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中間検査・完了検査の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月10日更新

中間検査について

江別市では、工事監理の徹底と安全性の確保を図るため、法第7条の3第1項第2号による、特定工程等の指定をしております。

詳しくは下記 (2.法第7条の3第1項第2号の規定により江別市が指定したもの) のとおりです。 

中間検査の必要な工程

以下の工程を終えたときは、中間検査の申請が必要です。

1.法第7条の3第1項第1号の規定によるもの

・対象建築物

○地階を含む階数3以上の共同住宅。

・建築物の構造並びに特定工程及び特定工程後の工程

中間検査を行う建築物の構造

特定工程

特定工程後の工程

・鉄筋コンクリート造

(混構造を含む)

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

 

2.法第7条の3第1項第2号の規定により江別市が指定したもの

・対象建築物

○地階を除く階数3以上の共同住宅又はこれとその他の用途を併用するもの。

(認証型式部材等でその工事が建築士である工事監理者によって、設計図書のとおり実施されたことが確認されたもの及び仮設建築物を除く。)

・建築物の構造並びに特定工程及び特定工程後の工程

中間検査を行う建築物の構造

特定工程

特定工程後の工程

(1)主要な構造が木造

構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事)

構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)

(2)主要な構造が鉄骨造

鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)

 

中間検査の日程

特定工程の終了にあわせて検査日を調整いたしますので、あらかじめ電話でご相談ください。

 

中間検査申請書の提出書類

  • 中間検査申請書(様式はこちら
  • 軽微な変更の内容を記載した書類
  • 委任状(確認申請時に提出済みの場合は不要)(様式はこちら
  • 民間確認検査機関で確認を受けた場合は確認に要した図書、書類

注)軽微な変更に伴って建築計画概要書の記載に変更が生じた場合は、変更後の建築計画概要書を提出してください。

 

完了検査について

完了検査の日程

  • 特殊建築物等:毎週水曜日の午前中
  • 上記以外(一戸建住宅等):毎週火曜日と木曜日の午前中

※原則、上記日程となりますが、混雑の度合いなどにより、曜日等を変更する場合があります。

 

完了検査申請書の提出書類

  • 完了検査申請書(様式はこちら
  • 第4面の別紙(シックハウス対策関係の工事監理の状況)(様式はこちら
  • 工事写真(構造耐力上主要な部分) ⇒法第7条の5の完了検査の特例対象建築物の場合のみ⇒このページの「工事写真の提出について」をご確認ください。
  • 軽微な変更の内容を記載した書類
  • 委任状(確認申請時に提出済みの場合は不要)(様式はこちら
  • 民間確認検査機関で確認を受けた場合は確認に要した図書、書類

注)軽微な変更に伴って建築計画概要書の記載に変更が生じた場合は、変更後の建築計画概要書を提出してください。
注)内装の仕上げ写真は平成23年5月1日より提出不要となりました。(規則第4条改正)

 

検査申請手数料ついて

検査申請手数料は本庁舎銀行窓口にて現金納付となります。
金額は確認申請等の手数料をご覧ください。

 

工事写真の提出について

法第7条の5による検査特例の対象となる建築物(主に法第6条第1項第4号建築物)については、完了検査時に工事写真が必要となりますのでご注意ください。

※参考:接合部施工の良い例・悪い例 [PDFファイル/297KB]

 

完了検査申請書第4面の適切な記載について

完了検査申請書第4面(工事監理の状況)の記載に適切ではない事例が見受けられます。記載に当たっては、各工事項目の監理内容がわかるよう具体的な記載をお願いします。

<凡例>
法:建築基準法
規則:建築基準法施行規則
道条例:北海道建築基準法施行条例(北海道例規類集第12類10章1節)
細則:江別市建築基準法施行細則

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