浄化槽をお使いの方へ
浄化槽を適正に管理しましょう
浄化槽って何?
浄化槽とは、下水道の整備がされていない地域で設置する設備で、たとえるなら「小さな下水処理場」です。トイレの排水、風呂や台所の生活雑排水をきれいにできるため、川へ流れる汚れを減らせます。浄化槽を設置すると、トイレや側溝からの悪臭を大幅にカットできます。
各種届出
使用中の浄化槽について変更があった場合、または新しく浄化槽を設置した場合は届出が必要です。届出内容ごとに様式が異なります。
●浄化槽の使用を開始したとき・・・使用開始報告書
●浄化槽の管理者を変更したとき・・・浄化槽管理者変更報告書
●浄化槽を廃止したとき・・・使用廃止届出書
●浄化槽の使用を休止するとき・・・浄化槽使用休止届出書
●浄化槽使用休止届出書を提出した浄化槽の使用を再開したとき・・・浄化槽使用再開届出書
届出様式は、下記リンク先からダウンロードできます。
提出は、市廃棄物対策課(郵送または持ち込み)もしくはご契約中の浄化槽清掃業者へご依頼ください。
浄化槽の維持管理
浄化槽の機能を正常に保つために、定期的に点検と清掃をすることは、浄化槽管理者の義務です。点検や清掃を行わないと、悪臭や汚水の逆流の原因になります。また、地域の環境を保つためにも重要です。点検や清掃は、登録・許可を受けた業者に依頼してください。
保守点検
浄化槽の点検、調整、修理を行う保守点検は、4か月に1回以上行います。北海道知事の登録を受けた業者に依頼してください。点検の記録は3年間保管して下さい。
清掃
浄化槽内に溜まった汚泥の引き抜き、関連装置・機器類の洗浄などを行う清掃は、年1回以上行います。江別市の許可を受けた業者に依頼してください。
浄化槽保守点検・清掃業者
浄化槽の保守点検、清掃については下記業者までお問い合わせください。
●道央衛生(株) 011- 383-9080
●(株)北海道理水 011-382-2081
●ヤマダ衛生 011-383-7145
● コミプラ工業(株) 011-763-7412
●(株)三建管工技研 011-378-1916
浄化槽を安心して使用し続けるために、法定検査を受けましょう
平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対する罰則規定(30万円以下の過料)等が新たに設けられました。
法定検査の受検(年1回)は、浄化槽の点検、調整及び修理等を行う「保守点機器類の洗浄などを行う「清掃」(年1回以上)と同様に、浄化槽法で浄化槽管理者に義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能しているかを確認する検査(水質及び外観検査)ですので、必ず受検してください。
検査のお申し込みはこちらへ
公益社団法人北海道浄化槽協会 (北海道知事指定業者)
〒062-0935 札幌市豊平区平岸5条7丁目7番10号
TEL:011-823-4755