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土地取引の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月17日更新

一定規模以上の土地売買に係る届出について

土地有償譲渡の届出(公拡法の届出)​

  • 市街化区域の場合は5,000平方メートル以上、都市計画施設(道路、公園など)を含む場合は200平方メートル以上の土地の有償譲渡などをしようとする場合は届出の対象となります。
  • 上記に該当する土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前に)届出が必要になります。
  • 届出をしないで土地を有償譲渡した場合や、虚偽の届出をした場合には、50万円以下の過料に処されることがあります。
  • 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地を所有する者が、地方公共団体による買い取りを希望するときは、その旨を申し出ることが出来ます。
  • 所定の様式に必要事項を記載して申し出てください。

公拡法の届出に係る詳細ページはこちら

土地売買等の届出(国土法の届出)

  • 市街化区域の場合は2,000平方メートル以上、市街化調整区域の場合は5,000平方メートル以上の土地の売買などをした場合は届出の対象となります。
  • 上記に該当する土地売買等を行った場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に届出が必要です。
  • 届出をしなかった場合や虚偽の届出を行った場合には、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
  • 所定の様式に必要事項を記載して申し出てください。

国土法の届出に係る詳細ページはこちら