特別支援教育就学奨励費
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月7日更新
特別支援教育就学奨励費について
江別市立小学校・中学校の特別支援教育にかかる保護者の
経済的負担を軽減するため、学用品等の経費の一部を助成します。
経済的負担を軽減するため、学用品等の経費の一部を助成します。
対象となる方
(1)特別支援学級に在籍している児童生徒
(2)通常学級に在籍し、通級指導教室に通っている児童生徒
※通級指導教室に通うための交通費のみが対象となります。
(3)通常学級に在籍している学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいがある児童生徒
※教育支援委員会にて特別支援学校判定を受けた方が対象となります。
【助成の対象とならない方】
児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
・生活保護法による教育扶助を受けている
・上記(1)及び(2)のうち、就学援助を受けている(就学援助で支給とならない交通費のみが支給対象となります。)
・児童生徒が児童福祉法に定める児童福祉施設(里親委託も含む)や指定療育機関等に入所または入院し、
当該施設で就学に係る措置費または療育の給付を受けている(施設との利用契約により教育費等の措置費が
支給されない場合を除く)
(2)通常学級に在籍し、通級指導教室に通っている児童生徒
※通級指導教室に通うための交通費のみが対象となります。
(3)通常学級に在籍している学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいがある児童生徒
※教育支援委員会にて特別支援学校判定を受けた方が対象となります。
【助成の対象とならない方】
児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
・生活保護法による教育扶助を受けている
・上記(1)及び(2)のうち、就学援助を受けている(就学援助で支給とならない交通費のみが支給対象となります。)
・児童生徒が児童福祉法に定める児童福祉施設(里親委託も含む)や指定療育機関等に入所または入院し、
当該施設で就学に係る措置費または療育の給付を受けている(施設との利用契約により教育費等の措置費が
支給されない場合を除く)
支給の内容
新入学学用品費、学用品費等、校外活動費、修学旅行費、給食費、通学費、交流学習交通費など
※学校から申請の案内があるまで、学用品等購入時の領収書又はレシートを保管してください。
(領収書又はレシートを紛失し、金額の確認ができない場合は、支給対象になりません。)
※新入学学用品費については、入学に備え前年度に購入したものも対象となります。
※支給上限額等についてはリーフレットをご確認ください。
※学校から申請の案内があるまで、学用品等購入時の領収書又はレシートを保管してください。
(領収書又はレシートを紛失し、金額の確認ができない場合は、支給対象になりません。)
※新入学学用品費については、入学に備え前年度に購入したものも対象となります。
※支給上限額等についてはリーフレットをご確認ください。
※世帯の所得に応じた支弁区分により、支給内容が異なります。
申請された方へは、「決定通知書」により 、支弁区分をお知らせいたします 。
支弁区分 | 収入額(前年の世帯所得)/需要額( 生活保護基準額) |
---|---|
第1区分 | 1.5倍未満 |
第2区分 | 1.5倍以上 2.5倍未満 |
第3区分 | 2.5倍以上 |
申請手続
順次、学校を通じて申請のご案内をします。