「野焼き」は、法律で禁止されています
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月23日更新
ドラム缶や素掘りの穴などでごみなどを野外で燃やしたり、処理基準を満たさない小型焼却炉等で燃やす行為、いわゆる「野焼き」は、法律で禁止されています。
野焼きは、煙・すす・悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質を発生させ、火災の原因にもなります。
違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこの両方が科せられます。
野焼きを見つけたら、廃棄物対策課に連絡してください。