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児童手当における令和7年4月以降分の多子加算(第3子以降加算)を受けるための手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月10日更新

 現在、江別市で児童手当を受給しており多子加算(第3子以降加算)の適用を受けている方で、下記に該当する場合は令和7年4月以降も継続して多子加算の適用を受けるためには「児童手当額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。​

​お手続きについて

 (1)「児童手当額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方                                                     

 下記のいずれかに該当する方

 ▪ 令和7年3月末に18歳年度末を迎える児童がおり、令和7年4月以降も継続して当該児童に対して経済的負担(生活費や学費)がある方。

 ▪ 令和7年3月末に短大・専門学校等を卒業する児童がおり、令和7年4月以降も継続して当該児童に対して経済的負担(生活費や学費)がある方。

 ※経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている状況をいいます。

 

 必要書類

 ・児童手当額改定認定請求書

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書

児童手当額改定認定請求書 [PDFファイル/104KB]

児童手当額改定認定請求書【記載例】 [PDFファイル/120KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/61KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 【記載例】 [PDFファイル/74KB]

 

 (2)「児童手当額改定届」の提出が必要な方

 ▪令和7年3月末に短大・専門学校等を卒業する児童がおり、当該児童が受給者の経済的負担に頼らず、独立して生計を営むことになる場合

 

 必要書類

 ・児童手当額改定届

児童手当額改定届 [PDFファイル/104KB]

児童手当額改定届【記載例】 [PDFファイル/108KB]

申請方法

 郵送または窓口で申請を受け付けますので、下記をご覧ください。

 【郵送先・提出先・問い合わせ先】

 〒067-8674 江別市高砂町6番地

 江別市役所 子育て支援課(西棟2階16番窓口)

 電話:011-381-1408

​申請期限

 令和7年4月16日(水曜日)まで(必着)

注意事項

(1)「児童手当額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

 18歳年度末(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。4月1日より前に「見込み」の状況で申請していただくこともできますが、申請した内容に変更が生じた場合は変更後の内容で再度申請が必要となります。

《例1》

  18歳年度末到来後、4月10日に申請があった場合

 →4月分から多子加算の算定対象となる。

《例2》

 18歳年度末到来後、4月30日に申請があった場合

 →4月分は算定対象外とし、5月分から多子加算の算定対象となる。

(2)「児童手当額改定届」の提出が必要な方

 申請期限までに申請がない場合であっても、多子加算(第3子以降加算)を算定しない額での支給となります。

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