浄化槽の設置補助制度
浄化槽は、下水道が普及していない地域のそれぞれの家の敷地に設置して、台所や風呂からの生活雑排水を、水洗トイレの排水と併せて汚水処理を行うものです。
市では、この浄化槽を設置する場合の補助制度を設けています。
浄化槽の設置を希望する方は、補助制度が利用できます
補助金の額
建築基準法に基づく延べ床面積 | 人槽区分 | 補助金交付限度額 |
---|---|---|
130平方メートルまでの場合 | 5人槽 | 352,000円 |
130平方メートルを超える場合 | 7人槽 | 441,000円 |
台所及び浴室が2箇所以上(2世帯住宅用) | 10人槽 | 588,000円 |
※人槽(にんそう)とは、住宅の床面積で原則として決まる浄化槽の大きさですが、
居住人数によっても異なる場合があります。
※併用住宅の人槽区分は、居住部分のみの該当となります。
※補助金交付の手続きについては、設置業者による代行も可能です。
※設置後の維持管理費は、自己負担となります。
補助の要件
地域
下水道の整備が当分の間見込まれない地域
(江別太、大麻、角山、上江別、篠津、豊幌、中島、西野幌、東野幌、文京台、美原、元野幌、八幡)
補助を受けられる方
・汚水処理未普及解消につながる場合で、浄化槽の設置を検討している方
(例) (1)既存の単独処理浄化槽または汲み取りから合併処理浄化槽へ転換
(2)単独処理浄化槽または汲み取りが設置されている住居から転居し、合併処理浄化槽を設置する場合
(3)下水道区域または集合住宅等から転居して合併処理浄化槽を設置する場合
(4)市外からの転居
・災害による家屋の建て替えに伴う浄化槽設置及び故障した浄化槽の更新または改築を検討している方
対象とならない場合
・汚水処理未普及解消につながらない場合
(例) (1)既存の合併処理浄化槽からの転換
(2)合併処理浄化槽が設置されている住居から転居し、合併処理浄化槽を設置する場合
※上記2つについて、汚水処理未普及解消につながる場合は対象となる(処理対象人員の増加等)
・住宅以外の建物に設置する場合(店舗との併用住宅は対象になります。)
・浄化槽の大きさが11人槽以上の場合
・公共事業により既に設置している浄化槽が補償の対象とされた場合
・既に設置している浄化槽について、法定検査の受検を拒否するなどその管理が不適切であり、今後も改善の見込み
がないと判断される場合
・浄化槽法、建築基準法及びその他の関係法令に違反していると認められる場合
・既に工事を開始(事前着工)した場合
江別市内の主な設置業者(設置費用等については、こちらにお問い合わせください。)
・道央衛生(株) 383-9080 ・(有)若林設備 385-3542
・(株)北海道理水 382-2081 ・(有)水工房 391-3535
・(有)朝日管工 383-6264
維持管理について
浄化槽の維持管理は、「保守点検」・「清掃」・「検査」に分かれますが、浄化槽法では定期的に実施・受検することが義務付けられています。
また、維持管理費は、光熱費を含めて年間約8~10万円前後となります。
法定検査について
平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対する罰則規定(30万円以下の過料)等が新たに設けられました。
法定検査の受検(年1回)は浄化槽の点検、調整および修理などを行う「保守点検」(4か月に1回以上)、浄化槽内に生じた汚泥などの引き出し、関連装置・機器類の洗浄などを行う「清掃」(年1回以上)と同様に浄化槽法で浄化槽管理者に義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の保守点検び清掃が適正に実施され、浄化槽が正常な性能を発揮しているかを確認する検査(水質及び外観検査)ですので、必ず受検してください。