方のみ)。所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、身体障害者手帳または戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証の提示が必要です。
   ※本人の署名を必要としますが、手続きは家族の方などが代わりにすることができます。

(2) 郵便等投票証明書を提示して投票用紙などを請求します(投票日の4日前(2月4日(水曜日))まで【必着】)

(3) 投票用紙などを受領し自宅等で記載し、郵便または信書便で送付します。

郵便等による不在者投票の流れ

郵便投票

郵便等による不在者投票での代理記載制度について

郵便等による不在者投票をすることのできる方(上記の対象者)のうち、自書できない方を対象に代理人によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度があります。
詳しくは、市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。