ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織・課名でさがす > 都市計画課 > 土地有償譲渡に係る届出(公拡法の届出)

土地有償譲渡に係る届出(公拡法の届出)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月17日更新

1.公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に係る届出

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前に)届出が必要です。

届出対象

届出対象となる取引

 売買、代物弁済、交換などの契約。(これらの予約も含まれます。)

届出対象となる土地

 市街化区域の場合は5,000平方メートル以上
  
都市計画施設(道路、公園など)を含む場合は200平方メートル以上

適用除外

 上記の要件を満たしていても、以下の場合は、公拡法の適用除外の規定により届出不要となります。

  ・当事者の一方または双方が国、地方公共団体等、その他政令で定める法人である場合

   ※地方公共団体等、その他政令で定める法人
     港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構 等

  ・都市計画施設・土地収用法等の事業に供されるために譲渡する土地

  ・都市計画法の開発許可を受けた開発区域に含まれる土地

  ・都市計画法の先買い対象区域に含まれる土地

  ・届出(申出)した土地で、譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出(申出)人が譲渡する場合

  ・農地法(第3条)の許可を受けて行われる譲渡など、法令により届出が不要と定められている場合

届出義務者

 土地権利譲渡者(譲渡人)

届出期限

 譲渡の事前(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前)

届出に必要な書類

  • 土地有償譲渡届出書(1部)
  • 位置図(土地の位置を明らかにした図面 縮尺5万分の1以上) (1部)
  • 現況図(届出地およびその周辺の状況を明らかにした図面 縮尺5千分の1以上) (1部)
  • 地籍図など(土地の形状を明らかにした図面 縮尺5百分の1から2千分の1程度) (1部)
  • その他必要な書類(委任状など)

様式ダウンロード

届出の提出先

江別市企画政策部都市計画課(江別市役所2階)

〒067-8674 江別市高砂町6番地

Tel 011-381-1038(直通)

届出後の流れ

  1. 届出書を提出した後3週間以内に、買取協議を行う旨か買取希望がない旨かどちらかの通知をします。
  2. 買取希望がない旨の通知があった場合は、だれにでも譲り渡すことが出来ます。ただし、買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日またはその期間内で土地の買取協議が成立しないことが明らかになった日までは、地方公共団体など以外の者に譲り渡すことができません。
  3. 譲り渡す相手方が替わっても、上記2項の通知の日から1年間は、届出は不要です。

届出をしない場合

 届出をしないで土地を有償譲渡したり、虚偽の届出をしたりすると、50万円以下の過料に処されることがあります。

2.土地買取希望の申出

 公拡法第5条に規定されている申出で、地方公共団体などによる土地の買い取りを希望する場合は、江別市長に対し申し出を行なうことができます。ただし、申し出を行なっても地方公共団体などが必ず買い取るということではありません。

申出対象

 都市計画区域(江別市域全域)内で、200平方メートル以上の土地。

申出に必要な書類

  • 土地買取希望申出書 (1部)
  • 位置図(土地の位置を明らかにした図面 縮尺5万分の1以上) (1部)
  • 現況図(届出地およびその周辺の状況を明らかにした図面 縮尺5千分の1以上) (1部)
  • 地籍図など(土地の形状を明らかにした図面 縮尺5百分の1から2千分の1程度) (1部)
  • その他必要な書類(委任状など)

様式ダウンロード

 記載要領は掲示していませんが、土地有償譲渡届出書とほぼ同じ内容です。そちらの記載要領を参考に作成してください。

申出後の流れ

  1. 申出書を提出した後3週間以内に、買取協議を行なう旨か買取希望がない旨かどちらかの通知をします。
  2. 買取協議を行なう旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで、または、その期間内で土地の買取協議が成立しないことが明らかになった日までは、地方公共団体など以外の者に譲り渡すことができません。
  3. 申出後、買取希望がない旨の通知があった日または上記2項に規定する日から1年間は、公拡法第4条(土地有償譲渡)の届出は不要となります。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。