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土地売買等に係る届出(国土法の届出)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

お知らせ

 国土利用計画法施行規則の改訂に伴い、令和7年7月1日より国土利用計画法に基づく届出様式及び運用が変更になりました。

〈主な変更点〉

・提出書類の部数の変更:3部→1部
・提出書類の必須書類と任意書類の変更
・届出書様式の変更
・提出方法の変更:電子メール受付を追加

国土利用計画法(国土法)に係る届出

 国土利用計画法(国土法)第23条に規定されている届出で、一定規模以上の 土地売買等を行なった場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に届出が必要です。

届出対象

届出対象となる取引

 売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約 。(これらの予約も含まれます。)

届出対象となる土地

 市街化区域の場合は2,000平方メートル以上

 市街化調整区域の場合は5,000平方メートル以上

適用除外

 上記の要件を満たしていても、以下の場合は、国土法の適用除外の規定により届出不要となります。

  ・当事者の一方または双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合

   ※その他政令で定める法人(政令第14条)
     港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤
     整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者 
     住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社

  ・民事訴訟法による和解である場合

  ・破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われている場合

  ・公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合

  ・家事事件手続法による調停に基づく場合

  ・土地収用法に基づくあっせん、和解である場合

  ・農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合

  ・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合等

届出義務者

 土地権利取得者(譲受人)

届出期限

 契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)

届出書類(いずれも各1部提出)

必須書類

  • 土地売買等届出書
  • 売買契約書などの写し …土地売買等の契約書の写し、又はこれに代わる書類任意提出書面等
  • 現況図…対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
  • 形状図…対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)

必要に応じて提出する書類

  • 実測図…土地の面積の実測の方法を示した図書(実測による届出に限る)
  • 事業計画書…土地の利用目的に係る事業目的書または事業概要書
  • 委任状…代理人が届出をする場合の委任状
  • 別紙共有者一覧…土地の譲受人および譲渡人が複数になる場合
  • 別紙筆一覧…土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合(6筆以上、又は現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須)
  • 別紙海外居住者…譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
  • その他…その他審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等) 

届出書様式ダウンロード

届出方法

  • 窓口に直接提出
  • 郵送で提出
  • 電子メールで提出(添付図面はA4またはA3の電子ファイル(PDF)に変換して届出書に添付してください)

 提出先

 〒067-8674 北海道江別市高砂町6番地

 江別市企画政策部都市計画課

 電話番号:011-381-1038

 E-mail:tosikei@city.ebetsu.lg.jp

届出後の流れ

  1. 届出書は、江別市の意見をつけて北海道知事(石狩振興局)へ送られます。
  2. 届出の土地利用の目的が土地利用に関する計画に適合しないなどの場合には、利用目的を変更するように、届出書を提出した後3週間以内に北海道知事から指導や助言または勧告がなされることがあります。なお、勧告のない場合はとくに通知はありません。

届出をしない場合

 届出をしなかった場合や虚偽の届出を行なった場合には、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

届出を取下げる場合

 届出に係る契約を解消した場合等は、取下げ申請書を提出してください。

   ・取下げ申請書 [Wordファイル/24KB]
   ・取下げ申請書 [PDFファイル/40KB]

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