浄化槽の設置補助制度
補助金を交付します
浄化槽は、下水道が普及していない地域のそれぞれの家の敷地に設置して、台所や風呂からの生活雑排水を、水洗トイレの排水と併せて汚水処理を行うものです。
申込期間
令和7年4月1日(火曜日)から先着順(土・日・祝日を除く)午前9時から午後5時まで
補助予定基数
先着10基
申込方法
浄化槽設置整備補助申込書を廃棄物対策課庶務係まで提出してください。
令和7年度補助事業案内パンフレット兼申込書 [PDFファイル/916KB]
補助金額
(ア)、(イ)、(ウ)、の合計額が補助金額となります。
(ア) 汲み取り式トイレ・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する方
建築基準法に基づく延べ床面積 | 人槽区分 | 補助金交付限度額 |
---|---|---|
130平方メートルまでの場合 | 5人槽 | 390,000円 |
130平方メートルを超える場合 | 7人槽 | 474,000円 |
台所及び浴室が2箇所以上(2世帯住宅用) | 10人槽 | 660,000円 |
※人槽(にんそう)とは、住宅の床面積で原則として決まる浄化槽の大きさですが、居住人数によっても異なります。
※併用住宅の人槽区分は、居住部分のみの該当となります。
(イ)既存単独処理浄化槽・汲み取り便槽の撤去をする方
(ア)に該当する方で、
・単独処理浄化槽の撤去も同時に行う方
(ア)の人槽ごとの補助交付限度額 + 補助金限度額120,000円
・汲み取り便槽の撤去も同時に行う方
(ア)の人槽区分ごとの補助金交付限度額 + 補助金限度額90,000円
(ウ)宅内配管工事を行う方
(ア)と(イ)に該当する方で、宅内配管工事も同時に行う方
(ア) + (イ) + 補助金限度額 300,000円
補助対象について
補助を受けられる地域
下水道の整備が当分の間見込まれない地域
(角山、篠津、中島、美原、八幡、江別太、豊幌、上江別、東野幌、西野幌、元野幌、大麻、文京台)
補助を受けられる方
・汚水処理未普及解消につながる場合で、浄化槽の設置を検討している方
(例) (1)既存の単独処理浄化槽または汲み取りから合併処理浄化槽へ転換
(2)単独処理浄化槽または汲み取りが設置されている住居から転居し、合併処理浄化槽を設置する場合
(3)下水道区域または集合住宅等から転居して合併処理浄化槽を設置する場合
(4)市外からの転居
・災害による家屋の建て替えに伴う浄化槽設置及び故障した浄化槽の更新または改築を検討している方
対象とならない場合
・汚水処理未普及解消につながらない場合
(例) (1)既存の合併処理浄化槽からの転換
(2)合併処理浄化槽が設置されている住居から転居し、合併処理浄化槽を設置する場合
※上記2つについて、汚水処理未普及解消につながる場合は対象となる(処理対象人員の増加等)
・住宅を借りていて、賃貸人の承諾が得られない場合
・住宅以外の建物に設置する場合(店舗との併用住宅は対象になります。)
・浄化槽の大きさが11人槽以上の場合
・公共事業により既に設置している浄化槽が補償の対象とされた場合
・既に設置している浄化槽について、法定検査の受検を拒否するなどその管理が不適切であり、今後も改善の見込みがないと判断される場合
・浄化槽法、建築基準法及びその他の関係法令に違反していると認められる場合
・既に工事を開始(事前着工)した場合
・市税を滞納している場合
その他
・「撤去工事のみ」「宅内配管工事のみ」の申請はできません。
・撤去工事、宅内配管工事の補助申請は任意となっています。個々の状況に合わせてご申請ください。
・国の制度が変更になった場合は、補助金交付限度額を変更することがあります。
・設置後の維持管理費は、全額自己負担なります。(年間約8~10万円です。)
・補助金交付の手続きについては、設置業者による代行も可能です。
・工事費総額は設置条件によって異なりますので、設置業者に直接お尋ねください。
・道央農協の組合員の方は、設置者負担分について貸付金制度をご利用になれます。
江別市内の主な設置業者(設置費用等については、こちらにお問い合わせください。)
・道央衛生(株) 383-9080
・(有)若林設備 385-3542
・(株)北海道理水 382-2081
・(有)水工房 391-3535
・(有)朝日管工 383-6264
注意事項
・浄化槽設置整備補助申込書をご提出いただいた方から先着決定となります。
・来年の3月末日までに設置が完了し、使用開始届の提出が条件となります。
・浄化槽を適正に管理していただくため、「保守点検」及び「清掃」に係る業務の委託契約を有資格と締結していただきます。
・正当な理由なく、浄化槽法などで課せられている義務を履行しない場合は、交付した補助金を返還していただくとともに、法の規定などに基づき、罰則が科せられることもあります。
設置後の公的機関による法定検査について
平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対する罰則規定(30万円以下の過料)等が新たに設けられました。
法定検査の受検(年1回)は浄化槽の点検、調整および修理などを行う「保守点検」(4か月に1回以上)、浄化槽内に生じた汚泥などの引き出し、関連装置・機器類の洗浄などを行う
「清掃」(年1回以上)と同様に浄化槽法で浄化槽管理者に義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の保守点検び清掃が適正に実施され、浄化槽が正常な性能を発揮しているかを確認する検査(水質及び外観検査)ですので、必ず受検してください。