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建築確認台帳記載事項証明、建築計画概要書の閲覧について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月19日更新

建築確認台帳記載事項証明

建築確認台帳記載事項証明とは

建築確認済証(確認の副本)・検査済証を紛失された場合、再発行はできませんが、それらが発行されたことを示す証明書を交付しています。
※平成30年4月1日より、証明書の名称が、「副本写し証明」から変更になりました。

証明申請窓口

建設部建築指導課 江別市高砂町6番地 (別館1階)
(電話 011-381-1042)
※指定確認検査機関(民間確認検査機関)で確認済証・検査済証が発行された物件についても、証明書を交付することが可能です。
(平成30年4月1日より                          

申請に必要なもの
  • 手数料350円
  • 証明を受けたい物件の建築確認年月日、確認番号(不明の場合は建築当時の町名地番、建築主氏名、建築年月日、付近見取り図などの物件情報をご用意ください。)

 

建築計画概要書の閲覧

建築計画概要書とは 建築計画概要書とは、建築物の位置、規模、構造などの建築計画の概要が記載された図書です。法第93条の2、規則第11条の3により、閲覧の権利が定められています。
閲覧場所 建設部建築指導課 江別市高砂町6番地 (別館1階)
(電話 011-381-1042)
指定確認検査機関(民間確認検査機関)で確認済証・検査済証の交付を受けた物件についても、閲覧場所は上記となります。
閲覧請求に必要なもの 閲覧をしたい物件の建築確認年月日、確認番号
(不明の場合は建築当時の町名地番、建築主氏名、建築年月日、付近見取り図などの物件情報をご用意ください。)
その他(注意事項)
  • 閲覧制度創設の昭和46年以降の物件についてのみ閲覧ができます。
  • 閲覧に関しては、規則第11条の4第3項により、江別市建築計画概要書等の閲覧に関する規則 [PDFファイル/163KB]を定めています。
  • 閲覧を希望される場合は、閲覧請求書に請求者情報・閲覧目的などをご記入いただきます。
  • 合理的理由なく大量の物件を閲覧することはできません。
  • 「建築確認台帳記載事項証明書」の交付を申請する方で、建築計画概要書の写しの交付を希望される場合は、証明書の付随資料として同写しを交付いたします。
  • 建築計画概要書には、平面図などの図面は含まれていません。
    (付近見取り図・配置図のみ)

<凡例>
法:建築基準法
規則:建築基準法施行規則

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