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児童手当制度改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月12日更新

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当制度が改正されます

制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更

※制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。

※令和6年6月~9月分(令和6年10月支給)は、制度改正前の手当額での支給となります。

制度内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として5,000円を支給。

・3歳未満

 第1子・第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の手当月額で支給。

第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

「制度改正のお知らせ」の送付について

 令和6年8月1日現在の住民登録状況を基に、高校生年代までの児童が住民登録されている世帯の世帯主様宛に、「児童手当制度改正のお知らせ」を9月上旬にお送りします。「児童手当制度改正のお知らせ」や当ホームページをご覧いただき、申請手続きが必要な方はお忘れのないよう申請手続きをしてください。

※「児童手当制度改正のお知らせ」は高校生年代までの児童が住民登録されている全世帯にお送りしますが、全員が必ず手続きをしなければならないということではありません。下記の「制度改正に伴う手続きが必要な方」に該当する場合など、必要に応じて申請手続きをしてください。

申請手続きについて

制度改正に伴う手続が必要な方

(1)「児童手当認定請求書」の提出が必要な方

・所得が所得上限限度額以上のため児童手当(特例給付を含む)の支給対象外だった方

・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

※児童の保護者のうち、所得の高い方(生計中心者)が受給者となります。

※生計中心者が公務員の方は、ご自身の勤務先でお手続きを確認してください。

(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子を監護している方

※現在児童手当を受給している方、新規に児童手当を申請する方のどちらも、該当する場合は提出が必要です。

※進学・就職等の状況に関わらず、また、留学中であっても「経済的負担」があれば算定されます。

(3)「児童手当額改定請求書」の提出が必要な方

・高校生年代児童について、監護しなくなった届出(額改定届(減額))を過去に提出し、再び監護することになった方

・施設退所や児童のみの転入などにより、江別市の支給対象となっていなかった高校生年代児童を監護することになった方

※中学生以下の児童を監護していることにより現在児童手当を受給している方は、原則手続き不要で令和6年10月分以降の高校生年代分も支給されます(多くの方は申請不要です)。

制度改正に伴う手続きが不要な方

1 高校生年代以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を養育していない方

2 現在江別市から児童手当(特例給付含む)を受給しており、中学生までの児童のみを養育している方

3 現在江別市から児童手当(特例給付含む)を受給しており、高校生年代までの児童のみを養育している方(施設退所や児童のみの転入など、例外的に手続きが必要となる場合があります)

提出書類

(1)「児童手当認定請求書」の提出が必要な方

 ・児童手当認定請求書

 ・請求者名義の口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

 ・請求者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を監護している場合のみ必要です)

 ・別居監護申立書(支給対象児童が別居している場合のみ必要です)

児童手当認定請求書 [PDFファイル/104KB]

児童手当認定請求書【記載例】 [PDFファイル/109KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/37KB]

別居監護申立書【記載例】 [PDFファイル/52KB]

(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/61KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書【記載例】 [PDFファイル/74KB]

(3)「児童手当額改定請求書」の提出が必要な方                                

 ・児童手当額改定請求書

児童手当額改定請求書 [PDFファイル/100KB]

児童手当額改定請求書【記載例】 [PDFファイル/108KB]

※各種申請書類は、上記からダウンロードするか、窓口で記載してください(申請書類の郵送をご希望の方は下記問い合わせ先までご連絡ください)。

申請方法

 郵送または窓口で申請を受け付けますので、下記をご覧ください。

【郵送先・提出先・問い合わせ先】

 〒067-8674 江別市高砂町6番地

 江別市役所 子育て支援課(西棟2階16番窓口)

 電話:011-381-1408

 ※マイナポータルからも申請が可能です(「監護相当・生計費の負担についての確認書のみの提出」を除く)。

申請期間

 令和6年9月30日(月曜日)まで

 ※特例的に申請期間に猶予があり、申請期間終了後、令和7年3月31日(月曜日)までに申請があった場合は令和6年10月分から遡って支給します(申請内容審査後、随時支給となります)。

 ※令和7年4月1日(火曜日)以降に申請された場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

児童手当・特例給付定期支払通知書の送付廃止について(令和6年10月支給分から)

 児童手当・特例給付の10月定期支給の際、翌年6月定期支給までの支払予定額が記載されている定期支払通知書(ハガキ)を送付していましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止します。

 定期支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。

 なお、手続きや異動などにより、認定、額改定、消滅等がある場合は、これまでどおり各種通知書を送付します。

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