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子ども医療費助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月10日更新

子育て世帯の医療費の負担軽減を図り、あわせて子どもの健康を増進し、安心して暮らせるようにすることを目的として医療費の一部を助成します。

助成対象者

 江別市に住民登録(または外国人登録)している健康保険の加入者で、0歳から中学生(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童
 ※保護者の所得制限はありません。

助成の範囲及び内容

 医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額(2割から3割)について助成します。
 お子さんの年齢や世帯の住民税課税状況により、次の一部負担金がかかります。
負担金
 ※小学4年生以上の通院は、令和6年4月診療分から助成対象
 ○初診時一部負担金(医科:580円 歯科:510円)
  →初診のときにかかる自己負担金で、再診の場合や調剤分については発生しません。

 ○1割負担
  →総医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の月額上限額があります。
  ・通院のみの場合:18,000円<年額上限(注1)144,000円>
  ・入院を含む場合:57,600円<多数回該当(注2)の場合44,400円>
   (注1)年額上限の算定は、8月から翌年7月診療分までの期間を1年間として計算します。
   (注2)過去12か月以内に月額上限に3回以上達した場合、4回目から多数回該当となります。
  ・指定訪問看護の場合:住民税非課税世帯8,000円、住民税課税世帯18,000円

助成の対象とならない医療費

 ○健康診断料・文書料・オムツ代・薬の容器代などの保険適用外
 
 ○入院時食事・生活療養費負担金
 
 ○その他健康保険の適用とならない医療費(事故や第三者加害など)
 
 ○日本スポーツ振興センターの災害共済給付や就学援助など他の制度を利用できる医療費

助成を受ける手続き

 助成を受けるためには、受給者証が必要です。
 
 次の書類等をご準備のうえ、下記のオンライン申請や市役所医療助成課(7番窓口)または大麻出張所で申請してください。 
 なお、受給者証の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日まで(中学3年生は翌年3月31日まで)で、毎年更新されます。 
 また、受給者証は受診の都度、必ず医療機関へ提示してください。(北海道内でのみ使用可能)

 ○保険資格情報が確認できるもの(資格確認書、マイナポータルから資格情報を印刷したもの、健康保険証 等)
  ※対象のお子さまと、被保険者の方の資格情報が必要です。
 
 【保護者や主たる生計維持者及び同一世帯員が今年の1月1日(1月~7月の申請は前年の1月1日)に江別市に住んでいなかった場合】
 ○地方税関係情報の取得に関する同意書 [PDFファイル/36KB]
  →マイナンバーを利用し、他市町村へ所得及び市町村民税の課税状況の照会を行うことに関する同意書です。
   同意者の自署及び次の書類等が必要です。
  <マイナンバーカードをお持ちの方>
   ・マイナンバーカード
  <マイナンバーカードをお持ちでない方>
   ・マイナンバーの記載のある住民票及び本人確認書類
   (顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真なしの身分証明書の場合は2点)
 
  ※マイナンバーを利用した情報連携についての詳細はこちら(『医療費助成事業におけるマイナンバーを利用した情報連携について』) 
  ※マイナンバーによる他市町村への照会を希望されない場合やオンライン申請を希望される場合は、「所得課税証明書」を提出してください。 

オンライン申請について( 新規資格認定 )

 子ども医療費受給資格の認定申請は、お持ちのスマートフォンやパソコンを使用してオンラインで行うことができます。
 下記のURLまたは二次元バーコードから申請フォームへアクセスし申請してください。
 <URL> 
 https://logoform.jp/f/c55mQ

 <二次元バーコード>

 QRコード

 【注意】
 ・オンライン申請後、入力内容を審査し、受給資格認定となりましたら
  1週間程度で「子ども医療費受給者証」を住民票上の住所へお送りいたします。
  なお、受給者証の発行をお急ぎの場合は、江別市役所本庁舎1階7番窓口で申請してください。
 
 ・保護者や主たる生計維持者及び同一世帯員が
  今年の1月1日(1月~7月の申請は前年の1月1日)に江別市に住んでいなかった場合で、
  保護者等の所得課税状況の確認方法としてマイナンバーを使用した情報連携を希望する場合は、
  オンライン申請をすることができません。
  窓口または郵送での申請手続きをお願いします。
 
 ・出生届出前や転入届出前など江別市に対象のお子さまの住民登録がない場合は、申請できません。

北海道外の医療機関で受診した場合などの払い戻し手続きについて

 北海道外の医療機関で受診した場合や受給者証を医療機関で提示し忘れた場合など、
 保険診療の自己負担額(2割から3割)で支払った医療費がある場合は、下記の申請手続きをすることで払い戻しを受けることができます。
 払い戻しは原則申請月の翌月末に口座振込で行います。
 なお、受診月の翌月1日から2年を経過したときは払い戻しできません。

 【申請に必要なもの】

  ○領収書(原本)
  →領収書がレシートの場合は、医療機関で受診者名、医療点数、初診の有無を記載してもらってください。
 
  ○振込先口座のわかるもの(通帳など)
  →原則保護者の口座に振り込みます。
   保護者以外の口座を希望する場合は保護者からの委任状 [PDFファイル/21KB]が必要です。
 
  ○保険資格情報が確認できるもの
 
  ○子ども医療費受給者証
 
 ※保険証や資格確認書の提示忘れ(10割負担)や高額療養費に該当するなど健康保険組合からの給付がある場合は、
  ご加入の健康保険組合に事前に申請し「健康保険組合からの給付額のわかるもの(療養費支給決定通知書など)」を合わせて提出してください。

 ※補装具(弱視用メガネ、コルセットなど)を作成し、ご加入の健康保険組合から給付を受けた場合は、
 「健康保険組合からの給付額のわかるもの(療養費支給決定通知書など)」、「医師の指示書(意見書)」、「補装具の領収書(原本)」が必要です。

医療費が高額になるとき

 入院等で医療費が高額になるときは、あらかじめご加入の健康保険組合等に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行い、
 医療機関の窓口等に提示するよう、お願いします。
 子ども医療費助成事業を利用されるよりも自己負担額が少なくなる場合があります。
 申請手続き等の詳細は、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

他の公費による医療費助成を受けているとき

 子ども医療費助成だけでなく、自立支援医療受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証などの他の公費による医療費助成を受けている方は、
 医療機関の窓口にその公費の受給者証や自己負担額管理票を必ず提示してください。

各種届出について

市役所に届出が必要な場合

 受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったとき、また紛失等により受給者証の再交付が必要になったときは、
 市役所医療助成課(7番窓口)または大麻出張所に届け出てください。

 ○住所、氏名が変わったとき
 
 ○加入している健康保険が変わったとき
  
 ○生計を主として維持する方が変わったとき
 
 ○紛失等により受給者証が使えなくなったとき

オンラインによる届出について( 保険変更 ・ 再交付 )

   健康保険が変わったときの変更手続き、また紛失等による受給者証の再交付手続きは、
 お持ちのスマートフォンやパソコンを使用してオンラインで行うことができます。
 下記のURLまたは二次元バーコードからアクセスし届出してください。

【加入している健康保険の変更手続】

 <URL>
 https://logoform.jp/f/8RLa7

 <二次元バーコード>

 保険変更

 

【紛失等による受給者証の再交付手続】

 <URL>
 https://logoform.jp/f/Kmti1

 <二次元バーコード>

 再交付

 【注意】
  ・再交付手続きの入力内容を確認後、1週間程度で「子ども医療費受給者証」を住民票上の住所へお送りいたします。
   なお、受給者証の発行をお急ぎの場合は、江別市役所本庁舎1階7番窓口で届出してください。

受給資格がなくなる場合

 次の場合は、受給資格がなくなりますので、すみやかに市役所医療助成課(7番窓口)または大麻出張所へ受給者証をお返しください。
 資格喪失後、受給者証を使用し医療機関を受診された場合は江別市が助成した金額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

 ○市外へ転出するとき(再転入の場合には新たに申請が必要です。)
 
 ○健康保険の資格がなくなったとき
 
 ○生活保護を受けるようになったとき
 
 ○ひとり親家庭等医療費または重度心身障がい者医療費助成事業の受給者になったとき
 
 ○受給者証の有効期限が切れたとき
 
 ○所得審査により所得制限額以上となったとき 

交通事故等の第三者行為による怪我・病気で子ども医療費受給者証を使用するとき

 市役所医療助成課(7番窓口)までご連絡ください。

受付時間

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝日と年末年始の閉庁期間を除く)

様式のダウンロード

 医療機関の皆さまへ

 医療費の請求の方法について、下記ページをご覧ください。

 「医療機関の皆さまへ(重度・ひとり親・子ども医療費助成事業の医療費請求方法について)」

受給者証をお使いになるにあたって

 お子さまが受診された分の医療費(自己負担分の一部または全部)は公費により支払われています。
 お子さまの健やかな成長や医療費の節約のため、ご協力をお願いします。

 ○かかりつけ医をもちましょう
 
 ○簡易な重複受診は控えましょう
 
 ○できるだけ診療時間内に受診しましょう  

ジェネリック医薬品(後発医薬品)をご存知ですか

 ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後に販売される、同じ有効成分をもつ比較的安価なお薬です。
 ジェネリック医薬品を使用することでお薬代の自己負担が軽減されるとともに、市の財政負担の軽減にもつながります。
 本市の財政状況が厳しい中、子ども医療費助成制度が将来にわたって持続可能な制度となるようご協力をお願いいたします。
 ジェネリック医薬品のご使用にあたっては、医師や薬剤師にご相談ください。

 

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