幼児教育・保育の無償化について
総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、令和元年10月から、幼稚園・保育園などの子どもが利用する施設の利用料の無償化が実施されています。
こども家庭庁のホームページでも無償化の詳しいご案内をしていますので、こちらもご覧ください。
利用する施設の種類ごとの無償化の概要は、下記のとおりです。
保育園(認可保育所)・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業
対象
- 3歳~5歳(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前まで)
- 0歳~2歳で、市町村民税が非課税の世帯
手続き
特別な手続きは必要ありません。
0歳~2歳で非課税世帯の方についても市で判定いたします。
給食費
<給食費の実費徴収>
3歳~5歳児は、給食費が無償化の対象外であり、保護者負担となります。
0歳~2歳児の給食費は、保育料に含まれます。
<給食費の支払いについて>
- 市営のよつば保育園・やよい保育園は、市から送られる納付書または口座振替で納めてください。
- 市営以外の認可保育所や認定こども園は、各園への納入となりますので、園からの案内に従ってください。
<副食費の減免>
市町村民税の所得割額が世帯合計で一定以下(おおむね年収360万円未満)であるか、未就学の施設就園児でカウントして第3子以降である場合は、給食費のうち、副食費(おかず、おやつや牛乳、お茶代など)が減免されます。
減免対象の方は、市で判定の上、園を通じてお知らせしますので、特別な手続きは必要ありません。
対象外の料金
行事費、教材費、衛生用品費など、園から実費徴収・上乗せ徴収される費用は無償化の対象外です。
また、延長保育の利用料も無償化の対象外ですので、従来どおりお支払いいただきます。
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
対象
- 3歳~小学校就学前まで
(私学助成幼稚園は、月額25,700円の無償化上限があります。)
手続き
給食費
市町村民税の所得割額が世帯合計で一定以下(おおむね360万円未満)であるか、小学校低学年・未就学の施設就園児でカウントして第3子以降である場合は、給食費のうち、副食費(おかず、おやつや牛乳、お茶代など)が減免されます。
新制度幼稚園・認定こども園は、減免対象の方は、市で判定の上、園を通じてお知らせしますので、特別な手続きは必要ありません。私学助成幼稚園は、改めて園を通して申請の必要があります。
対象外の料金
給食費のほか、行事費、教材費、通園バス費、教育充実費など、園から実費徴収・上乗せ徴収される費用は無償化の対象外です。
なお、預かり保育は次項をご覧ください。
預かり保育
預かり保育は、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用する方の希望に応じて、教育時間の前後・土日祝・長期休業期間中に幼稚園で預かりを行うものです。
対象
- 3歳~5歳(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前まで)
- 0歳~2歳で、市町村民税が非課税の世帯
- 保護者のいずれもが保育を必要とすること
手続き
「施設等利用給付」の申請が必要です。
園を通して申請を行ってください。
上限額
無償化は、
- 月の預かり保育利用日数×450円
- 3歳~5歳は11,300円、0歳~2歳は16,300円
のうち低い方の額が月額上限です。
1月で上限額を超える利用があった場合は、超えた額は保護者負担となります。
対象外の料金
給食費、行事費、教材費、通園バス費などの費用は無償化の対象外です。
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート
認可外保育施設などの子育て支援施設も無償化対象となります。
江別市における各サービスの概要は下記の各ページでご確認ください。
対象
- 3歳~5歳(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前まで)
- 0歳~2歳で、市町村民税が非課税の世帯
- 保護者のいずれもが保育を必要とすること
- 保育園・認定こども園・幼稚園・企業主導型保育事業所に在園していないこと
手続き
「施設等利用給付」の申請が必要です。
市役所子ども育成課か利用している施設を通して申請を行ってください。
上限額
無償化は、3歳~5歳は37,000円、0歳~2歳は42,000円が月額上限です。
1月で上限額を超える利用があった場合は、超えた額は保護者負担となります。
また、上限額は1施設ごとではなく、施設合わせてのものとなります。
(例えば、ある月の平日に認可外保育施設に通い、土曜に一時預かりを利用し、急病や緊急時に病児保育やファミリー・サポートを利用した場合、すべての施設の利用料を合わせて37,000円(42,000円)が月額上限です。)
対象外の料金
給食費、行事費、教材費、通園バス費などの費用は無償化の対象外です。
認可外保育施設などの無償化に係る施設等利用費の支給(償還払い)について
償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を、保護者の請求に基づき、江別市が保護者に支給する仕組みです。
償還払いの手続きについて
2.3か月に1度「施設等利用費請求書」を作成し、「提供証明書兼領収証」及び「債権者登録依頼書」(初回または口座を変更する場合のみ)を添付のうえ、郵送もしくは持参にて江別市子ども育成課まで提出してください。
3.江別市で所定の確認・審査を行い、支給決定をした後、ご指定の口座に施設等利用費を振り込みます。(請求書受理後1~2か月後)
提出書類
提出書類 | 備考 |
---|---|
1.施設等利用費請求書 |
子ども1人につき1枚必要です。 |
2.提供証明書兼領収証(写し) ※ | 利用施設から月ごとに発行されます。 |
3.債権者口座登録等依頼書 |
初回請求時(または振込口座の変更時)のみ提出が必要です。 |
請求・支払時期
利用月 | 請求書類受付期間(※) | 支払時期 |
---|---|---|
4月~6月分 | 7月中 | 請求書受理後1~2か月後 |
7月~9月分 | 10月中 | |
10月~12月分 | 1月中 | |
1月~3月分 | 4月中 |
書類提出先
〒067-8674 江別市高砂町6番地 江別市子ども家庭部子ども育成課宛て
・持参の場合
子ども育成課給付係に提出(江別市役所本庁舎 西棟2階16番窓口)
その他
詳細は下記パンフレットにてご確認ください。