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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に基づく認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

1 建築物省エネ法とは

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)」や「エネルギー消費性能の表示認定(基準適合認定)」等の創設を柱とする「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月に公布され、認定制度に関する部分について平成28年4月に施行されました。

2 性能向上計画認定

(1)性能向上計画認定について

 省エネ性能の向上に資する建築物を新築等しようとする方は、当該建築物のエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。​なお、認定を取得した建築物は、容積率の特例を受けることができます。

(2)性能向上計画認定基準

1 建築物エネルギー消費性能誘導基準 省令で定める外皮性能や一次エネルギー消費量の基準に適合すること。
2 基本方針 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針」と照らして適切なものであること。
3 資金計画 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

(3)性能向上計画認定申請の流れ

 

技術的審査

登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関による、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る​技術的審査適合証の交付を受けてください。

 

認定申請

技術的審査適合証にその他必要書類を揃えて申請してください。

 

認定通知

※認定申請後であれば、認定通知前であっても工事着手は可能です。

 

工事着工

認定した計画の内容に変更が生じた場合は、変更認定申請が必要です。

 

工事完了

工事完了後速やかに工事完了報告書を提出してください。(提出先:江別市建設部建築指導課建築指導係)

(4)性能向上計画認定申請に必要な書類

1 認定申請書および図面等 法施行規則第23条に掲げる申請書及び添付図書
※事前に技術的審査を受けた図面を添付してください。
2 委任状 申請者が他者に手続きを委任する場合
3 技術的審査適合証  
4 検査済証(必要に応じて)  

※提出部数 2部(正副)

(5)性能向上計画認定手数料

性能向上計画認定申請手数料 [PDFファイル/110KB]

区分 単位 性能向上認定申請手数料(円) 変更認定申請手数料(円)
技術的審査を受けた場合 技術的審査を受けていない場合
一戸建て住宅または複合建築物 200平方メートル以内 5,000 標準計算法 35,000 誘導仕様基準 19,000 ※左記に掲げる額の2分の1の額
200平方メートル超 5,000 39,000 21,000
共同住宅または複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。) 2戸以上4戸以内 10,000 68,000 34,000
5戸以上15戸以内 20,000 112,000 57,000
共同住宅の共用部 300平方メートル以内 10,000 68,000
300平方メートル超~2,000平方メートル以内 20,000 112,000
非住宅 300平方メートル以内 10,000 標準入力法
主要室入力法
219,000 モデル建物法 85,000
300平方メートル超~1,000平方メートル以内 18,000 286,000 113,000
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 26,000 353,000 141,000
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以内 77,000 502,000 227,000
予定時期の変更 -   1,000  

(6)工事完了報告

 工事が完了した際は速やかに工事完了報告書を提出してください。工事完了報告書には「工事監理報告書」(建築士法第20条第3項)など、計画に基づき工事監理の様子がわかる書類を添付してください。

(7)様式

規則様式

  1. 消費性能向上計画認定申請書(規則様式第33) [Wordファイル/119KB]
  2. 性能向上計画変更認定申請書(規則様式第35) [Wordファイル/44KB]

要綱様式

 工事完了報告書 [Wordファイル/37KB]

3 基準適合表示認定

(1)基準適合表示認定について

 建築物の所有者は、所有する建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。申請された建築物が省エネ基準に適合している場合、当該建築物の認定し、建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。

(2)基準適合表示​認定基準

 省令で定める建築物エネルギー消費性能基準に適合していること

(3)基準適合表示認定申請の流れ

 

技術的審査

登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関による、建築物のエネルギー消費性能に係る技術的審査​適合証の交付を受けてください。

 

認定申請

技術的審査適合証及びその他必要書類を揃えて申請してください。

 

認定通知

 

(4) 基準適合表示認定申請に必要な書類

1 認定申請書および図面等 法施行規則第30条に掲げる申請書及び添付図書
※事前に技術的審査を受けた図面を添付してください
2 委任状 申請者が他者に手続きを委任する場合
3 技術的審査適合証  
4 検査済証  

※提出部数 2部(正副)

(5) 基準適合表示認定手数料

 基準適合表示認定申請手数料 [PDFファイル/94KB]

区分 規模 基準適合認定申請手数料(円)
機関審査を受けた場合 技術審査を受けていない場合
住宅 一戸建ての住宅 200平方メートル以内 5,000 性能基準 35,000 仕様基準 19,000
200平方メートル超 5,000 39,000 20,000
一戸建ての住宅以外 300平方メートル以内 9,000 68,000 33,000
300平方メートル超~2,000平方メートル以内 19,000 112,000 56,000

非住宅
300平方メートル以内 9,000 標準入力法/
主要室入力法
219,000 モデル建物法 85,000
300平方メートル超~1,000平方メートル以内 17,000 286,000 113,000
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 26,000 353,000 141,000
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以内 77,000 502,000 227,000

(6) 様式

 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(規則様式第37) [Wordファイル/88KB]

4 関連リンク

【国土交通省】建築物省エネ法のページ

【国立研究開発法人建築研究所】建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報

【一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター​(IBECs)】省エネサポートセンター

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