児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための手当です。
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度改正が予定されています。
改正内容は以下のとおりです。
- 第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額は一律10,750円~5,380円となります。 - 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
これにより受給資格者本人の所得により支給停止であった方の一部が一部支給の対象となり、一部支給であった方の一部が全部支給となります。
所得制限限度額はこちら(ページ下部へ移動)
- 児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請をすることにより11月分から手当が支給されます。
- 新規申請に必要な書類は状況により異なりますので、お早めに子育て支援課までご相談ください。
- すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、令和6年度の現況届をご提出いただくことで、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
児童扶養手当の支給要件について
受給者となる方
支給要件に該当する児童を監護している、ひとり親家庭等の父、母または養育者 (所得制限があります)
支給要件の児童
【年齢】 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
※児童が一定程度の障がいを有する場合は、20歳に到達する月まで
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(障害年金の障がい等級1級相当)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父母の婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母が明らかでない児童
支給の対象とならない場合
- 受給者または児童が日本国内に住所がない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含みます)に養育されている場合(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除きます)
児童扶養手当の支給額と所得制限について
受給者の所得が限度額未満である場合に、手当額の全部または一部を支給します。
- 1月から10月分までの手当は前々年の所得により、11月と12月分の手当は前年の所得により審査します。
- 所得は、養育費の8割に相当する額を含み、法定の諸控除を差し引いた金額により計算されます。
- 同居の扶養義務者(受給者の父、母、子、兄弟姉妹など)がいる場合は、その扶養義務者の所得が限度額以上である場合は、手当額の全部が支給停止となります。
手当額(月額)
全部支給 | 一部支給 |
---|
全部支給 | 一部支給 | |
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児童1人目 | 45,500円 | 45,490円 ~ 10,740円 |
児童2人目 | 10,750円 | 10,740円 ~ 5,380円 |
児童3人目以降(1人につき) | 6,450円 | 6,440円 ~ 3,230円 |
支給時期
【支給月】 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月 (奇数の月)
【支給日】 11日 (土曜日、日曜日や祝日等の場合はその前日)
【支給対象】 前月までの分の手当(2か月分)
支給日 | 支給対象の月 |
---|---|
1月11日 | 11月分 ・ 12月分 |
3月11日 | 1月分 ・ 2月分 |
5月11日 | 3月分 ・ 4月分 |
7月11日 | 5月分 ・ 6月分 |
9月11日 | 7月分 ・ 8月分 |
11月11日 | 9月分 ・ 10月分 |
所得制限限度額
税法上の 扶養親族等 の数 |
受給者本人の限度額 |
・扶養義務者 |
||||
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全部支給 |
一部支給 |
|||||
所得 | 収入(※) | 所得 | 収入(※) | 所得 | 収入(※) |
税法上の 扶養親族等 の数 |
受給者本人の限度額 |
・扶養義務者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
|||||
所得 | 収入(※) | 所得 | 収入(※) | 所得 | 収入(※) | |
0人 | 49 | 122 | 192 | 311.4 | 236 | 372.5 |
1人 | 87 | 160 | 230 | 365 | 274 | 420 |
2人 | 125 | 215.7 | 268 | 412.5 | 312 | 467.5 |
3人 | 163 | 270 | 306 | 460 | 350 | 515 |
4人 | 201 | 324.3 | 344 | 507.5 | 388 | 562.5 |
5人 | 239 | 376.3 | 382 | 555 | 426 | 610 |
- 表中の「収入」は、給与所得者を例とした目安の額で、所得に給与所得控除額等を加えて表示したものです。
- 税法上の扶養親族等の数が5人を超える場合は、1人につき38万円が所得の限度額に加算されます。
- その他、所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族や19歳未満の控除対象扶養親族等がある場合は所得の限度額が加算されます。
公的年金等を受給している場合の手当額
障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している場合(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを受給している場合や障害厚生年金のみを受給している場合(障害年金の障がい等級が3級の方))は、公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回っている場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
障害基礎年金等を受けている場合の手当額について(令和3年3月改正)
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給している方については、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになりました。また、障害基礎年金等を受給している場合、児童扶養手当で算定する所得として、非課税の公的年金等が含まれるようになります。すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方(手当が支給停止となっている方を含みます。)は原則手続き不要ですが、それ以外の方は手当を受給する手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
対象となる障害基礎年金等の種類について
国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
なお、以下の公的年金等を受給している場合は、今回の改正後も算出方法は変わりません(公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合に、その差額を児童扶養手当として引き続き受給できます)。
(1)障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金や老齢年金など)を受給している場合
(2)障害厚生年金のみを受給している場合(障害年金の障がい等級が3級の方)
児童扶養手当を受給するための手続きについて
児童扶養手当を受給するには、受給者の住所地の市区町村から認定を受ける必要があります。
江別市にお住まいの方は、以下の担当窓口で手続きを行ってください。
【担当窓口】 子育て支援課(江別市役所本庁舎西棟2階16番窓口)
【受付時間】 月曜日~金曜日 8時45分~17時15分 (祝祭日と年末年始の閉庁期間を除きます)
新たに受給資格の認定を受けるとき(認定請求)
次の書類等の提出が必要です。認定を受けた場合は、認定請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(受給者と対象児童分)
※1か月以内に交付されたもの。本籍地の市区町村で請求してください。
※児童扶養手当の手続きのために江別市の窓口で戸籍謄本を請求する場合の発行手数料は、無料となります。。 - 入金口座の通帳等の写し(受給者名義のもの)
- 年金手帳の写し(または基礎年金番号通知書)
- 【公的年金等を受給している場合】 年金額の分かる書類(年金証書や年金決定通知書等)
- 【対象児童と別居している場合】 別居監護申立書 [PDFファイル/17KB]
※別居監護申立書には第三者による内容の証明が必要となりますので、まずは子育て支援課までお問い合わせください。 - 【受給者が父または母でない場合】 養育申立書
※養育申立書には第三者による内容の証明が必要となりますので、まずは子育て支援課までお問い合わせください。
※この他にも、世帯の状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
受給資格がなくなるとき(資格喪失)
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなるので、すみやかに資格喪失届 [PDFファイル/54KB]を提出するとともに、児童扶養手当証書を返還してください。
なお、受給資格がなくなったにも関わらず、必要な届け出を行わないで手当を受給した場合は、手当を返納していただく場合があります。また、偽りその他不正の手段により手当を受給した場合は、法により罰せられる場合があります。
- 受給者である父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含みます)
- (受給者が母の場合)児童が父と生計を同じくするようになったとき
- (受給者が父の場合)児童が母と生計を同じくするようになったとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童が里親に委託されたとき
- 遺棄していた父または母から連絡等があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき(仮出所を含みます)
- その他支給要件に該当しなくなったとき
その他の手続き
手続きが必要なとき | 必要な書類等 |
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江別市に転入するとき |
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江別市から転出するとき |
|
市内で住所が変わったとき 氏名が変わったとき 入金口座が変わったとき |
【市内で住所が変わったとき】 【受給者の氏名が変わったとき】
【入金口座が変わったとき】
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別居した児童を引き続き監護するとき | |
支給対象となる児童が増えたとき (出生、施設退所など) |
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支給対象となる児童が減ったとき (死亡、施設入所など) |
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児童扶養手当証書を紛失・破損したとき | 証書亡失届 [PDFファイル/30KB] |
現況届
児童扶養手当の受給資格を有する方は、毎年8月1日から8月31日までの間に「児童扶養手当現況届」を提出する必要があります(所得制限等により手当の全部が支給停止となった方を含みます)。必要な書類は事前に郵送しますので、期限まで(毎年8月末まで)に提出してください。
なお、現況届を提出しない場合は、11月分以降の手当が受けられなくなり、2年間提出しなかった場合は受給権が時効により消滅します。
受給開始から5年等を経過するとき(一部支給停止適用除外事由届)
児童扶養手当の受給を始めてから5年等を経過したときは、手当の一部が支給停止(減額)となりますが、就業している等の事由がある場合は、届出(一部支給停止適用除外事由届)を行うことで支給停止の適用が除外されます。対象となる方には、必要な書類を事前に郵送しますので、期限まで(毎年8月末まで)に提出してください。
電子申請について
令和5年2月1日から、総務省が運営するマイナポータル内のぴったりサービスを利用することで、児童扶養手当の一部手続きについて電子申請ができるようになりました。
手続きに必要なもの
ぴったりサービスのご利用に当たっては、下記のものが必要となります
1.マイナンバーカード
2.スマートフォンまたはパソコン+カードリーダー
※スマートフォンやカードリーダーは、マイナンバーカードの読み取りに対応したものが必要です。
ぴったりサービスを利用できる手続き
●現況届
電子申請手続きの詳細については、ぴったりサービスについて(外部リンク)をご確認ください。
申請フォームについては、ぴったりサービス 検索ページ(外部リンク)をご確認ください。
JR通勤定期券の割引制度について
児童扶養手当を受けている世帯の方は、3割引の金額でJR(鉄道)の通勤定期券を購入することができます。
なお、受給者本人および同一の世帯に属する方が対象となり、所得制限等で手当額の全部が支給停止となっている場合は対象となりません。
手続きに必要なもの
- 特定資格者証明書交付申請書 [PDFファイル/26KB]
- 定期券を使用する方の写真 (6か月以内に撮影された縦4cm×横3cmの正面上半身のもの)
手続きの流れ
- 交付申請書および写真を子育て支援課に提出してください。
- 「資格証明書」(1年間有効)と「定期乗車券購入証明書」(6か月間有効)を交付します。
- JRの定期券購入窓口で両証明書を提示し通勤定期券を購入してください(「定期乗車券購入証明書」はJRの窓口で回収されます)。
- 「資格証明書」の有効期限内に再度「定期乗車券購入証明書」の交付が必要になった場合は、子育て支援課にご連絡ください。
- 「資格証明書」の有効期限を満了した場合は、再度交付申請書および写真の提出が必要になります。
※証明書を窓口で即日受け取りたい場合は、事前に乗車区間や交付希望日などをご連絡ください。